法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

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  • このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に菜の花により19年前に更新されました。
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  • #24078
    キーマスター

    1000マイルさん。歓迎です!
    一緒に勉強しましょう。

    #24079
    キーマスター

    昨日の晩、先日お約束した「一夜漬講座」を送っていませんでした。民法総論の重要論点をまとめてみました。参考にしてください。尚、試験の後は「基本編」に使ってもらえたらと思います。

    「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」その1

    1-1人~私権の享有(1条の3~2条)
    権利能力=権利義務の帰属主体となり得る能力
    権利能力の始期=出生(全部露出説)cf刑法上=(一部露出説)
    権利能力の終期=死亡○、失踪宣告×、行為無能力×、破産×
    胎児の権利能力=×、cf損害賠償請求○、相続○、遺贈○
    学説(停止条件説&解除条件説)
    1-2~能力(3条~18条)
    権利能力=上記
    意思能力=行為の結果を弁識可能
    責任能力=不法行為の責任を弁識可能
    行為能力=自己の法律行為により自己に対しその効果を帰属させ得る能力
    制限能力者制度の意義=不完全なる判断能力を持つ者及び相手方の保護
    制限能力者の保護者の権能=代理権、同意権、追認権、取消権を持つ
    保護者の種別=未成年者/親権者又未成年後見人、成年被後見人/成年後見人、被保佐人/保佐人、被補助人/補助人
    保護者の権能についての制限=成年後見人/同意権×、保佐人/代理権×(但876条の4)、補助人/代理権×(但876条の9)
    各制限能力者が単独で出来る行為につき注。cf身分行為は原則として同意を要しない
    ○制限能力者の相手方の催告権(19条)(催告に確答しない場合の効果)単独で追認出来る者への催告=追認、誰かしらの同意を要する者への催告=取消
    ○制限能力者の詐術(20条)詐術を用いた場合は原則として取消不能

    #24080
    キーマスター

    続編送ります・・このペースでいくと試験日までに追いつきそうです。
    みなさん、がんばってください。

    「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」その2

    1-3~住所(21条~24条)(省略)

    1-4~失踪(25条~29条)(省略)
    30条1項=普通失踪(7年間生死不明)、2項=特別失踪(1年間生死不明)
    ○失踪宣告の効果(31条)=1項/7年の期間満了時、2項/危難去りし時死亡と看做される、宣告が取消されない限り効果は失われない
    ○取消の効果(32条)=原則として遡及効、但善意の行為は有効、婚姻の場合は重婚関係/前婚は離婚原因、後婚は取消原因、2項の規定上善意悪意を問わず現存利益の返還で足る(但学説は704条準用説が多数)
    1-5~同時死亡の推定(32条の2)
    同時に死亡した者の間では相続は生じない

    2法人(33条~84条)(省略)
    但44条「法人の不法行為能力」は学説を中心にテキストの熟読を

    3物(85条~89条)(省略)(注/“もの”ではなく“ぶつ”と読む)

    #24081
    キーマスター

    まだまだ続きます。
    MIKEさん。15年以上前の「民法総論」の試験問題ですが、ここで発表してもよいですか?

    「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」その3

    3-1法律行為~総則(90~92条)
    意義=意思表示を要素とした法律効果を望む行為
    単独行為、契約、合同行為、cf準法律行為は意思表示を要素としない
    準法律行為=意思の通知、観念(事実)の通知
    公序良俗違反は無効
    任意規定と異なる当事者の意思はそれに従う、cf強行規定に反することは不可
    任意規定と異なる慣習ある場合はそれに従う

    3-2意思表示(注/出題率が高い!!)
    ○心裡留保(93条)=表意者が真意でないことを知ってする意思表示
    原則=有効、例外=悪意の相手方につき無効
    善意の第三者は94条の2の類推適用により保護される場合がある
    代理人がその権限を濫用(逸脱)した場合には93条但書を類推適用
    ○虚偽表示(94条)=相手方と通謀してなした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)
    原則=無効、例外=善意の第三者につき対抗できない
    第三者の範囲に注意!
    善意の第三者からの転得者は悪意であっても「善意を継承するため」保護される(判例あり)
    本条の善意者について無過失は不要
    (試験頻出!)93条と94条の解釈ポイント/保護されるべき人は誰か?責任を取るべき人は誰か?を冷静に見極めると自然に解答に辿り着ける!
    ○錯誤(95条)=表示と内心の不一致~法律行為の「要素」に錯誤がある場合
    原則=無効、例外=表意者に重過失がある場合は「表意者自ら」無効を主張出来ない
    無効の主張が出来る者=表意者本人のみ、cf相手方×、第三者×
    (試験頻出!)95条と96条の関係/当該錯誤が詐欺による場合は95条と96条のいずれにおいて無効を主張出来るか?~96条による(二重効の否定/学説、判例)
    ○詐欺&脅迫(96条)=両者ともに原則として取消可能(注/無効ではない)
    第三者の詐欺(2項)=相手方が悪意の場合のみ取消可能
    詐欺による意思表示の取消後の第三者(3項)=善意の第三者に対抗不可
    (試験頻出!)2項と3項に注目!/両者とも「詐欺による意思表示者」についての規定~ならば脅迫を受けた者は~(反対解釈をして)~詐欺を受けた者よりも保護する~よって結論=相手方が善意でも取消可能&善意の第三者にも対抗可能

    #24082
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    一人旅させて、ごめんなさい。
    なかなか、カキコする時間がなくてすみませんでした。

    リクエストとして、憲法9条、少年法、国家・国旗論の将来像などなど挙がっていますが・・・
    これらを 「ガラガラ ポン」 で議論しますか? どうしましょう? 順番に議論していくことも考えられますが?
    チョット冷めてしまいますネ―。
    憲法9条論については既に、始まっているような感じですが?・・・
    分科会でも作りましょうか?

    「スレ主」MIKEさんに、意見を聞いてみましょう。
    「MIKEさ------ん」

    #24083
    MIKE
    キーマスター

    すみません。 ちょっと余裕がなくて… 他で書いてるじゃねーかという突っ込みはご遠慮ください(^^;

    見通しを良くするために、分科会でも小委員会でもスレッドを分けてもらうことはいっこうにかまいません。
    只、実際に書き込む方がミスターKさんと剣さんのお二人だけでは負担が掛かりすぎるし、「勉強の意見交換」
    ではなくなってしまうので、質問はかまいませんが、只答えを聞くのではなく自分でも勉強した内容を書き込み
    その理解を確かめるというスタンスで参加してくれる方を期待します。

    スレッド立ては誰でも出来ることになっていますので状況に合わせてスレッド立ててください。

    #24084
    キーマスター

    ふっふっふ・・決して一人旅ではないのさ!
    みんなぁっ!つらくとも苦しくとも・・あの太陽に向って走るんだっ!!
    これが・・青春ってものさ!!

    さて、いまはみなさんが試験勉強でたいへんでしょうから、とにかく一夜漬講座を何とか完了させたいと思います。
    試験後は法学科目であれば何でも!って感じでよいと思いますよ。
    憲法でも民法でも何でもいきましょう!
    もしも共通科目なら経済学関係でもよいのでは?
    でもこれは1000マイルさんに期待ですね。

    ところでMIKEさん。別スレで見ましたよ。「民法総論」が“A”!!このまま試験も“A”でいきましょう!

    #24085
    よーこ
    キーマスター

    ミスターKさん

    少年法・憲法第九条は後回しでいいです。議論となると、このテーマでは・・・いろいろむずかしいかも、と、またしてもネガティブ。
    MIKEさんがいうように質問するだけでは剣さんミスターさんにばかり負荷がいってしまいますから、情報提供・意見を述べるべきでしたね
    素人&初学者なんで難しいけど

    あ、じゃ、昨年一月~十一月までの少年少女犯罪件数について、凶悪犯罪件数は前年比半減だけど、知能犯罪(偽札作りとか保険証偽造して年齢詐称してクラブ通いとか)が前年比倍増だそうです

    剣さん、青春モノの先生みたいです!

    #24086
    ハマー
    キーマスター

    >>94

     剣さん、こんにちは。
     本年度ニフ慶代表のハマーです。

    >15年以上前の「民法総論」の試験問題ですが、ここで発表してもよいですか?

     科目試験問題については、削除対象(削除規定C)に該当しますので、書き込みはご遠慮くださいようお願いいたします。

     C:科目試験問題あるいはレポートをあからさまに開示する内容の書き込み。

    #24087
    MIKE
    キーマスター

    見落としてました <(_ _)>

    とりあえず#100ゲット

    #24088
    キーマスター

    ハマーさん。わざわざ代表の方にご足労いただきまして恐縮です。
    それではみなさん。試験問題発表は諦めるとして、下記のような極めて細かい条文から出題される可能性もあり、ということだけお伝えしておきます。
    よーこさん。・・ある時期にハマったんですよ。「青春ドラマ」に!・・中村雅俊とかって、理想の先生だったなあ・・(あ~イヤだ!年齢がバレる・・)。

    「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」その4

    4-2到達主義と発信主義(97条)
    意義=隔地者間における意思表示は一体いつ効力が発生するか?~原則=到達主義、例外=発信主義(526条1項、19条)
    ○発信後の死亡及び能力喪失(97条2項)=(発信当時のその意思を尊重する)~効力続行、但525条(契約)の申込では本条項は適用なし
    ○意思表示の受領能力(98条)/原則=(未成年者又は成年被後見人に対して)意思表示をした者からその意思表示を対抗出来ない、例外=営業を許された未成年者(6条)、婚姻による成年擬制(753条)

    #24089
    ミスターK
    キーマスター

    気になる情報です。(憲法9条関係)
    12日に防衛庁は、日本に向け発射された弾道ミサイルを防衛出動の発令なしに現場指揮官の判断で迎撃できる「ミサイル防衛(MD)対応措置」の新条文を自衛隊法に設ける方針を固め、通常国会に提出する同法改正案に、海外派遣の本来任務への格上げなどとともに盛り込むことになりました。
    実際の運用では、航空自衛隊の航空総隊司令官が「弾道ミサイル防衛任務部隊指揮官」に指定される見込み。
    海上と地上のレーダーでミサイルの着弾地点が日本領土・領海内であることを確認したうえで、イージス艦搭載のSM3ミサイルと、地上配備のパトリオット・ミサイル(PAC3)でミサイルを撃ち落とす。

    この法案提出についての意見は、「ん-----」です。
    コメントは少し状況を観てからにします。

    少し気になる自衛隊法の新条文を耳にしたしたので・・・・
    卒論のテーマ?(変更しようかなー・・・)

    #24090
    ミスターK
    キーマスター

    「文学部雑談スレ:240 」から

    法学部は「あ・ほー学部」とのカキコミがありました。
    真意は、ご本人でなければわかりません。

    法学部の「キャッチな・コピー」に関しても、ご指摘を受けました。
    書き込んだのは、私ですが キチンと前置きで「洒落」として・・・書き込みましたが
    文学部の方には、「洒落」と言う意味が理解されていないようです。

    また、「民法はドラマチック」について、文学的センスを買われ「学部変更のお誘い」も受けました。

    どのように、受け止めればよいのでしょうか?

    このスレッドを「止めろ」と言われているようで・・・
    それとも、個人攻撃でしょうか?

    現在、パトリオット・ミサイルで迎撃しようか、自爆ボタン押そうか迷っています。
    (文学部の方ですから意味わかりますよね。)

    ニフ慶は、こんなんですか?
    ハマーさん このミスターKに「引導(いんどう)を渡してください。」
    安らかになりますから・・・・

    #24091
    ぽぽ[popo]
    キーマスター

    こんにちは。こちらにははじめましてです。

    >103 ミスターKさんへ。
    私が返信するのはお門違いかもしれませんが、
    まぁ、洒落に対してこちらも洒落で返した、というつもりで流していただければと
    思います。
    自分自身、世間では経済学や法学に対して文学は下に見られがちであることに
    不満を感じて、いろいろぼやいてますけど、決して他学部を
    敵に回すようなことはしたくないですし、そういうつもりもないし。
    それに、たまたま文学部スレッドでそういうことが出た為に
     > ニフ慶は、こんなんですか?
    という感じでニフ慶そのものにまで失望されてしまうのは、とても
    哀しいことですので。

    さて、本題です。今盛り上がっている憲法9条につきましては、
    普段から強い興味を持っています。法学的な方法は心得てないので
    自分の観点からの話題提供です。
    私は九州出身ですが、広島の原爆記念日である8/6は、小中学校では夏休みなのに
    一律登校日となり、平和授業と銘打って戦争の話をたくさん聞かされます。
    そのため、それほど記憶力の無い子でなければ、
     広島原爆記念日→8/6  長崎原爆記念日→8/9
     太平洋戦争開戦日→12/8  終戦日→8/15  
    というのは、小学校でがっちりと頭に叩き込まれます。
    私は上京してくるまで、これは日本全国どこでも行われていることだと
    思っていました。
    しかしこの登校日はどうも、中国地方以西のみでしか行われていないようです。
    現に東日本の人の中には、8/6が原爆記念日ということを、言われないと
    思い出さないという方も多いようです。
                           →長くなるので続きます

    #24092
    ぽぽ[popo]
    キーマスター

    で、その登校日に行われる平和授業、
    大体3年生くらいまでは、原爆や空襲などの被害の悲惨さを強調し、
    とにかく戦争はよくないのだ、こんなにたくさん人が死んだんだ、という風な
    ことを叩き込まれます。そこには「戦争」自体を絶対悪とする思想を感じさせます。

    ところが、高学年になったとたんに一変して、
    ヨーロッパの揉め事に乗じて中国やアメリカを挑発して戦争をやりたがった国
    としての日本、アジア各地を侵略しようとした日本という図式を教えられます。
    表立ってではなくとも、やはりどこか被爆国としてそれまで
    そこはかとない被害者意識のようなものを持っていた日本人の子供にとって、
    いきなりこういった別の視点を与えられるのは強烈な経験でした。
    今まで、戦争とはいえアメリカはなんとひどいことをするんだろう、
    いくらなんでも原爆なんて・・・という気持ちでいたものが、いきなり
    「それくらいのことをされても仕方なかったのかもしれない」(あくまでかもしれない、ですが)
    という見方を与えられてしまうわけです。
    その中で、戦後に日本が9条という理想的な(だからこそあやうい?)法を
    取り入れたことに対しては、一種の安心感をおぼえたものです。すばらしい「決まりごと」だ、と。

    そんないろんな事情もあり、平和授業が、被爆地域周辺の地方だけに
    限られているのはもったいないと、常々思っています。
    ちょっと本題とはずれるのかもしれませんけど・・・。

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