法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

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  • このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に菜の花により19年前に更新されました。
15件の投稿を表示中 - 46 - 60件目 (全479件中)
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    投稿
  • #24033
    MIKE
    キーマスター

    >>43 さおふーさん

    解説&総務省の資料紹介 ありがとうございました。

    >こんなマイナーな条文(自治法260条の2)をわざわざ目を通してくださったようでありがたいと思います
    常にできる限り原典に当たれと言うのは知識を求めるものとして必要な態度だと思っていますので(^^ゞ
    それに今はインターネットで簡単に条文も見られますからね。

    >「権利を有し、義務を負う。」というこの文言がまさに法人格の付与です。

    そうですね。不動産に関する権利だけ有するという規定から、そちらに注目しすぎたようです。
    権利義務に制限があるのは当然でその範囲での法人ですね。「法人格」というのをもっとオール
    マイティに近く考えていたようです。

    >法人が実態であるのか、擬制であるのか等の法人の法的性質の問題になってしまいます。

    そこまでの勉強をしていないのでついて行けません(^^; いずれ勉強してみたいと思います。

    http://www.soumu.go.jp/iken/kenkyu/pdf/bunken_01_s0800.pdf

    PDFなのでとりあえず保存しました。

    #24034
    MIKE
    キーマスター

    剣さん

    >経済学部は「伝統の理財科」、文学部は「三田文学」。法学部って何・・??(キャッチーなコピーが欲しくありませんか?)

    いずれも知りませんでしたが (^^; 欲しいです ○○の法学部

    #24035
    ミスターK
    キーマスター

    あけまして
        おめでとう
           ございます。

    本年もよろしく、おねがいします。

    法学部のキャッチコピーは・・・・

    ”ぜひ”ほしいですね。

    今から、考えます。

    #24036
    MIKE
    キーマスター

    おめでとうございます。
    今年もこのスレッドを盛り上げていきましょう。

    #24037
    キーマスター

    あけましておめでとうございます。

    僕は年始になるとこの言葉を思い浮かべます。
    “笑う門には福来たる”

    僕には特別な宗教も信仰もありませんがこう思います。人生ってつらいことや悲しいことが多いかもしれないけれども、そんなつらい思いも悲しいことも豪快に笑い飛ばしてしまえば、そして目標に向って努力していけば、きっと明日は良い日になる。人生のつらさも悲しみもそして人との争いも、ほとんどは自らが作り出しているのであって、努力して目的や目標に向って一歩でも、いや半歩でも近づこうとするなら、見えない何ものかが力を与えてくれるのだ、と。

    皆さん。一歩づつ頑張りましょう。
    本年もよろしくお願いします。

    #24038
    キーマスター

    さて皆さん、そろそろ学習会の設問をしておきたいと思います。
    皆さんの頭脳がヒビ入り鏡餅のように固くなる前に、アルコールで奈良漬け状態の内臓を回復するために、軽い問題で準備体操といきましょう。正月休み明けたらやってみてください。
    ところで当初、今年は17年だから各法の「17条」に関するものを題材にしようと思ったのですが、昨年末にミスターKさんが「読んだだけでも科目試験合格」ということを書いてくれましたので科目試験答案練習のための設問をしてみました。
    「えっ?こんな簡単な問題かよお~!!」とは言わないでください。実は下記のようなごくごく基本的な問題にいかなる手順でどう答えるか?というところで、科目試験の評価がどの程度か分かります(もちろんこちらから評点は付けられませんが・・)。

    それでは「債権法」からの出題です。
    問:AがBに対する金銭債権をCに譲渡し、Aはそれを内容証明郵便にてBに通知した。その後弁済期が到来したので、CはBに対して当該債権の弁済を求めた。しかしBはCに「私がAと交わした借金の契約には譲渡禁止の特約がありましたので、私はあくまでもA氏に対し弁済しますので、あなたには弁済しません」と主張。さて、このBの主張は認められるか否か?

    #24039
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    あけまして、おめでとうございます。
    今年もよろしく、おねがい申し上げます。

    さて、最初に「キャッチャーなコピー」ですが・・・・

    洒落で聞いて下さいね。

    「諭吉な法学部」or「諭吉な法学科」---どうでしょう?
    解説など付けますと
      恐れ多いことですが、
      「愉快と諭吉」をかけたことと、テレビ番組で「~と愉快な仲間たち」
     を何となく文字って見ました。
    洒落で聞いてくださいな。・・・・・!
    酔っています。御免なさい。

    問題の解答は、水飲んで後から送信でーす。

    #24040
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    51:の解答ですが・・・
    466条2項(意思表示による譲渡制限)の問題と私は解釈しました。
    この条文は、善意無過失の第三者に主張できないと解されますので、
    解答としましては、Cが善意無過失の第三者とした場合はBの主張は認められない。
    以下に解説を加えます。
    通説・判例は、譲渡禁止特約は、物件的効力を有力とします。すなわち、特約に違反して譲渡がなされた時は、譲渡自体が無効となります。
    単に債権者の義務違反を生ずるにとどまり譲渡自体は有効であるということになるのではない。
    他方、譲渡禁止の特約は、善意の第三者には対抗できない(同項但書)。
    譲渡禁止特約の物権的効力は絶対的なものではなく、善意の第三者が譲り受けるときは、債券は有効に移転します。
    この場合、債権の移転が生ずるとともに、原債権者には債務者に対する義務違反が生じます。
    この規定は、債権の具体的特殊性と取引の安全との調和をはかるための規定です。
    これに対して、譲渡禁止特約につき悪意の第三者が譲り受けた時は、この第三者は譲り受けたことを債務者に対して主張できません。
    また、譲渡禁止特約につき善意ではあるが、重過失ある第三者が譲り受けたときは、悪意の場合と同様に扱われる。(最判昭和48・7・19民集27巻7号823頁)
    問題なのは、譲渡禁止特約につき善意であるが過失ある第三者が譲り受けた場合です。
    学説は、過失の有無に触れない説、無過失を要する説、軽過失は妨げないとする説に分かれる。
    悪意の譲渡人から善意の転得者は、有効に債権を取得できないと解されています(大判昭13・5・14民衆17巻932頁)。
    譲渡禁止特約のついた債権を差し押さえることができるかどうかについて、古い判例は、差押債権者が転付命令を取得した場合、その取得時に善意であるときのみ転付命令は有効であると解していました(大判4・4・1民衆録21輯422頁)。
    しかし、学説は、債務者の一般財産のうち差押禁止財産を法定しているのに(民執131条・152条)、私人が差押禁止財産を任意に創出することは許されず、転付命令のような取引行為でないものについて善意・悪意を問うものは妥当ではないとの理由から、判例に反対していました。
    その後、判例は、学説に同調して、転付命令によって債権が移転する場合は、最押債権者の善意・悪意を問わず債権は移転すると解しています(最判45・4・10民衆24巻4号240頁)。
    これが、私が考えた解答です。
    いろいろ考えると眠れなくなる問題ですね。!

    #24041
    ミスターK
    キーマスター

    53:
    打ミス 最判45・4・10民衆24巻4号240頁
    最押債権者>差押債権者 です。
    失礼いたしました。

    #24042
    キーマスター

    わおっ!ミスターKさん早いっ!どう見てもアルコールの入った感じはしませんが・・。
    ただ・・「諭吉な」っていうのは・・やめておきましょう(麻布の方角から爆弾が届きそうです)。ははは~。

    さて、ミスターKさん以外にもお答えになる方がおられると期待するとして、設問の正解の方はまだ置いておきましょう。
    ところで、昨年ポリスレに寄せられた「初学者が入れんじゃないか!」というご批判のために、今回から設問に関連した入門編も設置しておこうと思います。

    そもそも我々が論じている「債権」って何なのか?
    これはある(特定の)人が他のある(特定の)人に対してある(特定の)行為を請求できる権利です。「特定の」という言葉が多く出てきましたが、「これは万人に対するものではない」と考えてください。たとえばA氏がB氏にお金を貸すという契約に基づいて、A氏は「Bさん。期限までにお金を返してよ」という“債権”を、B氏は期限までにお金を返すという“債務”を負います。つまり(特定の)A氏が(特定の)B氏に対して「B氏からA氏に対する返済」という(特定の)「行為」を請求できる権利です。
    なお、ここにある「行為」というのが「作為」、つまり何らかの行動をする債務ですが、“何らかの行動をしない”というのが「不作為」と呼ばれるものです。これは、たとえば“保育園の開園時間帯に隣のビルでは車両の出し入れをしてはならない”という契約(債権法上は契約自由の原則というものがあり、このような契約も当然可能です。尚債権者は保育園、債務者はビル管理者です)にあるような、車両の出し入れを「しない」というものです。
    ところで「所有権」(これは債権ではなく“物権”です)を思い浮かべてください。これは特定の誰かではなく、万人に対して行使(主張)できますよね。これを債権の相対性、物権の絶対性といいますが、この債権と物権の比較からも債権の性質が理解できます。これはよく挙げられる例ですが、ある歌手が同日同時に東京と大阪のコンサートホールに出演する契約を各ホールとの間でしたとします。しかし1人の人間が同日同時に2つのホールに出演することは当然不可能ですので、いずれか一方のホールには債務不履行責任を負わなければならなくなります。但しこの前提として、同一の債務者たる歌手について2つのホールが同一内容の債権を取得することは可能であるといえます。しかし物権である所有権では、同一物について同一内容の2つ以上の権利は成立しません(一物一権主義)。また物権は取引の安全保護のために、法によって厳格にその内容が定められています。従って契約自由の原則のように新たな権利(物権)を作り出すことはできません。これを物権法定主義といいます。

    さて、ミスターKさんが書いてくれた「転付命令」についても簡単に押さえておきましょう。
    これは(上の例で考えましょう)A氏がB氏に期限になったのでお金の返済を求めたところB氏は返してくれない。なぜならB氏はお金を返すどころかそれをギャンブルに使ってしまって、現在全く所持金のない状態。しかし話しを聞いてみるとB氏はC氏にお金を貸しているという。そこでA氏はそのB氏のC氏に対す債権を差押えました。
    さらにA氏はここで差押債権者として裁判所に申し立てをしてそれが認められると「Aさん。B氏のC氏に対する債権はあなたのものになりました」という決定(注/“命令”ではありません)を出してくれます。これが「転付命令」です(詳しくは「民事訴訟法」「民事執行法」の該当部分を参照してください)。

    #24043
    よーこ
    キーマスター

    剣さん、ミスターKさん、
    今年もよろしくお願いします。

    時間見つけてじっくり読ませていただきますね。勉強になります。
    剣さんの>55(ゴーゴー松井ですね。あ、失礼)は初学者向けに外壁から説明してくださっていて助かります。

    #24044
    MIKE
    キーマスター

    そのまま進めてください。 今ちょっと、読む余裕がありません(^^;

    #24045
    キーマスター

    あ、よーこさん。そっかあ・・55番だったんだ・・。
    ・・朝ですね。僕は今日から仕事です。ぜひとも今年は松井君くらい稼ぎたいな、と思っている寝ボケの朝です。
    よーこさん、ひとつ教えてください。
    ほかの スレ見てみると1月中に試験があるみたいですが、具体的な日付はいつですか?
    実はミスターKさんが書いてくれた答案をモデルにするとかなり試験に参考となるものが出来そうなので、それまでに解答を間に合わせたいと思っています(MIKEさんも先へどうぞと言ってくれていますので・・)。

    #24046
    よーこ
    キーマスター

    剣さん、おはようございます。
    私も今日から仕事です。
    科目試験は1月22日23日ですよ。

    #24047
    MIKE
    キーマスター

    例によってスレッドのにぎやかししかできませんが…(^^;

    債務者Bが通知を受けた時点で「譲渡禁止特約付いてんだからそんなの認めないよ」と言うことはできない
    のでしょうか? 債権者が通知さえすれば債務者の承諾などは不要なのかな?

    C氏にしてみればそんな特約を知らずに債権を譲り受けたとすればB氏に履行してもらわなきゃ困りますね。
    債権は本来譲渡できるもので(466条1項)、当事者(A,B)がそれと反対の意思表示したからこの債権
    については譲渡できないことになっており、でもそれは情を知らないCには対抗できない(同条2項) と言うところ
    だけを表面的に見れば、BはCに設問のような主張はできないと言うことになりますか・・・

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