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2005年3月18日 12:21 AM #24382
剣
キーマスター試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」その31(177条の29)
(3):特殊な対抗問題
(3)/1:賃料請求
→甲土地が所有者AからBへ賃貸されていた場合、AからCが当該土地の所有権を譲り受けたが登記を経ていない事例では、BはCからの賃料請求を拒否出来ます。なぜなら、これは登記を基準として賃料の二重払いを回避しようとするものだからです。
(3)/2:無権利者からの転得者
→これは復習になりますが、法律上「無から有は生じ得ない」のが原則です。例えば甲土地の所有者がAであるところ、BがA宅から登記に必要な書類を盗み出して申請書を偽造して不実の登記を為しそれをCに売却したとすると、AはCに対し当然ながら登記なくして対抗し得ます。
(3)/3:94条の当事者(重要論点!試験頻出!!)
→甲土地についてAからBへ「通謀虚偽表示」による売買が為された場合、Bから当該土地を譲り受けたCは「善意であれば(ここ重要!)」登記なくしてB、そしてAに対抗出来ます。なぜなら、このA→Bの「外形」はAとBによって作り出されたものであって、登記に公信力はないとはいえども(民法解釈の基本です→)「誰が保護され誰が責任を取るのか」を考えた場合、善意のCを保護すべきは当然の結果といえます。但しCが悪意であれば結果は言うまでもありません。※ここまでで176条と177条を終わります。今回はかなり細かく解説をしたつもりです。次回に演習問題を出しますが・・Kさん。具合良くなったかな~・・?
2005年3月18日 6:35 AM #24383剣
キーマスター※今回から数回に分けて演習問題を出します。これから示す問題をすらすら~っと解けてしまえる人は塾通学部のレベル以上であると思います。自信を持ってください。しかし、たとえ間違えてしまった場合でも悲観する必要はありません。深く勉強しているからこそ間違えることもよくあることです。それは発展性を持った間違えだと認識してください。問題は発展性のない正解です。これはたとえ最終的な答えが合っていたとしても、その解答に至るまでの経路が誤っていたら、もうそこから発展は望めません。もしも答えが見つからずに立ち止まってしまったら、再度立法趣旨など総論的な部分を思い浮かべると良いと思います。総論のない各論は空論に他ならないからです。
(これから出す問題は全て正誤問題です。各肢○or×で答えを示した上、解説を加えてください。)
「物権法/逐条解説」・演習問題その3A所有の甲土地についてBが占有し取得時効が成立した場合に関して、以下の各問いに答えてください。
1・Bの取得時効完成後にAについての相続が開始しCが甲土地の相続人となった。Bが未登記の間にCが相続登記を経た場合、Bは所有権の取得をCに対抗することは出来ない。
2・Bの時効完成前にCがAより甲土地を買受け登記を了した。その後Bについて取得時効が完成してもCはその登記をもってBに対抗することが出来る。
3・Bの時効完成後Bについて未登記の間にCがAより甲土地を買受けた。この場合、Cは登記を了していなければBに所有権の取得を対抗出来ない。2005年3月24日 12:23 PM #24384MIKE
キーマスターご無沙汰してます(^^;
取り急ぎ… だいぶ時間が経ってますが(^^ゞ
>>396 演習問題
1 ○ 時効によって物権変動あり。Bが「第三者」に対抗するためには登記が必要だが、
CはAの相続人であり、Aと同一と見ることが出来るので物権変動の当事者であり
第三者ではない2 × 取得時効の効力はその起算日に遡るので、占有の始期に原始取得したことになる。
時効期間進行中の甲土地の所有権を取得・登記したCが、時効完成を阻止しなかった
のはCの責任であり、所有名義人の変更は時効成立を妨げない。3 ○ Bは時効完成によって原始取得をするのであるが、A→Bの承継取得という実質を
捉えることによって、BとCは、Aからのいわゆる二重売買の対抗関係と見られる。
したがって、先に登記をした方が所有権を主張できる。2005年3月24日 11:21 PM #24385剣
キーマスターMIKEさん。
このままこのシリーズも「F.O」かな?とも思ったけれども、答えていただいてよかったですわ。解答は明日送ります。
ただ・・今後どうしましょ??2005年3月24日 11:29 PM #24386Hiroko
キーマスターあのね、4月から施工じゃなくって施行される個人情報保護法についてわかりやすく教えてください。
これってこのスレの話題になる題材ですか?今日概要を読んでいたら、
第5章の雑則で「報道、著述、宗教活動、政治目的の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、
著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、第4章の適用を除外」
ってとこに引っかかってるんですよ。これってどういう意味?2005年3月25日 12:44 AM #24387もとくん
キーマスター個人情報保護法については、昨年暮れにとある医療関係シンポジウムで
いろいろ聞いてきました。医療関係者も患者側もまだまだ不明な点が
あることで意見が一致していました。
今手元に資料がないので詳細は語れませんが。2005年3月25日 4:53 AM #24388MIKE
キーマスター剣さん
レスポンスが悪くてすみません。 私としては是非続けて頂きたいと思いますが、
ミスターKさんもしばらく登場されないし、他の積極的参加者も現れない状態で
剣さんだけに負担を掛ける状態は望みません。
ただ、発言はされなくても期待している方も多くいると思いますので、剣さんの
ペースで進めて頂ければと思います。Hirokoさん
個人情報保護法、当然勉強しなくてはいけないのですがまだ詳しく確認していません。
きちんと説明できる状態になったら書いてみたいとは思いますが、今はちょっと無理みたい(^^;2005年3月25日 6:59 AM #24389剣
キーマスターMIKEさん。
期待してくださる方がいるなら続けたいとは思いますが・・。Hirokoさん。
こちらにもご登場いただきありがとうございます。
個人情報保護法については帰ってきたら送ります。2005年3月25日 7:19 AM #24390スナフキン
キーマスター>>剣さん
剣さんが無理をしない範囲で続けて頂ければ嬉しいです。
個人事ではありますが、憲法を待っていたりします(^_^;
後、国際法辺り・・・
(もちろん民法が終わって剣さんがやりやすい順番でいいですよ)2005年3月25日 3:38 PM #24391ミスターK
キーマスター剣さん MIKEさん 皆さん
ご無沙汰です。
真冬の日本から真夏のオーストラリアに出張し、カゼを引いてしまいました。
そのカゼをこじらせ、肺炎になってしまい、先日まで入院していました。
そして、仕事復帰の最初の仕事が万博関係でこれまた忙しく、突貫工事のデスクワークをこなし、本日に至ってしまいました。
何とか、万博のデスクワークも完了しました。
体調の方も徐々に戻り、絶好調とまではいきませんが何とか日常生活を送っています。
皆さんご心配をおかけしてすみませんでした。
お声をかけて頂いた方・・ありがたく思っています。
また、日本の法律論やら最近の法律事情など議論できればと思います。病院で寝ていて思ったのですが・・・
預金者保護について、最近の裁判所の判決の動きや自民党の法整備などの一連の動きがある中、銀行協会は自ら「預金を保護し保証」する考えをマスコミに発表し宣伝していますが・・・
本来的には、キチンと法整備をしなければと思うのですが・・・私は?
今回も銀行協会に騙され、法整備を怠ると今後到来する、ITファイナンス犯罪の対応がまた立ち遅れると思うのですが・・・?
もう既に、「携帯でキャッシュレス時代」に突入しており、その支払い方法の裏プログラムも完成しているとのうわさです。
どうなってしまうのでしょうか?2005年3月25日 3:51 PM #24392もとくん
キーマスターミスターKさん、
肺炎で入院されていたのですか。
しかし、こうやってまたニフにアクセスできるまでに快復なされた
ようで、よかったですね。
僕も少し季節の変わり目で日々シンドイ思いをしていますが、
4月試験のために体調を整えたいと思っています。また、いろいろ教えてくださいね。
2005年3月25日 4:21 PM #24393mizukoko
キーマスターミスターKさん
充分に快復され、お時間にゆとりができたら、また、新たな『オーストラリア編』、期待しています。2005年3月25日 5:00 PM #24394よーこ
キーマスターミスターKさん、どうぞまだ病み上がりでしょうから、ゆっくりお願いします。
もとくんさんも。私も今回は花粉症もひどいせいか、軽い気管支炎に風邪がこじれてしまいました。
家族もインフルエンザAとBにかかったり、仕事が超忙しいっていう時に休んだり、遅刻・早退したり
しながらの毎日です。剣さん
Hirokoちゃんから依頼の個人情報保護法も、預金者保護の話も、私からもおいおいお願いします。2005年3月25日 6:12 PM #24395スナフキン
キーマスター>>ミスターKさん
早く良くなるといいですね。
あまり無理をしない範囲で書き込んでください。2005年3月25日 11:33 PM #24396剣
キーマスターあ~Kさん。お待ちしていました。肺炎ですか?大変でしたねえ。無理なくご参加くださればと思います。
Hirokoさん,スナさん。せっかくお二人からリクエストいただいたので、個人情報保護法と憲法を絡めて解説してしまおうと思います。
「個人情報保護法」が成立する背景には、もちろんマスコミ等の発達による「個人情報の一人歩き」の問題があるわけですが、それは世界的な傾向があり、わが国の憲法判例では「プライバシー権」(これを“新しい人権”と称する人もいます)というのが認められています。米国でも同様、判例の集積によって「個人は個人として他の干渉なく1人でいさせてもらえる権利」という概念が構築されるに至っています。これを「私生活をみだりに公開されない権利」といいますが、これは消極的(受動的)に捉えるばかりでなく、積極的な権利として捉えると「自分の“個人情報”を操作出来得る権利」と考えられ、当該情報の積極的な訂正を求め得る権利とも言えます。
今回成立した「個人情報の保護に関する法律」は“個人情報”を取扱う事業者について、当該情報の利用目的を明らかにさせ、みだりに第三者に通知、公表させない、及び情報を扱われる本人が当該情報の内容を積極的に知り得、場合により情報の訂正、利用停止を求め得る、とするものです。
但し、憲法で保障されている「表現の自由、学問の自由、信教及び政治活動の自由を尊重し、これらの事業者は適用除外となっているわけです(ここがHirokoさんのご質問ですね)。たとえば、放送、報道機関は表現、報道の自由が確保されていなくてはならないもので、それに対するものが国民の知る権利であることになります。
(※憲法については13条、20条、21条をご参照ください)。 -
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