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2004年11月29日 5:59 PM #10843
<AKKO@53期文1>
キーマスター何故にページ番号だけを手書きにするか・・・ σ(*^^*) の場合・・・
印字ミスしても、そのページだけ、印刷して差し替えられるから。たまに、あるのよね。
封する前に読み返すと、あるページの1字だけ、ミスしてた・・・なんてことがね。
だもんで、ページ番号を入れる作業の時にゆっくり読み返す為に、わざと、ページ番号を手書きにしとります。2004年12月1日 4:01 PM #10844ミスターK
キーマスターニフ慶「法学部」の皆さん お久しぶりです。
ニフ慶の賢者の皆様、教えてくださーい。
「行政法」
取消訴訟を取下げた後、国家賠償請求を提起できるか?
どなたか、過去に勉強された方、アドバイスください。2004年12月1日 8:24 PM #10845hisoka
キーマスターミスターKさん
わたしはhisokaで、塾員になりたてです。
レポートの課題で・・・というよりは「行政書士」等の試験で
勉強した記憶が、幽かにあるだけで確証がありません。
取消訴訟と国家賠償請求は別物だった気がします。
どちらもある点で似ているものの本質的には違うもの!と、ね。
資格試験用のコーナーで参考書を読むのも良いですよ。
課題で、どうしてもわからない、そんな風に
悩んだときには関連する脇道にそれてみるのも手ですよ。2004年12月1日 8:52 PM #10846ミスターK
キーマスターhisokaサン お久しぶりです。
塾員になられたそうですね。
おめでとうございます。もう一度、調べ直してみます。
賢者の杖を持った方
「取消訴訟を取下げた後、国家賠償請求を提起できるか?」
私の疑問をといて下さーい。2004年12月2日 12:42 PM #10847よーこ
キーマスターhisokaさんの卒論テーマも今回の三色旗に出てるんですよね?
どれかなぁ・・・。興味津々。ご卒業おめでとうございました。
みさえさんも卒論完成おめでとうございます。
みさえさんのは春の三色旗に出るのかなぁ・・・。2004年12月3日 8:29 PM #10848hisoka
キーマスターよーこさん、そんなに興味津々だなんて
はずかしいなあ。探さないで、ね。
お褒めのお言葉ありがとうございます。あ、ミスターKさん
まだ「気付いてくれないの?」
あなたの問いに良く似た問題を
参考書か問題集で見かけたのに・・・。断言はできませんが、
取り下げ後、提起できたんじゃないかなあ?本当に調べればおそらく「解決」できますよ。
2004年12月6日 1:08 AM #10849ミスターK
キーマスターhisokaさん
アドバイス、ありがとうございました。
何とか、解決できました。
しかし、また疑問が・・・・文献にあたり、解決しない場合またお願いします。
2004年12月7日 6:37 AM #10850剣
キーマスターミスターKさん。hisokaさんの答えが正解です。
国家賠償法最判36.4.21と地判39.3.16の判例を参考に考察してみてください。
簡単に解説しますが、1.国家賠償法は私法上の請求であるということ、2.この請求において取消もしくは無効確認の判決が不必要なこと、から導かれます。2004年12月7日 12:08 PM #10851ミスターK
キーマスター剣さん はじめまして
貴重なご意見を頂きありがとうございます。
剣さんの意見を確認しますと、
例えば、取消訴訟で請求棄却判決で敗訴したものが、
その判決を違法であると主張し国家賠償請求訴訟できることになります。
この考えでよろしいでしょうか?
したがって、取消訴訟の判決による
1)既判力2)形成力3)対世的効力(第三者効力)4)拘束力
の効力は一切無視されると考えてよいことになります。
この考え方でよろしいでしょうか?ご意見をお聞かせ下さい。
2004年12月7日 12:56 PM #10852eriko。
キーマスターハマーさんのアドバイスにより、こちらにも転記させていただきます
被験者募集のお願いです。2009年度から裁判員制度が実施される予定ですね。
実施に当たりいろいろなところで模擬裁判などを行って、研究されているようですが、
ちょっと知り合いに被験者になってくれる人を紹介して欲しいと頼まれました。模擬裁判ビデオを鑑賞し、裁判員になったつもりで判決を行うというものです。
体験後任意で調査票の記入をお願いしたいとのことです。12月11日(土) 新宿
12日(日) 大森 午後1時30分~4時くらい。
小講演もあるようです。お茶とおかし付き
どちらか一日を選択。調査にご協力くださる方は詳細をお知らせしますので、私へメールくださいませ~
2004年12月7日 1:41 PM #10853よーこ
キーマスターeriko。ちゃ。
わたしもこのパンフ昨日の夜スクでもらいました。(配ってる人がいて)
興味歩けど、残念。どちらも予定があって行かれません。
滅多に経験できない、とても興味深いものですから、私からもみなさんにおすすめします。
ゼシ!2004年12月7日 1:59 PM #10854eriko。
キーマスター>パンフ昨日の夜スクでもらいました。(配ってる人がいて)
へー、そうなんだ~
結構大がかりに募集してるのねん。
こんなに押し迫ってるのに…てか、この知り合いは通信出身の院生の人で、
仲良しなので協力してあげたいのですぅ。あっしは予定変更して日曜に行きま~す
講演の教授がカッコイイとしきりにいうからでもある。 (#^.^#) エヘッ2004年12月7日 10:39 PM #10855剣
キーマスター416ミスターKさん。
ヒントです。いつの判例かは正しく記憶していませんが「模範六法」などで行政法関連のものを調べてみてください。
判例の中に「弁論主義・・等々に反するものではない」とするものがあるはずです。2004年12月8日 12:34 AM #10856ミスターK
キーマスター剣さん
ありがとうございます。
大変助かりました。
さっそく、調べてみます。2004年12月8日 11:03 PM #10857剣
キーマスターミスターKさんが心配で昨日の続きを送ります。
もしや、万が一、下記の内容において何らかの「つまづき」があるのなら、と思いました(かなりのお節介かもしれませんが・・)。
法律学にあっては、その各法の立法の意図というものを考察してみると理解が早くなります。
行政権の行使に対して、それを司法権へ救済を求める手続として「行政事件訴訟」と「国家賠償」があります。
その2点からの帰結はそれぞれ「当該行政権行使の取消」と「金銭による賠償」になります。
それでは、行政事件訴訟の判決の効力はいかなるものかというと、1)既判力2)形成力3)対世的効力(第三者効力)4)拘束力が生じます。
これを前提に、国家賠償法の立法趣旨を考察してみましょう。
仮にある人が行政活動により何らかの権利を侵害されたとすれば、上の行政事件訴訟により当該行為の取消を求めることもできますが、ただちに「金銭賠償」を受ける方がより被侵害者の意思に合致する場合も考えられます。
これが国家賠償法の趣旨であって、判例はその請求に関して事前に当該行政行為について「取消または無効確認の判決」を不必要としているわけです。
従って結論は・・という手順で考えてみて下さい。 -
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