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2004年5月28日 12:02 PM #10677
背番号11
キーマスター「官吏服務規律」(明治政府)と「国家公務員法」(現行)
経済学部の者ですが、話題は法律ですので、こちらで書き込みをさせて
いただきます。前者には「官吏はその職務につき本属長官の命令を遵守すべし。ただし
その命令に意見を述ぶることを得」とあり、後者には「上司の命令に
忠実に従わなければならない」とあります。人事権を握る上司の命令に従わないことは困難ですが、江戸時代には
家臣の諌言を受け付けない主君を幽閉する「主君押し込め」の慣行が
あったとか。それを継承したらしいのが前述の近代日本の行政制度
だったという見解もあります。ここまでは本日の『日本経済新聞』の「武士道を知っていますか」の
内容です。行政法に詳しい方から何かコメントをいただけたら幸いです。
私は武士の世界に「主君押し込め」があるなら農民の世界に
「名主押し込め」があったのかどうか知りたいと思いました。草々。
2004年5月28日 2:08 PM #10678ユウ161
キーマスター今、レポートで2003年課題の法学(憲法を含む)をやってるのですが、
その中で「実際に裁判事例を1つだけ取り上げて論じろ」という風にあるのですが
・・・・(・・?) 裁判事例なんてのは何で調べたらいいのでしょうか?
実は初レポなんで全く分かりません==) 何か参考になる事があれば教えて頂けませんか?
m(_ _)m2004年5月28日 3:35 PM #10679よーこ
キーマスターユウ161さん
これって、総合の課題ですよね。
だから総合スレに書きますね。あまし参考にならないけど(いつものこと。スマソ)2004年5月28日 6:30 PM #10680hisa
キーマスター「背番号11」さん こんにちは
今後とも宜しくお願いします。新参者ですが、先の「行政法の問い」の流れから、私がお答えいたします。
これは、あくまでも私個人の私見です。おそらく、現在の「公務員の服務義務」の事ではないかと思います。
簡単に言いますと、
公務員に課せられる法令及び上司の職務命令に服従する義務。したがって適法な職務命令への不服従は懲戒処分の対象となり、違法性が重大かつ明白な職務命令に対しては、服務義務を免れるだけでなく、服従してはならない。
一般に、上司の職務命令は行政処分であり、「公定力」があるので、職務命令の違法性が重大かつ明白であって無効とされる場合を除き、職員は職務命令への服従を拒否できないことになります。
公定力について、説明を加えると
無効な行政行為でないかぎり、行政行為に瑕疵があっても、それが権限ある行政庁または裁判所によって取り消されるまでは、一応有効なものとして通用する効力。
という説明になります。現在の日本の法律は日本古来の規範では出来ていません。
本来ならば、規範をそのまま法律にしてしまえば、問題はありません。
しかし、日本は明治政府が近代化を急ぐあまり、他国の法律を準用し、作成してしまった経過によると考えられます。
皆さんも、周知の事実と思いますが。
長くなってしまいますので、リクエストがあればこの続きを書き込みたいと思います。
何とか、理解して頂けましたでしょうか?2004年5月28日 6:34 PM #10681らぴすとん
キーマスターえー、法律のわからない法学部生、らぴす豚@乙類です。
ニフ慶国勢調査における乙種の少なさに驚いております。
(たまにはオツな話もしてみたかったりする豚なのでした。)べこさま
「西洋外交史」間に合いませんでした(悲)。
10月こそは複数受験を目指してがんばりましゅ。
同じくレポート再提出期限切れ経験者としては、お気持ちお察しいたします。
さらにテキストが改廃された科目は数知れず・・・。
「市販書科目」って何?といった感じですから、ハハハ(苦笑)
新・刑法各論にてみごと仇討ちめされませえええ。2004年5月28日 7:14 PM #10682背番号11
キーマスターhisaさん
早速の御返事、ありがとうございます。私の最初の専攻は日本史学、2つ目が英文学、3つ目が
先月スタートした経済学なので、法律のことはよく分かりません。ただ、「法は無知を許さない」
というのは聞いたことがあります。日本経済新聞の記事の論旨は「諌言」に関して明治政府は江戸時代の慣行を受け継いで
いるのに、現行の「国家公務員法」では、そうなっていないということのようです。これは
公務員であれ民間企業の社員であれ、トップの暴走を止めなければいけない場面もあるという
ことにつながるようです。私には、内部告発をする者を保護する手立てを整備する必要があるというふうに
読めました。上司への諌言は昔は慣行であったというタイトルがついていましたが、
今も昔も上司の命令に従わないとか反論するというのは相当難しいことだと思います。
かつては武士道に立脚した「倫理」があったのに今は失われているので、復活させようと
いうように読めます。トヨタ自動車の奥田碩社長は「日本人にはかつて武士道の精神があった。戦後、物質的に
欧米に追い付くことに力を入れ過ぎ心の世界を大切にすることを忘れた。」と日本経団連
夏季セミナー(2002年)で発言しています。経済学部の学生なので日経は読みこなせるようになりたいのですが、なかなか大変です。
経済の守備範囲は広いので、他学部の皆様のお知恵を拝借することが出来るのは有り難い
ことです。草々。
2004年5月28日 7:25 PM #10683よーこ
キーマスターhisaさん、背番号11さん、
いいですねえ、こういうの。続きをどんどん聞きたいです。
こういう意見交換ができるのもニフのいいとこ。ステキですね。
別スレ(文1)でも、スピノザなどSS終了後にぜひ受講された方々の議論を聞きたい。
参加できるものなら私も参加したいです。(ROMした感想でごめんちゃ)らぴすとんさま。乙ですよね。こんどゼシ政治学の話聞かせてください。今政治学モードなもんで。
2004年5月28日 8:40 PM #10684hisa
キーマスター背番号11さん
論点に少しズレがあった様に思いました。すみませんでした。
言い残した事がありましたので、書込みをさせて頂きます。
「日本古来の規範とルール」についてですが、
法律とは、この規範・ルールを基に作成されていれば、難しい法律学や法律の専門書はいりません。
欧米では、規範やルールがそのまま法律化され、皆その規範やルールに従って暮らしています。
しかし、日本はその規範やルールを欧米から輸入し、法律化してしまった為、現在法律の閉塞化が生じているのではないでしょうか?(欧米と日本との倫理観の違い)
また、規律の根本である法律が閉塞化しているため、経済や日本の社会が閉塞状況にあることは、否定できません。
したがって、日本でも本来の規範やルール、また近年のボーダーレス時代に対応できるような、憲法(法律の上位法)改正をおこなうことが必要ではないでしょうか?
この話になると、9条の論争になっていきますが、それはさておいて、
「背番号11さん」の言われるとおり、日本人の倫理観(儒教的精神)を憲法の中に注入できれば、私たちの暮らす「日本」はもっと独自性が現れ、世界を一歩抜きん出ることが、出来るような気がします。
例えば、「総合商社」という言葉がありますが、この英語訳はありません。
日本的な考え方には、やはり「背番号11さん」が言いたい事が集約されていると私も思います。
長くなりますので、このへんで終わりますが、
これからも、このように意見交換できれば幸いに思います。みなさん、新参者ですが、仲良くしてください。
2004年5月28日 10:49 PM #10685背番号11
キーマスターhisaさんへ
「論点のずれ」は構わないと思います。初対面で、しかも文章だけのやりとりですから、
少々のずれは気にせず、意見交換を続けていくうちに、論点が明確になったり、他の方からの
御意見も拝聴できるかと思います。こうした公開の場でのやりとりは、それが面白いと思うのです。さて、「日本的な考え方」とは
何かということですが、いつの時代のどの階層に、それを求めるのかで異なります。例えば、トヨタの
奥田会長の2002年夏の発言は江戸時代の武士の倫理観を踏まえてのものだと思います。しかし、これが江戸時代の農民や平安時代の貴族の倫理観となると、また別のものになります。
また武士でも鎌倉時代と江戸時代は異なります。ですから、「欧米の倫理観」と「日本の倫理観」を
対比させるのは簡単ではないと思います。現行憲法に「儒教的精神」を注入すれば日本の独自性が発揮されるという説、「総合商社」に
英訳がないという見解などについては、私なりに考えることがあり、機会があれば、書き込みたいと
思いますが、気長にやりませんか?草々。
2004年5月28日 11:49 PM #10686hisa
キーマスター背番号11さんへ
気長に・・・との言葉は賛成です。
また、いろいろと教えて下さい。ニフ慶の皆様へ
「義務づけ訴訟の許容性について」 ご意見をお待ちしていますので、宜しくお願いします。
何でも結構です。皆様の心温かいメッセージでも結構です。2004年5月29日 2:32 AM #10687ぺこ@57期法甲
キーマスター背番号11さん、少し戻りますが、ワイン訴訟についての感想です。
私も、100年前のワインが10年前のワインよりも必ずおいしいなんて
思いません。そもそもワインって、フレッシュさを楽しむお酒だと
聞いたことがあります。
年数をかけて成長させるべき種類のワインというのはあるけれども
(たとえ酒精強化ワインであっても)、長期間おきさえすればよい
というものではないと。
でも、商品として見た場合には、とても古いものであれば、
希少価値を無視できないのも納得できます。
それほどおいしくなさそうでも、珍しいなら味わってみたい、
と思う人って多いですよね?この輸入業者がなぜ今回の訴訟を起こしたか、という点については、
全くの私見ですが、この輸入業者にとっては、自分は嘘つきじゃないという
主張をする公の場が必要だったから、なのではないかと思います。
だから、勝てそうにないとわかっていても、訴訟という手段に訴える
価値(必然性)があると考えたのではないかと思います。ワインって、実際にボトルを開けてみるまでは、期待した通りの品質か
どうか、わからないですよね。評判の上質ワインでも、期待して開けた
その一本が、たまたまコルクの不備で味の落ちたものだったりすることも
そう珍しくないはずです。消費者も、その一本をお味見してみるわけにはいかない以上、
販売業者のコメントを信用して購入するわけですから、業者さんにとっては、
「この業者から買えばハズレがない」
という評判の蓄積が一番の財産のはずです。そう考えると、日本のワイン業界の最高権威に、虚偽の宣伝をしてる、
なんて言われたら、この輸入業者にとっては、「信用ならない業者」という
レッテルを貼られることになって、事実上お得意さんをごっそりと
失いかねない緊急事態!だったのだろうと思うのです。
だからこそ、「内容確認」を怠ったわけではありません、断じて
うその宣伝ではありません、という“態度”を明らかにする必要性が
あったのではないかと思います。
つまり、専門家の方が間違いだ、と反論することによって、自身の評価に
どれほど確信をもっているかを、公に認めてもらう(結果として自らの誤り
を指摘されるリスクを負うにしても)ことに、大きな意義があると
考えたのではないかと思うのです。2004年5月29日 2:47 AM #10688ぺこ@57期法甲
キーマスターhisaさん
ごめんなさい、やっぱり「義務づけ訴訟の許容性について」 は、
よくわからないです。
(元)先輩にも質問してみましたが、ロースクール(未修者コース)
一年生なので、現時点では手がかりがないからと。
気をもたせるようなこと言ってすみません。
お力になれませんが頑張ってください。2004年5月29日 9:34 AM #10689hisa
キーマスターぺこさんへ
ありがとうございました。
お手数をおかけしました。
やはり「この課題に問題」がありそうですね。
また、相談事の話相手になって下さい。
何とか、自力で撃破したいと思います。2004年5月30日 12:30 PM #10690らぴすとん
キーマスターみなさま、お疲れ様です。
「義務づけ訴訟の許容性について」ちょっと気になって検索してみました。
私には理解不能ですが、hisaさんならヒントになるかも。
もうご覧になっていたら無視して下さって構いません。2004年5月30日 1:33 PM #10691らぴすとん
キーマスター>>248
よーこさま
お返事遅くなってごめんなさい。
政治学的なお話、ということになるかどうか怪しいですが(苦笑)ゼシお付き合い願えればありがたく存じます。
ところで、よーこさんは政治(学)のどんな点に興味がおありです?
私は卒論テーマについて入学以前から「中東」と決め付けたりして、今どつぼにはまっています(苦笑)。
最近は大きなnewsが立て続けですが、TVは感傷的な報道が多くて食傷気味です。
やはり下地になるような思想なり主義なり歴史背景なり、の勉強は必要だな、と改めて思います。
「財産と教養」が理性の代名詞だった頃とは違い、現代は有権者に働きながらも確かな目をもって判断することを要求される時代であり、それはそれで大変だな・・・と思ったり。
・・・そんなことをぼんやり思ったりする今日この頃です。
まだまだ未熟者ですが、おつきあいいただける方がいらっしゃいましたら、どうぞ、よろしくお願いします。 -
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