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2004年12月12日 10:28 PM #10888
ミスターK
キーマスターニフ慶の良識ある方々に
良識ある判断をして頂き、ありがとうございます。
私としましては、何らこれ以上申し上げることはありません。
いままでと同じ心意気で望み、ニフ慶の発展に寄与したいと思います。
皆様、今後とも宜しくお願いいたします。2004年12月12日 11:04 PM #10889ミスターK
キーマスター剣さん
適切なアドバイスありがとうございます。
これで、私の中で疑問になっていた、債権関係の糸が解けました。しかし、後一点教えて頂きたいと思います。
現在私が使用している債権法の判例集には、剣さんからご紹介頂いた判例が載っていません。
よろしかったら、どのような判例集か教えていただけると助かります。このスレッドを見られている方に私が使用しております判例集を紹介します。
1)民法判例2(債権) 有斐閣双書 甲斐道太郎・乾昭三・椿寿夫
2)判例ハンドブック「債権」 日本評論社 遠藤浩
1)の判例集は古いですが、内容が濃いです。
2)の判例集は比較的最近のものですが、解説が詳しいですが、詳しすぎて初心者の方には理解しにくいような気がします。
最近ではこの2冊を常用しています。
参考にして下さい。今後も法学について疑問点や判例解釈について皆さんで議論できればと思っています。
法律学で疑問に思うところは皆大体同じではないかと考えます。
これから法律学を学ばれる方々の為にも、どんどん質問しますので宜しくお願いします。
塾生を助けてください。 おねがいします。
みなさんも、どんどん剣さんに質問しましょう。2004年12月12日 11:24 PM #10890剣
キーマスターミスターKさん。
「“ニフ慶”の発展」ではなく、もっと大きく「慶應義塾の発展」でいきましょうよ!さて僕は在学中から(そして現在でも)「模範六法」を愛用しています。
これは必ず毎年買い替えていますので、読んでいくとわかりますが、重要判例は古いものであっても必ずくり返し掲載されていますので、いかなる判例が当該条文の理解に必要なのかが判断できます。
ミスターKさんが使用されているものも解説面が懇切丁寧ですので良書だと思います。
あとはやはり最新判例を扱っている「法学セミナー」などの定期刊行書がよいと思います。
僕も塾員であり「慶應義塾社中」。そして皆さんも互いに助け合って学力の充実をはかっていってほしいと思います。
出来る限り協力しますよ。2004年12月13日 1:41 PM #10891mizukoko
キーマスター(最近のこのスレッド、内容はほとんど理解できないんだけど、なんというか、素敵ですね・・・)
2004年12月13日 9:19 PM #10892hisoka
キーマスターやはり、hisokaの発言は通じないのか・・・。
一部の方には「真意」を掴んでいただけたものの、
聞く耳もたぬ方もいるようですね、別に構いません。
hisoka自身は体験ないものの、「話」を聞いてはいたので。
やめさせようとかいう嫌がらせや脅しでもないし、
皆さんからすれば部外者だろうし、ね、塾員になると、さ。
杞憂でよけいなおせっかいでしたね、もう言うまい。
しかし、「失礼なのも」いるもんだ、驚いたよ。
ま、ひとそれぞれだからしゃーないけど。2004年12月13日 10:18 PM #10893もとくん
キーマスターhisokaさん、
まぁまぁそう云わずにね。それと、塾員は部外者なんてことはないですよ。
ニフ慶は、主体的に関わって頂く心意気がある方は、塾生、塾員に
関わらず会員、というスタンスの会ですから。で、
ここから下は、みなさんにお願いしたいことですけれど、掲示板では相手
が直接見えないわけですし、感情がむき出しになったような表現は控えて
くださいね。掲示板は、カキコしてくださる方、またその背後の多くのROMの方々
のアクセスで成り立っています。一時の感情表現でも、のちのちまで
ログとして残っていきますし、荒れた雰囲気が掲示板の空気として定
着すると、品位も下がってきてしまうものです。議論する場合でも、感情表現に出るまえに理知的な表現をお願いします。
以上、ちょっと余計(無粋)なことを書いてしまいましたが、お許しを>ALL
2004年12月13日 11:02 PM #10894剣
キーマスターhisokaさん。
そうなると僕も部外者だから皆さんと一緒に勉強出来なくなりますね。
もとくんの仰る通りに感情的になるのは良くないですよ。
これは大昔の卒業生として(余計なことかも知れませんが)言っておきたいことなのですが、たとえばいまこの場でリポートの課題をそのまま皆で検討したとしても別に非難されるべきものではないと思いますね(もちろんこの掲示板に「それはやめよう」というルールがあるのなら別ですが・・)。MIKEさんが教えてくれた「公示」とか「塾生案内の記載」とかは、要するに「カンニングしちゃダメよ」っていうことではないですか。そんなことわざわざ言われるまでもなく当たり前のことであって、たまーに“独立自尊”の精神を持たぬ輩がどこかで仕入れたネタをそのまま自分の創作として提出してしまうから大学側も不本意ながらそんな記載もせざるを得ないのだと感じます。
皆さんのどこかに「通信」の学生という意識がどこかで「引っ掛かり」を作っているのではないですか?「通信学生だからすべての問題を自分独りで解決しなくてはならない・・」なんていう感覚がどこかにありませんか?
でもそんなことはありません。なぜなら皆さんが所属しているものは大学、つまり「学校」なんですから、「学生間でリポートの検討をしましょう」なんていうのは通学生だったら日常当然の行為ですよ。だからといって人から借りたリポートをそのまま書き写してやろうなんていうのはあまりに幼稚な行為であって話にもならないものでしょう。
尚、なぜ“部外者”(僕もそうであるなら)の僕がここで皆さんにアドバイスを送っているかというのは、やはり自分の母校ですからそこで一生懸命に学習している人たちの疑問を少しでも解いてあげたいし、そしてその結果母校のレベルが上昇してくれるならこれ以上の喜びはないと思っているからです(偉そうなことを書いてしまいましたがこれにはご批判承知です)。
一時の感情でこの場を荒らしてしまったら「塾社中協力」を願っている福澤先生に申し訳ないですよ。
mizukokoさんが仰ってくれた「素敵な」スレッドという評価をずっと保てるように皆で協力していきませんか?2004年12月13日 11:35 PM #10895よーこ
キーマスターえっと、剣さんこんばんわ。お世話になってまーす。これからもヨロシクです。
えっと、剣さん、
>たとえばいまこの場でリポートの課題をそのまま皆で検討したとしても別に非難されるべきものではないと思いますね(もちろんこの掲示板に「それはやめよう」というルールがあるのなら別ですが・・)。
に対してはやっぱこの掲示板上ではダメなんじゃないかな、と。ぢぶん思いました。左の削除規定の対象かなと理解してましたし、甘えすぎちゃってもな、みたいな。スマセン生意気ごめんちゃ。
何も課題とか試験内容ズバリではないことをこの掲示板でいっしょに考えたりするだけでも十分勉強になるので今までのニフのルール通りでいいと思いました。本番は自らばんがるんだぞ、みたいな。2004年12月14日 12:08 AM #10896剣
キーマスターあ、史学科のよーこさんではないですか。
まあ上の表現は極端かもしれませんが、「“学校”っていうところはそういうものだよ」と言いたかっただけですよ。
もちろんルールは守りますよ。
ところでよーこさんは法学にも興味ありですか?2004年12月14日 12:59 AM #10897よーこ
キーマスター剣さん、今回夜間スクーリングで少年法についてさわりの部分をちょろっと覗かせてもらい、とても有意義でした。もっと学んでみたいとも思いました。
法学の先生方ってハートの熱い方々なんだなあって、ちょっと意外だったけど、なんだか嬉しくなったりもしたんです。熱い人だからこそ、法を学ぼうとされるんですね>法学部ALL2004年12月14日 3:58 AM #10898MIKE
キーマスター基本的に剣さんと同意見です。レポート課題の内容であってもここで討議することは
何ら問題にされることではないと思います。 ただ単にレポート課題の「答えを教えて」
とか、自分のレポートを公開するというのではなく、自分で勉強したけど他の人の意見は、
考え方は、どうなの?と言うこともあるし、色々と議論することによってより理解も深ま
るのだから、むしろ積極的に多くの人が参加してしかるべきと考えます。それが慶友会の
存在意義でもあると思います。ネットで公開されているニフ慶だから多くの人が海外から
でも同時に気軽に参加できるというすばらしい環境があるのに、一部にそれをまる写しに
して自分のレポートとして出す人が居る(かもしれない)からと制限しなければならない
のは情けないです。掲示板ルール、削除規定を見ても、問題になりそうなのは削除規定にある
C:科目試験問題あるいはレポートをあからさまに開示する内容の書き込み。
だけで、最近の剣さん、ミスターKさんの書き込みがこれに抵触しないのは明らかだし、剣
さんの仰る「リポート課題の検討」ですら少なくともこの削除規定には抵触しないと思いま
す。誰でも見られる環境で、非常に多くのかたがアクセスしていますから中には幼稚な行為を
する者もあり得ますが、C:に反するような書き込みでなければ、それだけで単純にレポート
として提出できるものじゃないと思いますし、いまのところそれ以上の制限は必要ないと思
います。2004年12月14日 8:02 AM #10899よーこ
キーマスターMIKEさん、私は文の読み違いをしていたみたいですね。(よくやります)
ご説明ありがとうございました。2004年12月14日 5:17 PM #10900ミスターK
キーマスターニフ慶の良識ある方々
もうそろそろ、法学部スレッドの学習会を始めても、よろしいでしょうか?
遠くから「OK・・・」の声が聞こえましたので学習会を始めたいと思います。みなさんのご意見を頂きたいのですが・・・
近年、非合法な方法(通信の傍受「パスワード解析」や窃盗行為)で他人の預金を勝手に引出す犯罪が多発しています。
自らの預金を取り戻す為、日本全国で金融機関を相手に損害賠償請求が各地で起こされています。
金融機関は、民法478条を類推適用して正当性(債権者準占有者に対する弁済)を主張し、責任を逃れています。
近年の判決を見ても、金融機関がほとんど勝訴しています。しかし、最近金融機関が敗訴する判決がありました。
(新聞報道によりますと)
勝訴された方は岐阜県の方で、家に空き巣として入られ、預金通帳と印鑑を盗まれ、その足で金融機関2行から預金を引出されたとのことです。そこで質問ですが、
1)今までの、司法の判断基準として常用されてきた民法478条の解釈について。
2)判例・多数説の条文は、弁済者に善意だけが要求されているのを「善意・無過失」と読み替えて債権者と信頼するにつき過失があったかどうかで適用の可否を判定していますが、その根拠は・・・?。
(最判昭和41・10・4民集20巻8号1565頁)
3)民法480条(受取証書持参人に対する弁済)「ドイツ民法」と民法478条(債権の準占有者に対する弁済)「フランス民法」の解釈について。
上記について、詳しい方(剣さんかな?) 教えて下さい。
上記の件につき、ご意見のある方 どうぞご参加ください。2004年12月14日 10:29 PM #10901MIKE
キーマスター難しいことは今後勉強しますが、徒然に…
●民法478条(債権者準占有者に対する弁済)
弁済者が銀行で、通帳を持って行った人が準占有者と言うことになるんですね。
で、弁済者が善意(事情を知らない)の時に限って有効。 有効というのは正しく
債務が債権者に弁済されたと見なすと言うことでいいのかな? 債務者(銀行)から
みてそれはきちんと債権者に返したものとしてその分の債務が減るという効力を有す
る(自分で書いてても訳がわからなくなるような言い回しだ)と言うことか…無過失は要求されていないので、条文をそのまま読む限りは銀行に過失があっても
通帳の持ち主は丸損ですね。 判例も条文通り、善意だから銀行の勝ち!ですね。
下級審では伝票に自分の名前を間違えて書いたとか、女名義なのに怪しげな男だっ
たとか、特別な事情がありながら身分証の提示を求めるなどしなかったところに過失
があったとして銀行敗訴判決もあったようですが、上級審でひっくり返ってる見たい
ですね。 いまのところ判例の立場は無過失は問わないと言うことでしょうか。昔は印影をコピーするなんて考えられないようなことが今はスキャナで読み込んで寸
分違わず「本物」の印鑑が作れてしまう時代です。社会が変われば法もそれにあわせ
て変わるべきですが、現実には国会の立法機能が追いつかないというか、司法の部門
で現実に合わせて法解釈を変えていくというのはよくあることですね。上の条文で無過失を要求すべきなのか、印鑑偽造の容易さに対応して民訴228条4
項「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したも
のと推定する」を変えるべきか、どちらもかな…民法480条は善意無過失を要求するんですね φ(..) 478条と比べると「債権
の準占有者」というのが何物か知らなくてはいけないみたいですね。刑法的にはどうなるんでしょう。通帳・印鑑を盗み出したところでそれらを被害品と
する窃盗ですよね。その後本人になりすましてその通帳と印鑑を使って銀行から預金
をおろす行為は、不可罰的事後行為じゃありませんよね、新たな法益侵害あるし…
銀行で払い戻し請求票?を書くとか銀行員に対して本人のフリをするとかの辺りを除
いて(あれ?これレポート課題にあったような…)被害者の預金口座から引き出すの
は銀行を被害者とする詐欺だと思ってたんだけど、民法上銀行が被害者にならないと
なると、刑事上も通帳所有者を被害者とする窃盗になる? う~んちょっと混乱して
来てしまった。>>上記について、詳しい方(剣さんかな?) 教えて下さい。
これはその言葉通りの意味ではないと思いますが、ここを見ている人に対して、安易に
答えを聞けば教えてもらえるとの誤解を与える危険を感じます。2004年12月15日 1:00 AM #10902ミスターK
キーマスターMIKEさん
貴重なご意見、ありがとうございます。
私の質問内容の書き方が少し理解しにくいので、以下に書き直します。先日、民法478条(債権の準占有者に対する弁済)の解釈が覆る判決が出せれました。(金融機関が敗訴)
従来の考え方を踏襲していれば、金融機関の勝訴は間違えがないところです。
しかし、裁判所はあえて金融機関に対し、敗訴の判決を下し、損害賠償を認めました。
現在、金融機関を相手に損害賠償請求の訴訟が全国で提起されている状況のなかで、民法478条の類推適用の司法の解釈が変わることの重大さについて、
法律を学ぶ方々のご意見が、お聞きしたかったのです。
この民法478条の司法上の判断が変化した結果、金融機関が想像以上の多大な負担をすることになります。本来の債権法の考え方では、民法480条をもう少し使ってもよいと私は考えていますが、現在民法480条はあまり使われていません。
それは、民法478条がフランス民法からから日本国民法に移入され、また民法480条はドイツ民法から移入された経緯と立法趣旨と関係があるように思われます。
私自身、この民法478条・480条の関係を調べましたが、解りませんでした。
司法(裁判官)が478条を類推適用する根拠のヒントが隠されているような気もしています。
したがって、単純に民法478条及び480条の解釈のみを皆さんにお聞きしているわけではありません。MIKEさん 理解して頂けましたでしょうか?
このレベルになると、私の知識力・読解力にも限界が・・・・
したがって、賢者の方にお尋ねという事になりました。 -
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