- このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に
菜の花により19年前に更新されました。
-
投稿者投稿
-
2004年12月22日 12:24 AM #24003
ミスターK
キーマスター剣さん
お助け、ありがとうございます。話は変わりますが、「三田会」作るんですか?
ぜひ、作って下さい。私も卒業したら入ります。剣さん 「労働法」関係は詳しいですか?
チョットお聞きしたい内容があります。2004年12月22日 1:03 AM #24004もとくん
キーマスターじつはニフ慶にも三田会あるんですよ。
但し、まだ正式にスタートはできてませんけれど。2004年12月22日 12:17 PM #24005ミスターK
キーマスターよーこさん
ご質問にお答えします。
私でも、よかったでしょうか?既に説明していますが、
説明の仕方を少し変えてみます。
小池隆一 民法総論より 一部抜粋
「権利能力なき社団」について、わが民法は、法律の定める一定の条件を具備し、かつ主務官庁の許可がないと法人は成立しません。
したがって、社会生活の構成分子としてある程度の社会機能を分担している人の団体であっても、法律の要件に合致しない限り、法人としてと取り扱われません。
たとえば、社交クラブ・同窓会・学会等のようなものがこれにあたります。もちろん、慶友会もこれにあたります。
しかし、これらの団体は、その本質及び機能において法人である社団と異なるところはありません。
そして、これらの団体を称して「権利能力なき社団」と名づけています。そして、これらの団体に対しては、社団に関する規定をその性質の許す限り準用することが望ましいとの解釈が一般的です。
ですから、広義の法人なる解釈は、上記に説明した「権利能力なき社団」のことではないでしょうか。
もし、理解できない場合や納得いかない場合は、再度説明させていただきます。2004年12月22日 12:38 PM #24006よーこ
キーマスターミスターKさん、
ありがとうございます。法人登記してるか否かが、公益法人か否かになり
登記していない法人は任意団体。この任意団体が「権利能力なき社団」
ということでしょうか。
「狭義の法人」=公益法人
「広義の法人」=公益法人+権利能力なき社団(任意団体)
という解釈でよろしいでしょうか。2004年12月22日 1:22 PM #24007ミスターK
キーマスターよーこさん
完全に理解できていると思います。また、何かありましたら 相談して下さい。
私も勉強になります。現在、法律学を勉強している方、一緒に法学を勉強しましゅう。
初学者さん 大歓迎です。
これから、専門課程(甲・乙類)に入る方でもOK
なんでもどうぞ・・・・・・良識ある法学部の賢者の方々やOBさんが必ず解決して頂けると思います。2004年12月22日 3:58 PM #24008MIKE
キーマスターちょっと調べてみましたが、広義の公益法人についてはよーこさん、ミスターK
さんのそれとは違うように思います。
解答ではありません。MIKEの理解の範囲を書いてみました。民法典上、人の集まりが社団、財産の集まりが財団
民法典上、法人と認められるには民法典かその他の法律の規定が必要(33条)まず民法典に定める法人は公益法人(狭義)と営利法人だけ。
・公益法人には社団法人と財団法人がある(いずれも非営利)(34条)
・営利法人は商法などの特別法を根拠として法人格所有。営利・公益の二つの目的から分類すると
公益目的 営利目的
1 ○ × 公益法人(民法上の。=狭義)+(学校・宗教・医療法人…)
2 × ○ 営利法人(営利企業:商法、有限会社法など)
3 × × 特別法によってのみ法人格取得(労組・信金・共済・協同組合
4 ○ ○ 公共企業 商法・各事業法(電気・ガス・鉄道など)となるでしょうか。
1は広義の公益法人で、民法上の非営利な社団法人・財団法人(主務官庁の許可)の他に、
学校法人法などの特別法で認められた学校法人・宗教法人などが入る。
あれ?4も公益目的あるから広義の公益法人に入るのかな?
3については民法典に直接の規定がなく、労働組合法、共済組合法などによってのみ
法人格取得。 公益法人と営利法人の中間に位置するので中間法人とも呼ばれる。
町内会、慶友会などはここに位置するが法人格を取得するための法的根拠がなく、
権利なき社団と呼ばれる。(可能な限り法人に近い扱いはされている)
⇒この部分にいる社団に法人格を持たせるために中間法人法ができ、要件を満たせば
(法的に一人前の)法人になれるようになった。2004年12月22日 11:15 PM #24009剣
キーマスター法人について追記です。
みなさん、少々勘違いをされている面があります。
「法人」とはそもそも何なのか?と考えてみますと、本来人間のみが享有することのできる権利義務の主体たる地位を法技術的に「団体」にも認めよう、というのが法人の基本概念です。
つまり、人間(自然人)のみに権利義務の主体たる地位を与えるとすると、それでは人間の集まりであるところの「団体」はどうなるの?というのが疑問になるところであって、団体を構成する人間各個人について法律関係を各々処理していったらその法律関係は複雑の一途を辿るわけです。
たとえばここにある「団体」が成立したとしましょう。そうなると当然ながら構成員各個人とは別の財産が形成されますよね。それは「団体」としての金銭貸借関係が生じた場合の責任財産(債権者は各個人に各々請求するのではなく、団体が「団体財産」をするものを引き当てにできる)となります。そうなると、これに対して訴訟資格等も認められなくてはならないことになります。
つまり、ここから権利義務の主体性を認める、ある意味の「社会的必要性」があるわけで、それを認めるためのものが「法人」の基本概念です。
従って「法人」とは「法人として“法”が認めたもの」でなくてはならないわけです。よって権利能力なき社団は法人ではありません。
法人の分類についてはMIKEさんがかなり詳しく書いてくれていますね。さてよーこさんのご質問ですが、特殊法人等の捉え方はいかなるものか?ということですが、NPO法人、監査法人、宗教法人、特殊法人はそれぞれ特別法により設立が認められているものです。たとえば監査法人は「公認会計士法」、特殊法人は「日銀法」や「農林中金法」などがその根拠法令になっています。一般に民法法人というと、お馴染みの「日本相撲協会」なんていうのは代表的ですね。そして皆さんに身近な「私立大学通信教育協会」なんていうのもこれにあたります。
ミスターKさん。「三田会」ですか?ネット上の三田会なんていうのもあったら楽しいでしょうね。それと「労働法」ですが、日頃頭に入れておかなくてはならない「労働基準法」あたりならある程度読んではいますが、学問的な労働法には苦い思い出がありまして・・成績悪かったです・・。
2004年12月22日 11:21 PM #24010MIKE
キーマスター剣さん
あ、あの~ 私が書いた部分の添削は~?
そんなにさらっと流さないでください(^^; 私のあの理解で合ってますか?2004年12月22日 11:59 PM #24011ミスターK
キーマスターMIKEさん 剣さん
やはり議論は、最高に面白いですね。
私が理解している法人を図式しました。
法人の種類
1法人
1-1私法人
1-1-1公益法人(社団法人・財団法人)
1)民法による法人(民法33条) 民法951条
2)学校法人(私立学校法)
3)宗教法人(宗教法人法)
4)社会福祉法人(社会福祉事業法)
5)医療法人(医事法)・その他2設 立 ― 登 記 ― 権利能力 「権利能力なき社団」に注意
― 行為能力
― 不法行為能力
1-1-2利益法人(社団法人)
1)株式会社(商法165条以下)
2)合資会社(商法146条以下)
3)合名会社(商法62条以下)
4)有限会社(有限会社法)1-2公法人 地方公共団体・公共組合など
図式説明
1.法人は、
(1-1)私法人と(1-2)公法人に分かれ
(1-1)私法人は
(1-1-1)公益法人 と (1-1-2)利益法人 に分かれます。2.設立については、そのつど特別の法律による特許主義、一般的な法律により主務官庁の許可を得てする許可主義(34条)、一般的な法律の定める条件を具備すれば当然に設立できる準則主義(商法52条)などがあり、なお、公法人と私法人、社団法人と財団法人、営利法人と公益法人などは、いずれも法人の種類です。
法人の活動は、理事などの代表機関によって法人の目的の範囲内で行われその効果は法人自体に帰属します。また、法人の機関が職務行為をした結果、他人に損害を与えたときには、法人に損害賠償義務が生じることも当然です(44条)。法人は定款や寄付行為で定めた解散事由の発生や、目的の成功・不能などによって解散も見とめています。(68条)私が理解している広義の法人とは、1.法人(図解)を言います。
もし、間違っていればご指摘ください。
2004年12月23日 12:14 AM #24012ミスターK
キーマスター24:の追加
よーこさんが言っておられる。広義の法人とは、(日本語の意味で広く解釈する意です。)
一般的に法人と呼ばれるものと、慶友会などの権利能力なき社団も含まれると思います。
但し、法人は、あくまで「私法人・公法人」です。2004年12月23日 6:07 AM #24013剣
キーマスターあ~っ!MIKEさんごめんなさい。だってほとんど完璧なんだもん・・。
これだけのものについて批評してしまったりすると、なんかスゴーくイヤな奴に思われそうで・・。
それでは一点だけ。
民法典で認められているものに営利法人はありません。たしかに35条に「営利法人の設立」という規定はありますが、ここでは営利を目的とする社団(営利を目的とする財団は考えない)については商法その他特別法を見てください、と書いてあるわけです。
あ、それからミスターKさんにも一点。
「利益法人」ではなく、やはり一般的表現に従って「営利法人」と言った方がよいですね。
ただ、広義の法人の解釈は疑問ですねえ・・。
おそらくお二人とも打ミスでしょ?2004年12月23日 7:38 AM #24014ミスターK
キーマスター剣さん
利益法人については、私の記憶ミスです。
恐らく「営利」=「利益」と過去に自然にインプットしたのでしょう。
本日改めて参考図書にて確認しました。
今後とも、間違えがあれば指摘して下さい。2004年12月23日 9:00 AM #24015ミスターK
キーマスター剣さん
労働法関係ですが・・・
私がチョットお尋ねしたいのは、三六協定についてです。労働基本法は、1日8時間・1週40時間を原則としています。
旧法では、1日8時間・1週48週を段階的に40時間に短縮することとし、
企業規模・業種による猶予措置、暫定措置があります。(32条・附則131条)
この原則を超えて、時間外労働または休日労働をさせるためには、使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、それがない場合場合には労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結んで、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
これを一般的に三六協定と言っていますが、
必ずしも、所轄労働基準監督署に届けられてない場合について、労働者は休日労働をを拒否できるか?
答えは、三六協定に加えて労働協約・就業規則・労働契約の中に使用者は必要ある場合には時間外労働・休日労働を命じうる旨のあるときに限り、労働者は時間外労働・休日労働の義務を負うというのが、正解でしょう。
しかし、現実的にはワークシェアリングなどが言われ、労働者は断れない現実があります。
このような場合、どのように法的に解決するべきなのでしょうか?
難しい問題ですし、現実論も含まれています。
感想程度でもいいですので、ご意見をお聞かせください。2004年12月23日 3:31 PM #24016MIKE
キーマスター剣さん
ありがとうございます。
民法のほんのさわりしか勉強していないもので(^^; 民法典から見ると、営利法人の存在も
認めるよ、でもそれは他の法によって存在するよ ってなかんじでしょうか。 民法典が直接
営利法人の規定をしてないと言うことは理解していました、一応(^^;よーこさんの質問は「広義の公益法人」だと思ってたσ(^^;
2004年12月23日 10:38 PM #24017剣
キーマスターミスターKさん。
少し時間をください。調べてみます。MIKEさん。
広義と狭義でいろいろ複雑に考えてしまうことってありますよね。
たとえば「営利社団法人」であるところの「会社」は商法によって規定されていますが、商法だって広義でいえば民法です(商法は民法の特別法)。
しかもその中の有限会社については商法直接の規定でなく、商法の特別法である「有限会社法」のお世話になるわけです。 -
投稿者投稿
- このトピックに返信するにはログインが必要です。