[×]法学部スレッド PART1

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  • このトピックには467件の返信、1人の参加者があり、最後にMIKEにより19年、 3ヶ月前に更新されました。
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  • #10873
    MIKE
    キーマスター

    勉強中です >剣さん

    #10874
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    アドバイスありがとうございます。
    しかし、私も判例を調べましたが、大判昭5.10.19の判例がどうしても見つかりません。

    以下の判例を見つけました。
    「異議をとどめない承諾の効力ー弁済後の譲渡と抵当権の復活」
    大決昭和8・8・18民集12巻2105頁ー関連条文民法468条
    この判例は、「抵当権付債権の債務を完済後、債権者が抵当権とともに右債権を譲渡し、債務者がこれに異議をとどめない承諾をした場合、抵当権は復活するか。」
    またまた、混乱して何かしっくりきませんね・・・ウーー?

    剣さんに再度お尋ねいたします。
    私の質問の解ですが、具体的に教えて下さい。
    保証人丙の債務は・・・・

    上記の判例から本件をあてはめてみると、
    債権者乙は、債権の消滅を対抗することのできない者であり、譲受人丁には債権(判例では抵当権)消滅を主張できない。
    ここまでは、理解できますが・・・当方の頭脳混乱中・・・
    助けて下さい。剣さん

    MIKEさん
    これからも、どんどん自由に意見を書込んで下さい。
    一緒に、法律学について勉強しましょう。

    #10875
    キーマスター

    ミスターKさん。
    すみません。打ミスだったのでしょうか・・正確には判例としては民法448条関連昭“15”.10.19です。
    抵当権の復活とは混同すべきではありませんね。
    具体的には・・
    債務者丙は残金である200万の保証債務しか負いません。
    なぜなら、責任の所在と保護されるべき人を考えてみれば明らかです。
    債権者と債務者の間で「異義なき承諾をした」わけですから、その責を負うべきは債務者丙であり本来なら債権は譲受人丁の保護のために復活するはずです。
    しかし「保証債務の付従性」により、いわば自動的にその責を反映されてしまうのが保証人丙であり、保証人に対しては通知さえ必要とされないとするなら、今度は「保証人の保護」を考えてみればよいわけです。
    解法のヒントとしてはやはり結論部分から遡ってみることです。この問題の論点は「異義を留めぬ承諾」ではなく、あくまでも「保証債務の付従性」です。

    #10876
    キーマスター

    また打ミスやってしまいました。
    上記「債務者丙」は「保証人丙」です。

    #10877
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん おはようございます。
    何とか、疑問が解けてきました。

    もう少し、教えて頂きたいのですが?
    主たる債務者(甲)と従いたる債務者(丙)の関係についてお尋ねいたします。
    保証債務は従いたる債務であって補充性を有しますから、債権者(丁)が保証債務の履行を求めてきても保証人(丙)は「先に主たる債務に請求せよ」と主張できます。(催告の抗弁)455条。
    この抗弁を受けるための条件としては、債権者(丁)は主たる債務者(甲)に対して請求をしないときは、請求をしていれば弁済を受けられたはずの分だけ責任を免れる。
    しかし、債権者(丁)は主たる債務者に催告さえすれば保証人(丙)に請求してもよいことになっている。
    次に、保証人(丙)が債権者(丁)から請求を受けた場合に、主たる債務者(甲)に先に執行するように求めて債権者の請求を拒絶できる権利があります。(検索の抗弁)453条。
    この権利は無制限に出来るわけではなく、①債権者に弁済の資力があること、②執行が容易であること、この2点を証明しなければなりません。したがって債務者(甲)が無資力などの場合には使えない。しかし、債務者(甲)に資産があるにも関らず保証人にだけ請求してくる場合には保証人(丙)検索の抗弁により債務の弁済を免れることができることになります。
    整理しますと、検索の抗弁がある場合、抗弁がなされたにかかわらず債権者(丁)が債務者(甲)に執行しなければ、していれば弁済を得られたはずの部分については保証人(丙)は責任を免れることになります。

    私が最初に解答として記載した考え方「催告の抗弁」および「検索の抗弁」についてご意見を頂けたらと思います。

    #10878
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    442での「私が最初に解答・・・」とは、428の最後の部分です。
    解りにくかったものですから・・・

    #10879
    hisoka
    キーマスター

    ニフ慶のスレ担当者ではありませんが、「過去問」でなくても
    レポート課題に近い質問とそれへの応答は、微妙なんじゃない?。
    警告に近いですかね、この割って入るようなところは・・・・。
    前にもどこかで発言しましたが、掲示板を教務課の方などが見る
    可能性があります。ニューズレターの公示にも載りましたが、
    掲示板上でこのようなことするのはいかがなものかと・・・・。
    お互いにメール交換でもして、盛り上がるならともかく、ね。
    だからこそ、ヒントの出し方にも「気」を遣うし、盛り上がれば
    あとは掲示板外で、となるんですよ。
    「情報交換」ではモラルが必要です、お気を付けあそばせ。
    レポートの件で「添削基準」等の条件が厳しくなり、自分たちの
    首を絞めることになりかねませんよ。ただでさえ、レベルが高い
    のに、公示で制約された状況にあるんですから・・・・。

    #10880
    ミスターK
    キーマスター

    hisokaさん
    ご忠告、ありがとうございます。
    しかし、このスレッドは法学部の学習について情報交換するスレッドでは?
    私は貴方が何学部の方か存じませんが、法学の勉強は判例の検証や学説の解釈などが重要なことです。
    その判例や学説などの情報交換をする場がこのスレッドと私は思っていますが、違いますか?
    このスレッドの冒頭に書かれているハマーさんの書き込みはどのように理解したらよいのでしょうか?
    私は、自分が勉強して疑問に感じたことを二フ慶の賢者の方にお尋ねして、教えて頂いているだけです。
    私はこのスレッドを別に独占しようとも考えていませんし、今後もそんなつもりはありません。
    どんどん他の方も参加して頂いて、法学の勉強(知識等)が深まればと思います。
    実際、MIKEさんなども書込んで頂き、債権法に興味をもって頂き、債権法を履修たいと言っておられます。

    「情報交換」ではモラル・・・「検索基準」等の条件が・・・との書き込みがされていますが?
    忠告ですか?脅しですか?どちらですか。
    あなた(hisoka)は一体何が言いたいのですか?
    今後は、大変失礼な方と認識し、一切反応いたしません。

    後は、ニフ慶の良識ある方々の判断にお任せいたします。

    #10881
    キーマスター

    hisokaさん。
    正直なところ、どうしてよいか迷ってしまいます。
    僕は法学部の塾員として「塾生の皆さんのお役に立てれば」との思いで学習の協力をしているつもりです。
    これは(少々大袈裟にはなりますが)「慶應義塾社中協力せよ」という福澤先生の意志に反するものではないと認識しています。
    ただ提示された設問がリポート課題であるのか否かというのは、こちらでは把握できる状況にありませんので、単に塾生の方が疑問とされている設問にお答えしているつもりです。
    しかし一点、こちらから主張しておきたいところもあるのですが、「添削基準が高くなり自分たちの首を絞める・・」というお考えはいかがなものでしょうか。
    通信制に対する社会評価等を顧みますと、添削基準始め全体のレベルが上昇することは「自分たちの首を絞める」ことではなく塾通信の発展になるのでは、とも考えられないでしょうか。
    どうか皆さんの中での争いはぜひとも避けていただきたいです。

    #10882
    MIKE
    キーマスター

    公示…
    12月号には二つ。他人の作成した資料、他人のレポートを書き写してレポート提出。
    3人とも法学部とは情けないですね。

    11月号には「注意」として書き写す、書き写させる、ネット上の文章を書き写す
    なんてことをしないようにと書かれています。

    レポート課題…2003と2004の課題集を見てみました。私が話の内容についていけないので
    わからないだけかもしれませんが、債権総論・各論辺りの課題に近いとは思えません。
     その前の国賠法辺りは行政法の課題が「国賠法と取消訴訟を比較する」部分で近いみたいですね。

    塾生案内120ページには「他人のレポートを書き写したり、レポートを他人と共同で作成したり、他人の指導を受けて作成したり…不正行為として…」と記載されています。

    MIKEとしては未だ履修もしていないし、純粋に知的好奇心から色々な意見を聞いたり自分で
    調べてみたりしながらこのスレッドでやりとりを続けていきたいと思いますが、いまのところ
    課題についての質問やそれを教えてあげるということではないと理解しています。

    掲示板や色々なサイトを見てそのまま書くようなことは非難されて当然ですが、ここでの
    意見交換、自分で調べてみたことがそれでいいのかどうか聞いてみるといったことは、
    制限されるようなことではないと思いますし、メールでやるのではこのスレッドもニフ慶
    と言う「慶友会」自体の意味がないと思います。

    ただしそれは一般的な話であって、ニフ慶のポリシーで禁止されていることならやむを得ませんね。

    ミスターKさん
     hisokaさんは410で塾員成り立てと仰っていますから、既に利害関係のない立場ながら、我々が
    自分の首を絞めてしまわないかと心配してのことと思います。 顔の見えない文字だけのコミュニ
    ケーションではほんの些細な行き違いからお互いに感情的になって、みんなを巻き込んでの泥沼に
    なることがよくあります。 冷静に議論しましょう(^^)

    #10883
    もとくん
    キーマスター

    法学部ではないのですが、少しだけ、
    このスレッドのNo.409あたりから読んでみましたが、ここまでのところ
    行き過ぎた情報交換があったとは思えませんでした。

    どの学部に限らず自習していると、ハテ?と疑問が沸くときがあると思いま
    すが、そんな場合、自分で調べて、ログ検索して、それでも分からなきゃ、質
    問しての手順は<有り>だと思います。
    ただ、この自分で調べてみるという手順を省いて、いきなり何でも聞いて
    しまうっていうのは、ちょっと問題ですけどね(^^;;

    ニフ慶は、大人の集まりですから、左にある掲示板ルールさえ、踏まえて
    頂いた上であれば、自由に意見交換して頂いてよろしいかと思います。

    #10884
    MIKE
    キーマスター

    もとくん (さんはふようなハンドルと思ってますが、いいですか?)
    フォローありがとうございます。

    「良識」の範囲で有効に活用しましょう>all

    #10885
    みさえ
    キーマスター

    想像ですが、きっとhisokaさん、過去にいやな目にあった人が周りに
    いるのではないでしょうか、レポート関係とかで。
    そうでなければこんなに警告を出されるはずがないような気がします。

    良かれと思ってやったことが、残念な結果になることもありますしね。

    私の通信のおせっかいテーマ「遠回りをしないで!!!卒業しようよ」も
    私自身の体験から述べているのですが、ことばが足らず、
    誤解を受け、自分の無力さを感じることばかりです。

    私の場合はストレートに表現しすぎるから、いけないんでしょうけど。

    #10886
    キーマスター

    皆さんいろいろご意見があるとは思いますが、申し訳ないのですがhisokaさんの過剰反応のような気がしてなりません。
    やはりみさえさんのご指摘通りにきっと過去に何かあったのかな、と感じます。
    「公示」とか「塾生案内の記載」とか、そういうもののレベルではないと思います。なぜなら、書き写そうとかいう意図があるのなら、こういう場を“利用”しようとは誰も考えないと思いますし、またミスターKさんの記述を見ても自ら学習をした上での疑問であることは明らかです。
    いずれにせよ法学部塾員の目から判断しますに、「人のものを書き写しても・・」と考えている人はいないと思いますし、またそんなことは「公示や塾生案内」を見るまでもなく常識以前の問題です。

    #10887
    キーマスター

    ミスターKさん。
    よおーし!気を取り直していきましょう!
    ミスターKさんの「催告の抗弁」および「検索の抗弁」等の記述ですが、特に重要な問題点を外しているようなところは見受けられませんでしたが、1点だけ「従いたる債務」と書かれているところは、一般的表現に従い「従たる債務(じゅうたるさいむ)」と言った方がよいですね。
    それでは保証債務の大枠を整理してみましょう。
    保証債務とは主債務とは別個の債務であって「担保」として機能させるために付従性と随伴性を持っているわけです(446条)。なお付従性に関しては448条を参照してください。ここで論点とされるのは「主債務が無効や取消された場合の保証債務は如何に取扱うか」ということですが、判例を中心に調べてみると理解が深くなります。
    次に補充性の問題として、ここでは通常の保証人(連帯ではない)について書いておきます。
    補充性というのは簡単にいえば主たる債務が履行されない場合の「補充」ですから、催告の抗弁権と検索の抗弁権(452、453条)を持ちます。つまり債権者が保証人に対して「支払ってくれ」と言ってきたときは、保証人は「まず主債務者に請求してくれ」と言えます(催告の抗弁権452条)。但し保証人がそう言えない場合があります。それは主債務者がすでに破産宣告を受けている場合(つまり主債務者を逆さまにしても金が落ちてこないとき)と行方不明の場合(つまり逃げてしまった場合にまで「追い掛けろ」と言えてしまうのであれば保証そのものに意味がなくなる、と考えてください)(452条)。続いて検索の抗弁権ですが、世の中にはずるい人がいて「保証人さえ立ててしまえばこっちのもの」という考えを持つ向きもありますが、それを通していたら債権者の保護に傾き過ぎることになり、またそうなってしまうと「補充」の意味すら無くなってしまいます。そこで主債務者が催告に対して履行を拒絶した後、債権者が保証人に履行請求してきた場合の保証人に与えられた抗弁権として検索の抗弁権があります。但し条件付き、保証人は主債務者に資力があり『且つ(ここが重要)』執行が容易であることを証明しなくてはなりません。さて、ここでよく考えていただきたいのは、検索の抗弁権があってこそ補充性の意味があるということです。なぜなら催告の抗弁権に債権者が対応するなら、裁判外で一度でも「催告(返してくれよと言う)」すればよいわけですから。
    そして催告、検索の抗弁権の効果ですが、保証人が催告、検索の抗弁権を用いてその主張を行ったにも関わらず、債権者が催告や執行を怠った場合(つまりすべきときにすれば回収できた債権だったのに、債権者がそれを怠ってしなかった間に主債務者の資力が低下してしまったようなとき)にまで保証人が全責任を負うのであれば、これまた債権者の保護に傾き過ぎることになるわけで、そうした場合には保証人は失われた利益を負担しなくてよいことになります(455条)。

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