法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

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  • このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に菜の花により19年前に更新されました。
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  • #24018
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    いつも、ありがとうございます。
    体こわしますから、ゆっくりーーーーーで OKです。

    #24019
    よーこ
    キーマスター

    剣さん、ミスターKさん、
    私の法人の解釈は、税法上から見たものでしたね。
    民放読んでみました。

    剣さん、ミスターKさんの言うとおり、つかれてしまうといけませんから、レスポンスゆっくりで結構です

    #24020
    キーマスター

    ミスターKさん、よーこさん。お気遣いありがとうございます。
    さて、これは「労働法」として法学の範疇に入るものではありませんが、実働界では法律なんて無視されているよな労働実態があるのも事実ですね。
    そこで人からいただいた情報なのですが、昨年か一昨年の読売新聞に「過労死」に関する連載が少しの間あったそうです。
    実は僕も読売新聞を読んでいますが、特に気に留めていなかったので見逃していたようです。よかったら図書館等で調べてみてください。
    なお、卒論にはこの新聞の記事がかなり活躍する場面があります。参考までに・・。

    #24021
    さおふー
    キーマスター

    みなさん、どうも。いつもいろいろ読ませていただいてます。
    普段顔を出さない人間がいきなり横から首を突っ込んで、失礼かとは思いますが、専門分野なので参考に一言。

    法人格の話題の際に、任意団体の例としてよく登場する町内会や自治会についてですが、
    実は地方自治法において、「地縁による団体」という概念があるので、法人格を取得することも可能です。
    単なるちなみの話で、みなさんの議論の内容には関係ありませんが・・・

    #24022
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    いつもありがとうございます。
    今回の質問の三六協定は非常に考えさせられる問題です。
    剣さんには申し訳なく思います。
    日本の現状を剣さんに尋ねるようなものでした。機会があったら、酒でも飲みながら聴かせてください。
    日本の労働問題については、いろいろな問題が内在し、法的解釈では解決できない問題ばかりです。
    ですから、賢者である剣さんに一言コメントを頂きたいと思いました。
    申し訳ありませんでした。やぼな質問、すいませんでした。

    しかし、この労働問題は私たち国民と直結している問題です。
    この件につき、何方かニフ慶法学部の方で、ご意見をお持ちの方がありましたら頂きたいのですが・・・・
    むりでしょうか?

    また、この法学研究会に参加して、一緒に法学の勉強・議論したい方は・・・カキコミして下さい。
    また、法学部の単位修得がうまくいかない方・悩みの方、よろず相談いたします。
    法学部の楽しい、和を議論でつくりましょう。
    議論するだけで、科目試験合格だ!なんてね・・・
    相談まっています。
    苦労した先輩方のお話が聞けると思います。
    これが本当の慶友会の趣旨であり、目的であると私は思っています。

    #24023
    ミスターK
    キーマスター

    さおふーさん
    ご意見ありがとうございます。
    町内会・自治会の話ですが・・・・
    もう少し、わかりやすく説明していただけないでしょうか?
    皆さんも、聞きたいと思っていると思います。
    お願いいたします。

    今後とも、ご意見ヨロシク
    また、どんどん参加して下さい。お願いします。
    法学部の塾生の方でしょうか?

    #24024
    さおふー
    キーマスター

    あ、さっそくレスありがとうございます。
    経済学部在学中です。ただ、地方公共団体勤務なものですから・・・

    マニアックなので皆さんが興味あるかは自信が持てませんが、せっかくお誘いしていただいたので補足します。
    地縁による団体というのは、地方自治法に平成3年の改正時に加えられた概念です。
    条文で言うと、第260条の2(ちなみに、追加で無理やり挿入されているだけなので、第260条とはまったく関連なし)です。

    簡単に言うと、自治会、町内会などの区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、地縁による団体と呼ばれ、市町村長の認可を受けることで、法人格を取得することができます。
    ただし、ちょっと変則的な要件がありまして、あくまでも元々想定されているのが不動産の登記の便宜を図る趣旨だったためか、
    認可を受けることができる地縁による団体は不動産を保有しているかまたは保有を予定している団体に限られます。

    #24025
    ミスターK
    キーマスター

    さおふーさん
    ありがとうございます。
    ご心配ご無用です。
    このレスは、ある意味ではマニアックな方ばかりです。

    私個人的な質問です。
    不動産登記の便宜を図る趣旨・・・・とありますが
    このあたりもう少し聞いてみたいです。
    よろしく、お願いします。
    大変興味あります。

    #24026
    さおふー
    キーマスター

    ミスターKさん再度レスありがとうございます。
    不動産登記の便宜を図る趣旨・・・というのは、確かに憶測を呼ぶ表現でした。すみません。
    言いたかったことはつまり、法人格を付与されることによるメリットはいろいろありますが、そのなかでも特に不動産の登記を団体名で可能にすることが法改正の主目的であったということです。

    町内会や自治会は、地方自治制度の実態として、一番地域に近い準公共団体的な役割を担っています。そのため、集会施設や消防・防犯・水道・清掃・祭祀等の諸設備を保有してしていることが多いです。しかし、まさに権利能力なき社団であった従来は形式上、町内会長等の個人名での所有扱いにしていたため、当該個人の相続や破産時に問題となることが多かったということが問題の背景としてあります。
    例えば、高齢化・過疎化が進んでいる小さな集落のようなところを想像してもらえれば、いいのですが、そういう集落においては集落長(?)が亡くなる度に公民館の相続問題が発生してしまうわけです。

    そういうわけで、法人格を付与して、団体名で不動産等に関する権利を保有し、登記できるように便宜を図ることが求められていたということです。

    いわゆる権利能力なき社団には、皆付きまとう問題ではありますが、長期に渡って不動産を所有しているにも関わらず、単に歴史的経緯で管理されていて、財産が団体名義でないどころか構成員の共有であることすら法的にははっきりしていなかったということが特に地縁団体の場合は際立っていたのです。

    長文ですみません。こんな感じでどうでしょうか。

    #24027
    ミスターK
    キーマスター

    さおふーさん

    大変丁寧かつ解り易い説明ありがとううございました。
    このレスを見て頂いている方々も納得できたと思います。
    今後とも、どうぞ気楽にカキコミ宜しくお願いします。

    また、法律議論のテーマの提供・法的解釈論など、ご意見ご感想期待しています。

    #24028
    MIKE
    キーマスター

    さおふーさん、ミスターKさん

    地方自治法260条の2
    ちょっと見てみました。 さおふーさんご説明の通り町内会館(建物・土地)などの
    不動産や不動産に関する権利が従来は町内会として取得できず、そのときの会長個人
    名義になって居るためのトラブルを防ぐためのものですね。

    ただ、今条文をさらっと見た限りでは同法第1項の条件を満たしたときに
        不動産又は不動産に関する権利を保有し、義務を負う
    と言うことで、具体的には町内会名義で不動産を取得・登記などができるということ。
    あるいは法人税法に関しては「公益法人等と『みなす』(16項)」と言った規定であり、
    町内会がこの条文によって直接「法人格を取得する」のとはニュアンスが違うように
    思います。

    細かいところまで読んでいませんし、他の法令・条文との関連はまったく見ていませんので
    私の読み違いの可能性もありますが(^^ゞ

    #24029
    よーこ
    キーマスター

    条例、行政法との絡みは?(男に生まれたかったと思う年末年始。やだ。師走=3)

    #24030
    さおふー
    キーマスター

    MIKEさん、こんにちわ。

    こんなマイナーな条文(自治法260条の2)をわざわざ目を通してくださったようでありがたいと思います。

    さらにちょっと補足させていただきますと、「権利を有し、義務を負う。」というこの文言がまさに法人格の付与です。不動産に関する権利しか持たないのでは?という疑問をお持ちなのかもしれませんが、もともと法令や定款や規約の範囲内で制限されるのが法人の権利能力の性質です。(これ以上の議論は法人が実態であるのか、擬制であるのか等の法人の法的性質の問題になってしまいます。)
    とりあえず、話を簡潔に済ませると、法律上の「権利を有し、義務を負う。」という定めは、その権利義務の内容いかんにかかわらず法が法律上の権利義務を付与している=法人格の付与であるという解釈になると思います。

    たしかに、民法上の公益法人やその他の法律上の公益法人の規定は技術的に準用されるだけですので、おっしゃるとおり、正確に表現すれば、地縁による団体は公益法人ではありません。

    ちなみに、あくまでも地方自治制度の見直し関連の資料ではありますが、みなさんの話題の参考になると思いますので、こちらも見てみてください。

               ↓
    http://www.soumu.go.jp/iken/kenkyu/pdf/bunken_01_s0800.pdf

    #24031
    キーマスター

    ミスターKさん。
    べつに問題の生ずるようなご質問ではなかったと思いますよ。ひと口に「法」といっても様々な角度からのアプローチがあってよいはずですから。
    もちろん労働問題のように、労働者と雇用主は法上は「対等」でなければならないはずですが、実際にはそうではないわけです。
    ほかにもありますよね。厳格に法を適用したらどうなるんだろうって話は・・社会保険庁は数ある悪行は横領にならないのか?アダルトビデオは猥褻物ではないのか?・・なんてことが。そう考えていくと不思議なものは数知れずですね。

    さおふーさん。初めまして。
    このニフ慶の掲示板の中で感じたことですが、法学の人たちは「学問が大好き」という気持ちが感じられてとてもうれしく思っていました。もちろん文学の人たちもやたらと高等な会話が交わされていて、とても僕には入っていける余地がないほどの熱気がありますね。
    ところが「慶應“伝統の理財科”経済学部」はどうしたのか?と思っていたところ、さおふーさんの登場で安心しました。

    あれ?ところで経済学部は「伝統の理財科」、文学部は「三田文学」。法学部って何・・??(キャッチーなコピーが欲しくありませんか?)

    #24032
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    大変失礼いたしました。
    私の切り口が実社会で実際に起きている問題そのものでしたので・・・
    ご意見ありがとうございます。

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