法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

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  • このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に菜の花により19年前に更新されました。
15件の投稿を表示中 - 406 - 420件目 (全479件中)
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  • #24397
    Hiroko
    キーマスター

    剣さん、ありがとう~。(あ、お礼に極真キック取消ね、でもジュードーチョップー!でがまんしといてえ)

    じゃ、報道機関、宗教団体も含まれるのは、表現自由なのか。なんかね、ここんとこが税金優遇と同じで、優遇措置な気がしてひっかかっていたの。

    「自分の“個人情報”を操作出来得る権利」というのは、たとえば金融関係で「個人の信用情報」つーのがあるじゃないですか?
    たとえばクレジットカード作れないとかいうと、個人の破産情報がしらぬあいだにそういう機関(名前忘れちゃった、ごめん)に流れている〔共有?いとかいうんだけど、そういうとこにも自分個人情報開示せよとかいえるのかしら? いや、自分じゃなくって、知り合いの男の子が、どのクレジットカードに申し込んでも作れない。給与振り込み口座のある銀行に申し込んでもダメ。つー借金もない真面目な子がいるんだけど、彼はなんでカード作れないんだろう?もしかして、間違った個人情報がそういう機関に流れているのかなあとみんなで噂して遊んでいたんだけど、それも個人情報保護法でなんとかなるのかしらん?
    話、脱線してる?でもこういう身近なネタだととてもわかりやすいのですよ、私の場合。

    ところでミスターKさんお大事に~。オージーの人と一緒にお尻のあいたパンツをはいてこじらせたんじゃないといいんだけど。。。
    静養してね。

    #24398
    キーマスター

    Hirokoさん。
    上の件については、また夜に送ります。

    #24399
    キーマスター

    「物権法/逐条解説」・演習問題その3~解答

    A所有の甲土地についてBが占有し取得時効が成立した場合に関して、以下の各問いに答えてください。

    1・Bの取得時効完成後にAについての相続が開始しCが甲土地の相続人となった。Bが未登記の間にCが相続登記を経た場合、Bは所有権の取得をCに対抗することは出来ない。
    (答)=×
    CはAの「包括承継人」です。従ってAとCは=で結ばれますから、Bは(AかつC)の土地を占有し続け、そこに時効が完成したことになります。
    ※こうした問題で悩んだら以下のように考えてください。
    Bは甲土地の「所有権者」たるAの土地を占有する、いわば「不法占拠者」とするなら、Aもそれと=で結ばれるCも時効完成前にBに対し「退去せよ」と言えたわけです。しかしそれを言わないまま時効が完成してしまった・・それならCに時効取得を許しても仕方がないことになります。尚、テキストでは「責任を負うべきは誰か」というポイントを挙げていますが、こうした時効完成の責任というのは「積極的に」問うものではありません。よって「誰が責を負うか?」「誰が保護されるか?」というのは、あくまでも「解法のテクニック(考え方)」と認識してください。論述の解答には「○○に責任がある」とは書かない方が建策だと思います。

    2・Bの時効完成前にCがAより甲土地を買受け登記を了した。その後Bについて取得時効が完成してもCはその登記をもってBに対抗することが出来る。
    (答)=×
    これも第1問と同様に考えればよいことになります。ここでのCもBに対して「退去せよ」と言えたわけです。

    3・Bの時効完成後Bについて未登記の間にCがAより甲土地を買受けた。この場合、Cは登記を了していなければBに所有権の取得を対抗出来ない。
    (答)=○
    対抗問題と考えればよいことになります。

    MIKEさん。惜しい!!
    どうですか? ひと通り「物権変動」をやってきていますが、ぜひご感想を。

    #24400
    キーマスター

    Hirokoさん。
    ご友人の件ですが、金融機関の「信用情報機関」というのがありまして、たとえば「全国銀行個人信用情報センター」などのことです。ここには全国どこの銀行に行こうとも、共有出来る個人の情報が集められているのですが、ご友人が実際に破産をしたわけでもないのに登録がなされているとしたら、考えられるのは以前自分が借りた金銭について何度か返済の滞りがあったとか、或いは人の保証人になって自分でなく債務者が返済を滞らせた、ということもあり得ます。
    ま、これは俗にいう「ブラックリスト」であって、破産しないまでも逃げ回っている人などもこれに乗せられてしまいます。ただ、本当にそんな心当たりがないのであれば銀行の窓口に行くと全国銀行協会(だったかな?)の連絡先を教えてくれますので、そこを通じて回答を求めるというのもよいと思います。
    尚、新法では26条において、本人から情報の内容に疑義がある場合には情報機関は調査の後に訂正を行わなければならない、としています。

    #24401
    Hiroko
    キーマスター

    剣さん、ありがとうございます。
    なるほどなるほど、こういうときに新法が有効活用できるのか。
    じゃあ4月以降に問い合わせればいいのですね。解決するといいなあ。

    カードなんてなくったって生きていける!と居直っている彼の唯一のかなしみは、
    ネットで予約や買い物ができないことなのです。かわいそうに。
    今度海外旅行行くっていうのにだいじょうぶか?

    #24402
    キーマスター

    Hirokoさん。書き忘れた・・。ご友人の話とは異なりますが・・。
    Hirokoさんもご指摘のように「宗教団体」がなぜ適用除外なのか?ってよく考えてみましたが、どーしても「適切で納得いく答え」が見つからないでいます。
    「信教の自由」だけではなく、別の思惑があるのでは?と勘ぐってしまいますね。ひと口に「宗教団体」と言っても、多かれ少なかれ「カルトな」体質があるわですから・・。
    ・・それにしても「宗教団体」と「個人情報の保持」って。どう結びつくんでしょうか??

    これについてはスナさん。政治学科の立場からいかが??

    #24403
    スナフキン
    キーマスター

    勘違いしてたらスイマセン。

    個人情報保護法
     適用除外規定
      Ⅰ.下記業の下記活動におていは適用を除外
       1.報道機関の報道活動
       2.物書き業の著述活動
       3.学術研究機関の学術研究
       4.宗教団体の宗教活動
       5.政治団体の政治活動
      Ⅱ.努力義務
       1.個人情報保護を自ら行い、その措置内容を公表

    適用除外規定は、宗教団体で言えば、その布教や礼拝等に対して
    付随する行為であれば、適用を除外するという事だと思っているのですが?
    又、宗教活動においては、宗教活動をしない自由も含まれているので
    上記の範囲内であるなら大丈夫かなという感じ。
    どうしても駄目なら、追っかけになっても後から制定した方がいいかと。
    まずは器を作り上手くいかない処は補正するという感じで。
    (この5団体がそこまで乱れている方が別の問題ありかも・・・)

    只、宗教団体の宗教活動の定義が間違ってるのかなという根本的な不安が
    あったりして(^_^;

    #24404
    スナフキン
    キーマスター

    上記補足
     付随した活動とあるので、当然のように何処までが付随という
     問題は残ります。
     上手に法が運用されているかの注意は十分に必要と思います。

    #24405
    キーマスター

    スナさん。スナさんの「定義」、間違っていません。
    憲法上の「信教の自由」を簡単に述べるとすると以下のようになると思いますが、どれも一方通行でなく対応する概念がありますね。
    1=信仰を持つ自由と持たない自由
    2=宗教行為をする自由としない自由
    3=宗教的結社の自由としない自由
    3の「結社」が宗教団体。しかし、これが「宗教法人法」の定義になると「礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体」であって、憲法上のそれよりは「狭義」なものとなります。
    「情報保護法」では法人格を有するか否かは問われていません。そうなると憲法レベルの広義な段階での「宗教団体」「宗教結社」も新法4章適用除外規定の範疇に入るわけです。これにはかなりの問題があるわけで、究極的には「広義の宗教団体(もちろん“政治団体”でも可能)への鞍替え」で適用を回避せんとする輩も当然ながら登場するだろう、ということも懸念されます。

    日本の歴史を振り返ってみると、政治と宗教の結びつきというのは絶対に切断出来ないものであることは明白ですが現状においてもそれは妥当します。というのは、よく選挙速報などで聞かれるところの「自主投票」。「今回の選挙で○○党の支持団体である××教団の人たちは自主投票でした」って、それなら「他主投票」もあることになるわけですが、特定宗教の布教のために個人情報を利用するなら、結局それが政治上においても「利用」されてしまうと考えます。

    この点はいかがでしょうか?

    #24406
    キーマスター

    ↑上のネタ振りですが、少々テーマが大きすぎましたね。
    と、いうことで別のネタで再開しましょう。
    憲法と民法、並走でいきますか??

    #24407
    キーマスター

    え~皆さん。ホントは真面目な剣です(って、そうは思ってくれないかな?)
    さて、我々日本人にとって宗教の話題というのはどうしても禁忌であるようです。ここでも宗教と政治の話題を書きましたが、やはり皆さんご意見を躊躇してしまうようですね。
    もちろん、日本の歴史を辿っていくと宗教に関しては苦い痕跡が多々あるわけで、「憲法」の議論でもまず旧と新の憲法比較において、神道の国教化、元首の神格化などが取り上げられます。
    今日の夕刊にこんな記事がありました。京都のキリスト教系の団体で婦女暴行容疑で逮捕された事件がありましたが、ここでは日常的に暴力行為が繰り返されていたとのこと。でも、なぜそんなものに人は心を奪われるのか、何を求めてこうした団体に所属するのか、理解に苦しみます。
    自分はいつも人の話を十分に聞くことを心掛けていますが、中にはしつこく、それも異常な程の宗教勧誘をしてくる輩がいます。こうした人に会うと「ああ、可哀想に」と感じる反面、「自分はナメられている」とも思ってしまいますので、最後にはガツンと1発お見舞いすることにしています(あ、暴力じゃないですよ)。
    奇しくも同夕刊の一面にはオウム元信者の死刑確定の記事がありました。皆さん、こうした宗教絡みのニュースを目にするたびに、何か現代人の寂しさとか、苦しさとか、そういうものを感じることはありませんか?
    ぜひともご意見を。

    #24408
    ももうさぎ
    キーマスター

    はいjめまして、
    突然ですが、「公平な裁判所」と「公正な裁判所」はどう違うのでしょうか。
    科目試験内容のことについては、あからさまに出来ないので詳細は避けますが、
    先日の刑事訴訟法の問題文の一部(一部の記載なんで許してね)に、
    「公正な裁判所」・・・というように、まるで条文を引用しているかのような記載があったのです。
    でも、条文上は「公平な・・」ですよね。
    あえてカギカッコでくくって記載してあったので、「公平な・・」のミスプリントではないかと思ったのですが、自信がなくて、問い合わせはしませんでした。
    テキストには「公平な・・」としか、記載されていないのに。
    「公正な裁判所」とわざと書いて、受験者を試したのでしょうか。
    未だに疑問です。
    一体、この二つはどう違うのでしょうか。

    #24409
    キーマスター

    ももうさぎさん。
    問題文を読んだわけではないので、出題者の意図はわかりませんが“「公平」と「公正」の概念の比較を述べさせるもの”と仮定しておきます。
    「公平な裁判」というのは“当事者のいずれか一方に偏向するようなことはいけません”という理念、「公正な裁判」というのは「公平」に止まらず“当事者等の信頼、信任を受けてそれに応えるべし”という理念となります。
    微妙な概念の差ですね。

    #24410
    よーこ
    キーマスター

    よーこ横から失礼します。
    ももうさぎさんはじめまして。剣さん、公平と公正の法の分野での解釈、なるほどーです。

    あと、例の小学生の少女たちを暴行したという宗教家の事件、遅いレスですみませんが、許せません、まったく。

    #24411
    キーマスター

    よーこさん。
    (※これはよーこさんたち女性の前だからって、カッコつけて言うわけではありませんよ。)
    今回のようなエロ牧師事件とか大学生の集団強姦事件みたいなもの、それからエロビデオのようなアイテムが許せないのは、これって女性に対する人格否定の極みだと思うからです。要するに女性というものを「性的処理の対象」としてしか見ていないものと考えられるからです。
    まあね、かく言う自分だって女性が大好きだし、それに加えて・・それって現実だけれども、ただ女性を性的処理の対象としてのみの存在とは見られないですね。
    だいたい女性ってスゴイなって思うことありすぎ・・「定期的な苦しみ」もそうだし、それに「子供を生む」ってこと!!~これはもうひたすら尊敬に値しますわ!

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