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菜の花により19年前に更新されました。
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2005年1月5日 6:15 AM #24048
剣
キーマスターよーこさん。ありがとうございました。当日までになんとか解答を間に合わせます。
でもそんなに試験が近いのだったら、債権総論からは“債権者代位権&取消権”か“連帯債務”、民法総論からは“代理”か“法律行為”辺りの出題頻度の高い部分を課題にしておけば良かったかな・・と思っています(と、こんなことを書くとまたご批判いただくかな?)。・・ところで1月の次の試験は半年後くらいですか?
それからMIKEさん。「にぎやかし」どころか、MIKEさんが書いてくれた部分はかなり重要な論点を含んでいますよ。これは応用編で検討しましょうね。2005年1月5日 2:10 PM #24049MIKE
キーマスター剣さん
1月試験では私は民法総論受けますので、個人的にはその方がうれしかったですが、
債権関係もいずれ受けますので無駄にはならないでしょうね。 このように自分で本を
読むだけでなく対話しながらの勉強はやる気も起きるしとても身に付くと思います。1月の次は4月、7月、10月…で 年4回です。
2005年1月6日 6:33 AM #24050剣
キーマスターそれでは試験も近いということで解答です。
53でミスターKさんの書いてくれた答案ですが、この高レベル答案であれば完全に合格間違いなしであろうと思います。この答案例をモデルにしたいと思います。
それでは、これから解説する基本的答案の作成手順ですが、試験日に少しでも皆さんの解答のお役に立ちましたら幸です。1。何に関する問題なのか?を示す。
ここでは「466条2項」についての問題であることが示されています。そして「譲渡禁止特約の効力」についてこれから論述しますよ、というイントロダクションが設定されています。
1-発展系。ここで解答(結論)を示す。
ミスターKさんはここで設問の結論を示してくれています。これは答案技術としても評価が高いと思います。つまり「答はこうなります。なぜなら・・」という導入部です(もちろん理論的な問題、沿革等を説明していき、「よって答はこうなります」というものもあります)。2。論点を示す。
1-そもそも「譲渡禁止特約」とは何ぞや?・・という「法の趣旨」のところから入っていくのが最も効果的だと考えます(法スレでも多用した「保護されるべき人は誰か?法益は何か?」の論述テクも忘れないでください)。
2-原則と例外、総論と各論等を示す(~何が問題点となるのか?・・これは3。でも同じ)。
ここでは原則に照らし合わせれば一体どうなるのか?ということが書かれています。すなわち譲渡禁止特約違反は原則無効、但し・・。3。論点(上記何条何項に、当該判例に関するもの)を設問に乗せて展開させる。
1-特に「通説」「重要判例」とされるものを中心に学説、判例の動向を述べる。
2-反対説等を挙げるのも効果的。
3-事例で示されていない疑問点を論ずる。
設問では介入してきた第三者が善意か悪意かが提示されていません。しかしここでは両方のパターンを想定して論じていきます。「善意なら、悪意なら・・」。ミスターKさんは冒頭の結論において「善意なら」としてくれています。
4-その後に生ずる疑問に答える。
「差押があった場合は?」「さらに転付命令を得ている場合は?」「悪意者に譲渡後、債務者が追認したとするなら?」・・等法学の試験について「自分の基本的論述パターン」を会得するまでは苦労も多いですが、それを身につけてしまえばあらゆる法律に対応できる強い武器になります。
頑張ってください。2005年1月6日 6:38 AM #24051剣
キーマスターMIKEさん。
そうでしたか..民法総論を受験すると聞いては黙っていられませんね。
それならご協力しましょう。「民法総論一夜漬編」・・これはどうでしょうか?
「この部分がまだ少し不安だぜ・・」というものがありましたらお答えします。
ご遠慮なくどうぞ。
なお今回の試験で「民法総論」を受験される他の方々もどうぞ参加してください。但し当スレの約束事はお忘れなく。2005年1月6日 11:25 AM #24052MIKE
キーマスター剣さん
ありがとうございます。全般的にまだ勉強が進んでいないので不安と言えば全部だし
どの辺が…というポイントもどこにあるのやら(^^; No.61で剣さんご提案の“代理”か“法律行為”辺り
と言うのも理解しておかなくちゃいけないとは思いますが (^^ゞ
一夜漬け で済むものなら他の科目の方に少しでも時間が割けます(^^;2005年1月6日 3:23 PM #24053ミスターK
キーマスター剣さん
おほめ頂きありがたいです。MIKEさん
「民法総論」がんばって下さい。
私もこの「民法総論」には苦労しました。
MIKEさんは、センスがあると思いますので、多少ポイントを押さえればOKと思います。2005年1月7日 12:46 AM #24054剣
キーマスターげげっ・・ミスターKさんでも苦労したとなると・・
「民法総論」はかなりのハイレベル答案を要求されるということでしょうか・・?うう~ん1.「代理」2.「法律行為」に加えて3.「時効」も押さえておいた方がよさそうですね。
2005年1月7日 9:49 AM #24055ミスターK
キーマスター剣さん
「民法総論」についてですが・・・
単に私の脳細胞が硬化しているだけのことです・・・?
それはさておき、近年「憲法」「民法」「刑法」については多少合格点のラインが上がっているような気がします。
教科書も市販のものを採用してみたり、大学自体が内容の変更を時代に沿っておこなっているようです。
したがって、何度も「教科書の改訂」が行なわれています。
私も「民法総論」については、改訂に遭遇し、大学発行の教科書から市販書に変更されました。
こんな事情も多少考慮にいれて、みなさんにアドバイスできればと考えています。2005年1月7日 10:34 AM #24056MIKE
キーマスターミスターKさん
センスもかなり怪しいですが、ポイントがわかるところまで勉強してないのが
最大の問題でしょうね>自分民法の改正はもうスケジューリングされて居るんでしたっけ?
現代文になると言う大幅な奴…剣さん
04の民法総論レポート課題は「消滅時効の援用権者」あたりでした。
個人的にはレポ課題に絡むからと、議論から外す必要はないと考えていますが、
無制限にオープンな環境ゆえ、一応、お知らせしておきます。2005年1月7日 1:01 PM #24057ミスターK
キーマスターMIKEさん
民法の改正の・・・・ですが、
正確な情報をつかんでいませんので、ごめんなさい。
現在の法曹関係でも賛否両論があるようです。
上位法である憲法改正が優先されるべき、との意見もあり、・・・
論理的に考えても、基本となる憲法改正が先でしょうね。
ごめんなさい、正確な情報を提供できません。「民法総論」ですが、もしリクエストがあればですが・・・・・?
以前に私が勉強したポイントを問題提供(議論のテーマ「議題」)という形で提供しましょうか?
これなら、私的勉強会ですから、どこからも異論はないでしょう?
また、これから「民法総論」を学ばれる方の羅針盤(道しるべ)にもなるのではないでしょうか・・・?
但し、スレ主のMIKEさんの了解があればですが・・・?
そうなれば、このスレに気楽にニフ会員の方もカキコしてもらえる・・・期待(初学者さん)?まずは、MIKEさん及びニフ慶会員の方のリクエストをお待ちしています。
もし、リクエストが無い場合は、この企画はなしです。・・・残念。拙者すでに単位修得済ですから・・・初学者切り・・・切腹。
洒落ですからね。本気にしないでね。(最近、勘違いが多い世の中ですから・・・残念。)2005年1月7日 3:03 PM #24058MIKE
キーマスターミスターKさん
>ごめんなさい、正確な情報を提供できません。
どういたしまして。ご丁寧に有り難うございました。 すぐにも改正されるなら
また科目も改変になるでしょうからさっさと単位を取得してしまわないといけな
いかなと思い聞いてみた次第です。 憲法改正のあととなると、かなり先になり
そうな…とりあえず使う言葉というか、文字だけでも変えてもらいたいものです。
一般的日本人が読んで理解できないような文では法の「認識可能性」「明確性」
に反すると思います。>「民法総論」ですが、もしリクエストがあればですが・・・・・?
リクエストします!
>但し、スレ主のMIKEさんの了解があればですが・・・?
現行規定上、スレ主には特に権利も責任もないと思いますが(^^;
>(最近、勘違いが多い世の中ですから・・・残念。)
勘違い・誤解・曲解・決めつけ…が多いと疲れますね(^^;
ここもより多くの人に参加してもらいたいと思いますが、参加はしづらいのでしょうか?
看板が良くない? 中身は完全に見えてるんだから看板のせいじゃないよね、きっと…法学部スレッドも12/18以来全く書き込みがありません。今まで「別の話題を書き込みにくい
と思っていた」方、書き込んで下さいね、遠慮せずに。2005年1月7日 5:08 PM #24059ミスターK
キーマスターMIKEさん
早速のリクエスト、了解しました。
少し時間下さい。山中(資料)を探索しなければ・・・・看板の件ですが、
「清く」「正しく」「美しく」ではないですが、代えて見ませんか?
やはり、「現行の看板」インパクト強いです。個人的には好きですが・・・・
一連の流れをご存知の方には、それなりの説得力はありますが・・・・
初学者さんにも、気楽に参加して頂きたいですから・・・・例えば、「ニフ慶法学研究会」「ニフ慶法学部勉強会」などネーミングはMIKEさんにお任せいたします。
剣さんにも、聞いてみますか。 「剣さーーーーん」
2005年1月7日 6:32 PM #24060MIKE
キーマスターミスターKさん
楽しみにしてます。 が、 無理せずによろしくお願いします。
>「清く」「正しく」「美しく」ではないですが、代えて見ませんか?
そのままでもいいな。「気は優しくて力持ち」は桃太郎か?(^^;>やはり、「現行の看板」インパクト強いです。個人的には好きですが・・・・
ははは 私もそろそろ変えようかと思っていました(^^ゞ
2005年1月8日 12:55 AM #24061剣
キーマスターお呼びですか?
ミスターKさんには僕からもリクエストします。
また、初学者の方々にも気楽に参加していただけるなら、さらに「入門編」「基本編」にも魂込めますよ!
現在“看板”については僕も好きですが、確かに抵抗感じる人もいるかも・・。2005年1月8日 1:05 AM #24062ミスターK
キーマスターMIKEさん
「民法総論」の議題(議論のテーマ)
1.民法の基礎
1)概念 2)性格 3)法源 4)基本原理 5)効力
2.権利の主体―人(自然人)
1)後見
3.権利の主体―法人
1)種類 2)能力
4.権利の客体―特に物
1)分類
5.法律行為
1)意思表示
6.意思表示
1)意思欠缺
7.代理
1)代理権 2)無権代理
8.無効と取消
1)効力
9.時効
1)存在理由 2)取得 3)消滅 4)効力 5)類似制度まず、テキスト全体を読んでください。(アウトラインの把握)
基本的にテキストと六法を同時進行で読んで下さい。(問題点の意識)
必然的に重要なポイントが見えてきます。(上記)
いずれも、「社会生活で遭遇する身近な問題が重要ポイント」です。剣さんがピックアップして頂いた項目に多少+(プラス)してみました。
また、答案はあくまでも、論理的記述にて作成を・・・・剣さんも言っています。では、質問等があれば呼んでください。
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