[×]法学部スレッド PART1

トップ フォーラム 雑談掲示板 [×]法学部スレッド PART1

  • このトピックには467件の返信、1人の参加者があり、最後にMIKEにより19年、 3ヶ月前に更新されました。
15件の投稿を表示中 - 421 - 435件目 (全468件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #10858
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん

    連日のアドバイスありがたいです。
    内容については、完全理解できたと思います。

    法哲学の分野になると思いますが、・・・
    「自由の女神像により、何を悟ることができるか?」
    この問いに対しての「剣さん」のご意見を聞かせてください。
    法哲学的な考え方以外でもかまいません。
    よろしく、お願いします。

    #10859
    キーマスター

    ミスターKさん。
    「自由の女神」ですか・・?
    行政法からいきなり予想外のところに飛んでしまったので、少々戸惑っています。
    「法哲学」は在学中に履修しませんでしたし、それに関する書物も読んだ覚えがあまりありませんので、あくまでも「自由の女神」と「法」を接続するなら・・ということで考えますと・・
    やはり女神が左手に携えている「独立宣言書」以外、思い浮かびませんね。
    そもそもこの独立宣言書はロックの社会契約説に基づいた人民主権論がベースであり、それがフランスの啓蒙主義やアメリカの独立宣言に繋がっています(ちなみに「自由の女神」のデザインはたしかフランスの方だったような気がします)。
    よって上記のような出題がされたとすれば、自分なら以上のような流れで解答するしかないと考えてしまいます。
    そしてキーワードはやはり“Liberty enlightening the World”
    さらに女神の持つ独立宣言書に記された“1776.7.4”の日付でしょうね。
    単純な答えで申し訳ありません。
    なお法学部のみなさんのためでしたら、こちらで出来る限りの協力は惜しまないつもりですが、本当は「民法」が最も得意分野です。

    #10860
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん

    貴重なご意見ありがたいです。
    参考にさせて頂きます。

    民法が得意分野とのことですが、
    債権関係(債権各論・債権総論)は、いかがですか?

    今後とも、アドバイス宜しくお願いいたします。
    他の方も勉強になっていると思います。

    #10861
    キーマスター

    ミスターKさん。
    債権法ですね。何でも引き受けますよ。

    #10862
    MIKE
    キーマスター

    剣さん
    初めまして。 心強いお言葉(^^)。
    まだ専門分野殆ど手つかずですが、期待してます。

    よろしくお願いします \(^^)

    #10863
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    さっそくですみません。
    以下の債権関係について、ご意見をお聞かせ下さい。

    「甲が乙に500万の債権を負い、丙が保証人になった。
     甲は乙に300万円を弁済した。
     その後乙が当該債権を丁に譲渡したが、
     甲は意義を留めない承諾をした。
     保証人丙は、譲受人丁にいくら支払う必要があるか。」

    私の考えは、以下の通りです。
    甲は既に乙に300万返済をしていますので、債務金額は200万円になっています。
    その後、乙が丁に債権を譲渡したので、債務200万が譲渡金額となります。
    しかし、債権譲渡は確定日付のある証書をもって丙になされるべきであるので、
    この債権譲渡は無効であり、したがって、保証人丙は譲受人丁に債務を支払う必要はなく、
    また、保証人丙は乙から支払いを求められた場合(連帯保証人ではなく保証人)先に甲から債務を取ってくれと言え、
    甲が無資力の場合にかぎって、乙に200万支払えばよいと考えます。

    剣さんのご意見をお聞かせください。

    また、興味のある方、どうぞ参加してください。

    #10864
    MIKE
    キーマスター

    まだ債権関係の勉強をしていませんが、にぎやかしのために(^^;
    直感で参加します(^^ゞ

    >「甲が乙に500万の債権を負い、丙が保証人になった。

    私の直感的には「債務を負い」だと思うのですが・・・
    *甲は法人ではないんですよね?

    >甲は既に乙に300万返済をしていますので、債務金額は200万円になってい>ます。

    そして当然債権も200万円

    >その後、乙が丁に債権を譲渡したので、債務200万が譲渡金額となります。

    譲渡されたのは「債権」200万円ではないのでしょうか?

    >しかし、債権譲渡は確定日付のある証書をもって丙になされるべきであるので、>この債権譲渡は無効であり、したがって、保証人丙は譲受人丁に債務を支払う必>要はなく、

    べき の部分は規定があるのでしょうね、きっと(^^;
    *債権譲渡は譲渡人乙から債務者甲に通知が必要らしいとはわかりました。
    *丁が丙に債権を主張できないとしても「債権譲渡」自体も無効とはならない気 がします
    *譲渡人からの通知が債務者の保証人に対しても必要かどうかが問題なのか φ(..)
    *債務者への通知?は甲が承諾していればそれでOKのように思えますねぇ…
    もしここで丙が丁に支払う義務がないのであれば以下は不要ですね。

    >また、保証人丙は乙から支払いを求められた場合(連帯保証人ではなく保証人)>先に甲から債務を取ってくれと言え、
    >甲が無資力の場合にかぎって、乙に200万支払えばよいと考えます。

    通常の(連帯保証でない)保証人の責任はそのように理解しています。
    以上、直感+ネットでさらっと調べた感触です(^^;

    #10865
    キーマスター

    ミスターKさん。
    こうした問題が出された場合には、まず結論部分から順を追って遡っていく方法が理解しやすいですね。
    まず、基本を押さえましょう。
    1.保証債務の性質を思い出してください。
    (1)付従性(2)随伴性(3)補充性
    さて、まずここで問題とされるのは、(1)についてです。
    主債務(事例では債権者乙)が無効の場合、保証債務(保証債務者丙)も無効。主債務の内容が変更された場合、保証債務もそれに応じて変更。
    そうなると弁済、取消等で主債務が消滅した場合どうなるかというと、当然に弁済のあった部分については保証債務も消滅します。
    ここから応用。
    事例では債権譲渡がなされていますが、ここで惑わされてはならないのはこれはあくまでも債権譲渡人と譲受人の間の問題です。
    すなわち債務者は債権譲渡につき異義なき承諾をした場合、もはや譲渡人に対抗できた事由を譲受人に対抗できなくなります(但し判例、通説は“公信力説”を採用していますから、譲受人は善意、無過失でなくてはなりません)。
    従いましてたとえその全額を弁済していたとしても債権が復活したものとして扱われてしまいます(468条1項を参照してください)。
    ここで前述の付従性を関連させてみましょう。
    一見、保証債務の付従性により異義なき承諾において債権が復活するかに思えなくもありませんが、判例、通説は「保証債務の消滅の利益を奪うべきではない」として、保証債務の復活を否定しています。
    これはおそらく、大判昭5.10/19をベースにした出題だと思われます。

    #10866
    キーマスター

    MIKEさん。はじめまして。よろしくお願いします。
    専門課程がほとんど手付かずというのは心配ですね。何かわけありですか?
    ただMIKEさんもかなりイイ線いっていますよ。
    *債権譲渡は譲渡人乙から債務者甲に通知が必要らしいとはわかりました。
    これはなぜかわかりますか?乙は債権譲渡によって債権を失うわけですから、その権利を失う人が通知すべきとしたわけです。
    仮に譲受人からして有効とされてしまうのであれば、それこそ“架空請求”のような虚偽の通知が発せられることになってしまいます。
    *丁が丙に債権を主張できないとしても「債権譲渡」自体も無効とはならない気 がします
    *譲渡人からの通知が債務者の保証人に対しても必要かどうかが問題なのか φ(..)
    *債務者への通知?は甲が承諾していればそれでOKのように思えますねぇ…
    これはあくまでも債権譲渡人と譲受人の間の問題として処理すべきで、当然債権譲渡が無効なら保証人に影響がないのは当然。
    ただ、保証債務の(2)随伴性から債権譲渡が有効で主債務者への通知があれば譲受人は“保証人への通知がなくても”保証人に対抗できます。

    #10867
    MIKE
    キーマスター

    剣さん

    別に深いわけはありません。まだ総合科目も終わってないと言うだけです(^^;

    ふ~ん 保証人て怖いですね。連帯保証は絶対にするなと部下にも言ってたんですが、
    保証人もなるもんじゃないですね。
     主催武者が全額弁済しているのに全部復活なんてありですか? それはあんまりじゃないですか?

    次は債権法勉強したくなりました(^^)

    #10868
    キーマスター

    MIKEさん。
    そうです。保証人になんて絶対になってはいけません。結局のところ、自分が借金する覚悟でないとできません。
    ところで「民法総論」の履修は済んでいますか?万が一、済んでいないのなら、必ず債権法を勉強する前に履修しておいてください。「民法」の考え方がそこにあります。
    「民法」では“責任の所在はどこにあるか?”“保護されるべきは誰か?”ということを判断しつつ考察していくと理解が早くなります。
    上記の例では債権が復活するのは債権者と債務者の間での話しですが、これは弁済されているはずのものに対して債務者が「債権が移転することに異義ありません」というのは結局のところ、そう発意した人(債務者)に責任があるということ。
    なぜならその債権の譲受人を保護しなくてはならないからです。
    また一般の保証人と連帯保証人の区別はこう考えると分かりやすいと思います。
    連帯保証人の方が「より債権者を保護するもの」、「よりその債権を強固にするもの」。
    「それはあんまりでは?」と首をひねりたくなる事例も、どこかに誰かの責任がある、とすれば?・・という手順で考察を加えてみてください。

    #10869
    MIKE
    キーマスター

    あれ 消えた (・・;)

    #10870
    MIKE
    キーマスター

    まただ 何か問題のある文字が入ったのでしょうか。 打ち直した文を送ろうとしたら
    エラーになって「名前を入れてください」 だって… 

    #10871
    MIKE
    キーマスター

    何が行けないんでしょう? 剣さん宛の7~8行の文だったのですが、3度目は前半だけ
    書いて送信してみて、同じエラーで消えました(;>_<;)ビェェン

    #10872
    MIKE
    キーマスター

    「民法総論」

15件の投稿を表示中 - 421 - 435件目 (全468件中)
  • このトピックに返信するにはログインが必要です。
上部へスクロール