- このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に
菜の花により19年前に更新されました。
-
投稿者投稿
-
2005年1月8日 1:11 AM #24063
ミスターK
キーマスター剣さん
タッチの差でした。
失礼いたしました。取り合えず作成しましたが、何かあれば追加してください。
また、アレンジもお願いします。(応用編など)
初学者さんが、大勢カキコして頂けるといいのですが?・・・2005年1月8日 11:19 AM #24064MIKE
キーマスター剣さん、ミスターKさん
ありがとうございます。 試験に向けて頑張ります(^^;
タイトルと#01内容をちょっと変えてみました。
2005年1月8日 10:48 PM #24065よーこ
キーマスターうん、MIKEさん、スレタイトルと#1、イイと思いますよ。
(なにげに77狙ってたのにヤラレタ~。でもスレ主だから譲るぜ!)法学部の学習テーマを優先していただいたあとでいいので、
いつか、少年法や憲法第9条について、レクチャー受けたいです。
ただ、憲法第9条をここでやるのはよくないかもしれませんね・・・。
当為の議論に行かないで、単に現行法とか改正案についてならいいか。2005年1月8日 10:52 PM #24066剣
キーマスターミスターKさん。熱いヨ!これは気合い十分!
すなわち「民法総論」だったらどこからでも来い!ということですね。
こちらも燃えてきましたよお~!
そうですよね。初学者の方々であれば「善意&悪意」や「取消&無効」などの用語から固めておかないとならないわけですから、「どこからでもどうぞ」としておいた方が良いですね。中にはそうした最初の部分で断念してしまう人もいるわけですから・・。
で、提案ですが、ここにミスターKさんが挙げてくれた議題をすべて消化しようとなると、これはもう本が1冊出来てしまうことにもなりかねませんし、そこまで時間もかけられないわけです。
そこで考えました。1-「基本編」としては上記のような用語等の説明を全分野からお答えするとして、2-「応用編」としては試験等に出題される可能性の高い事例問題を取り上げて検討していく、というのはいかがでしょうか?
たとえば、MIKEさんが教えてくれた課題については「時効」の単元では必ず検討しなくてはならないと言っても過言ではない部分ですよね。
例としては、「時効」については1-「時効援用権者の範囲」2-「登記と時効」3-「時効完成後の債務承認」等々・・です。ところで、現在は市販の民法総論テキストが使用されているとのことですが、書名を教えていただけないでしょうか?また、よろしければ他の科目についても教えてください。
よーこさん。憲法議論もやりましょう。
「債権総論」(応):60MIKEさんの問へ
「債務者が通知を受けた時点で債務者が“譲渡禁止特約”の存在をもってその譲渡の効力を否定できるか否か」ですが、これは債権譲渡の歴史的部分を辿ってみるとよく理解できます。
そもそも古くは債権は特定の人と特定の人の結合を基礎として成立するもの、として考えられてきましたので、債権譲渡後すなわち債権者の変更というのはその債権の同一性を否定するものとされてきたわけです。しかし近世において経済活動の範囲が広くなるにつれて、投下資本の回収という点からみても「債権の流通」ということが認められるべき、と考えられるようになってきたことから、債権譲渡の自由、譲渡要件の緩和が計られてきたことになります(法制史として現行民法施行当時の論争を辿ってみるとかなり興味深いものがあります)。
さて、そうなると現行民法では前提として「債権譲渡の自由」が定められていることになります(466条1項)。それに加えて同項但書と同条2項に譲渡ができない場合が書かれている構成になっています。
そしてその債権譲渡ですが、譲渡人と譲受人との間の合意によってすることが可能です。467条1項の「債務者への通知又は承諾」というのは、あくまでも“債務者に対する対抗要件”です。特に事例で掲げた「通知」というのは「債権が譲渡されましたよ」という事実を知らせる行為です。これを「事実(観念)の通知」と言いますが、つまり結論としては債務者が通知を受けた時点では、もうすでに債権は譲渡された後ということになるわけです(事前に譲渡を禁止する意思が“譲渡禁止特約”ですが債権譲渡は本来自由なもの、と考えてください)。通知というのは先にも述べましたように債権譲渡に対抗力を与える意味のみを持ちますので、債務者は通知を受けるまでに譲渡人に対抗できたものをもって譲受人に対抗できることは言うまでもありません(468条2項)。2005年1月9日 12:35 AM #24067アリエル
キーマスターあら、タイトルが変わったのかしらん。
2005年1月9日 1:20 AM #24068ミスターK
キーマスター剣さん
とてもありがたいです。
1-「基本編」 2-「応用編」について・・・
ぜひ、すすめて下さい。応援します。私の出る幕はないと思いますが・・・チョット一言追加させてください。
3.権利の主体ー法人 については、既に相当深いところまで議論(説明)しています。
ニフ慶は法人?町内会は?権利能力なき社団・財団などなど、
したがって、除いても支障はないと考えます。市販書については、取り合えず「民法」「刑法」を抜粋しておきます。
市販書採用科目一覧より一部抜粋
民法総論 レーアーブーフ民法Ⅰ「総則」 斎藤和夫編 中央経済社
改定・刑法総論 ケーススタディ刑法 第2版 井田良・丸山雅夫 日本評論社
剣さん これからも頑張りましょうね。
看板も新規になり、精々盛り上げましょう。初学者の方、「なぜ・・・どうして」と思ったら 何でも質問して下さい。
これから、法律の真髄である民法です。ドラマチックですよ?
社会生活そのものですから・・・民法は!2005年1月9日 10:29 AM #24069mizukoko
キーマスターわたくしも 「国歌・国旗論」、将来形のリクエスト!
民法も ドラマチック!とは感じられないけど、ちゃんと拝読してますよん。2005年1月9日 5:23 PM #24070剣
キーマスターアリエルさん、こんにちは。ぜひとも当学習会へご参加ください。
ミスターKさん“出る幕”十分あります。模範解答を示してもらいたいなと思っていますので、これからもよろしくお願いします。テキストの件、参考になります。ありがとうございました。
mizukokoさん、こんにちは。民法を“ドラマチック”と感じるようになったら、もう法律の虜です。ぜひそう感じていただきたいと思います。
「憲法」(基);78よーこさんの問へ
憲法第9条「戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認」
[1項]日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
[2項]前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
さて上記が憲法9条ですが、以下の用語の意味は分かりますか?(分かるようで分かりづらく、平易な様で重厚なのが憲法の特徴です)。
[1項]1.「国権の発動たる戦争」2.「武力による威嚇」3.「武力の行使」4.「国際紛争を解決する手段」5.「永久にこれを放棄」
[2項]1.「前項の目的」2.「戦力」3.「交戦権」2005年1月9日 6:24 PM #24071mizukoko
キーマスターよーこさんじゃなくてmizukokoさんは、>.「国権の発動たる戦争」がわかんないような気がするんですけど。
2005年1月9日 7:19 PM #24072剣
キーマスターあ、民法の課題を出しておくのを忘れていました。
「総論」受験者の方々、練習のつもりでやってみてください(ここからなるべくミスターKさんの作ってくれた体系に沿って問題を示していきたいと思います)。
「憲法」につきましてmizukokoさん、解答はあとでまとめて発表します。「民法総論」(応)問題1
(事例)18才の高校生Aは自己所有のオートバイを同じく18才の同級生Bに親権者の同意を得ずに10万円で売却し同日これを引き渡した。尚Bも当該契約につき親権者の同意を得ていないものとする。
1.Aの親権者がAの行為を追認した後「Bにはもう売買契約を取消すことができない」と主張。これは認められるか否か?
2.Aの親権者がAの行為を追認した後A本人よりこの売買契約を取消すことが出来るか否か?
3.Bが親権者の同意を得ずにこの売買契約を取消した。しかしAの親権者は「Bは親権者の同意を得ていない取消の意思表示はそれ自体を取消し得る」と主張。この主張は認められるか否か?「民法総論」(応)問題2
(事例)甲男は乙女と婚姻後、すぐに音信不通となり7年が過ぎたため失踪宣告を受けた。その後乙女は丙男と婚姻。しかし突然そこへ甲男が帰来した。この場合乙丙間の婚姻関係はどうなるか?尚、乙は甲の生存につき悪意であったものとする。類題1.失踪宣告を受けた者の権利能力の有無
類題2.普通失踪と特別失踪の差異
類題3.失踪宣告により財産を得た者の失踪宣告取消後に生ずる返還義務の範囲。2005年1月9日 10:23 PM #24073MIKE@経済学
キーマスター剣さん、ミスターKさん
ありがとうございます。 今日はちょっと思考能力ないので明日以降に改めて書き込ませて
頂きます<(_ _)>2005年1月10日 3:37 PM #240741000マイル
キーマスター法学部じゃないこともあり、ちらっ流し読みしてみました。
やっぱり学生として議論って、最高に楽しいですね。経済学部でもできるといいな。2005年1月10日 6:11 PM #24075MIKE
キーマスター1000マイルさん
どうぞスレッドを立てて、始めてください。(^^)
ちょっと仕事やら遊びやらでここをちゃんと読めていないMIKEでした(^^;2005年1月10日 6:12 PM #24076ミスターK
キーマスター1000マイルさん
ぜひ、一緒にどうぞ!!!!
経済学部でも、 選択科目 第6類 法律・語学に関する科目で、
憲法(E)・民法・労働法(E)・経済法(E)・新・会社法(E)など共通する部分も選択によっては出てきます。「民法総論」は、経済学部の民法の一部分ですし、場合によっては経済学部の科目試験も法学部と同じ問題が出題されたことも過去にない訳ではありません。
民法を体系的にとらえますと、
民法―民法総論 であります。
―物権法
―債権総論
―債権各論
―親族法
―相続
したがって、どうぞ質問等、また、練習問題の解答をお寄せください。
一緒に議論(勉強)できると確信しております。もし、経済は議論を分けたいとする場合は、分科会(仮称 経済学部第6類研究会)のようなスレッドを立てていただければと思います。
同じ、ニフ慶ではありませんか?一緒に、学力向上を・・・2005年1月10日 6:14 PM #24077ミスターK
キーマスターMIKEさん
1分違いでした。失礼致しました。
私もMIKEさんに、1票です。 -
投稿者投稿
- このトピックに返信するにはログインが必要です。