- このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に
菜の花により19年前に更新されました。
-
投稿者投稿
-
2005年2月24日 11:27 PM #24335
剣
キーマスター※さらにもう1本いきます。
試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」その9(177条の7)
○「登記なしには対抗出来ない物権変動」の具体例(再度書いておきます~これらは、同じ物権を相争う第三者に対抗するには登記が必要か否か?の議論です)
(1)法律行為(意思表示)による物権変動=例えば売買、贈与等、意思表示による物権変動の場合、登記を要します。
○それでは、その意思表示が停止条件付でいまだ条件が成就していないときは?
→(「条件」については127条をご参照ください)そうした場合には「仮登記(※)」を用いて順位を保全しておくことが出来ます。
(※)この「仮登記」を簡単に説明しておきます。(その8)に書きましたように、対抗力は登記のときに生じ、よってその対抗力の優劣は登記の先後によることになります。ただ、条件が成就していない場合はいまだ物権変動に効果を生じていないことになりますので、物権がないところには登記を求めることは出来ません。しかしこの「仮登記」は条件が成就したときのために、登記簿の「当該順位の位置」に空欄を作っておいて、後に条件が成就した場合ここに書込むことによって当該順位を確保せんとするものです。
○具体例
→「A売主B買主」として売買が行われた後、「A売主C買主」とする売買も行われた(典型的な二重譲渡)とすると、この場合は当然、BとCは「対抗関係(相争う関係)」に立ちます。よって、Bから見ての第三者C、Cから見ての第三者B、それぞれに対して対抗するには(物権の優劣を決するには)登記が必要ということになります。2005年2月25日 11:28 PM #24336MIKE
キーマスター剣さん、ミスターKさん
レポも追い込みでまだきちんとここを読めていませんがレポ終わり次第じっくり読ませて頂きます。
民法総論はおかげさまでA頂きました(^^) 次は物権法頑張ります。2005年2月26日 12:09 AM #24337ミスターK
キーマスターMIKEさん
民法総論 おめでとうございます。
お役にたてましたでしょうか?剣さん
いつもご苦労様です。
練習問題は、MIKEさんに解答頂きました。 よかったです。 キャッチボールでなくて・・・また、「熱海の空」 「オーストラリア爆笑編」 リクエストあれば・・・とします。
読みたくない人も、いるのではないかと思いますので・・・戸部駅からタクシーに乗って何処に・・・・
2005年2月26日 12:15 AM #24338MIKE
キーマスターミスターKさん
ありがとうございます。 とっても役に立ちました。「熱海の空」 「オーストラリア爆笑編」 どちらもリクエストします。
書き込まないけど待っているファンは多いですよ。
できれば「オーストラリア…」は英語ネタと言うことであちらに書いて頂けると
より多くの読者が喜びます(^^)2005年2月26日 12:25 AM #24339mizukoko
キーマスターわたしは、とくに、「オーストリア・・・」の方をリクエストします。スレッドはどちらでも結構です。
2005年2月26日 12:32 AM #24340MIKE
キーマスターあのぉ~
オーストリアだとドイツ語になっちゃうんで、オーストラリア編を英語スレでお願いします(^^)2005年2月26日 12:48 AM #24341mizukoko
キーマスターほんとだ。ごめんなさい。
でも、「オーストリア・・・」があったり、他の国があったりしたら、それもお願いしたいわ。2005年2月26日 1:00 AM #24342もとくん
キーマスターミスターKさん、
僕も楽しく読ませてもらっています。
両方リクエストします。わくわく(^^)2005年2月26日 2:29 AM #24343剣@徹夜中
キーマスターKさん。もちろん両方ともリクエストです。
皆さんの反応を見ると、かなりの数のファンがいると思います(・・いいなあ~)。2005年2月26日 4:04 PM #24344MIKE@三田図書館
キーマスター剣さんの解説にも同様に多くのファンが着いてますよ、女性も(^^)
2005年2月26日 9:48 PM #24345スナフキン
キーマスターでも、何でオーストラリアとオーストリアって、使う言語も
地域も違うのに同じような名前にしたのでしょうかね?
似てると感じるのは日本人だからかな。
って全然スレ違いの事考えてスミマセン(^_^;2005年2月26日 11:01 PM #24346剣
キーマスターMIKEさん。それって本当??
あ~もっと頑張っちゃおうかな~!!2005年2月27日 12:46 AM #24347スナフキン
キーマスター言葉について話を元スレ?に移行して書きます。
美しい言葉に棘を持たせようとするなら剣さんの書き込み通りかなと思います。
私の文章が解りづらかったかと思うのですが、美しい言葉には棘があると思いますって
書いたつもりなのです。
私が書いたのは、もちろん私の価値観の中だけだど、既に常備していると思いますって
書きたかったんです。
棘より魔力とか魔法とした方が良かったでしょうか?文学的表現的にも?
そういう問題ではない?(苦笑)更に付け加えたいと思います。
言葉だけなら、それは記号だと私は思っています。心(善意にしろ悪意にしろ)が
込められた事によってそれは言霊となり、心が通じたり、時には通じず反発が生まれるのだと思っているのです。
で、この辺は言霊の部分を除けば同様の意見なのかなと思って、
別段書き込まなかったんですけど。全然解釈違ってましたか?(^_^;2005年2月27日 1:38 PM #24348剣
キーマスタースナさん。
スナさんの解釈に問題があるのではなくて、こちらの表現に問題があるようでして・・。
つまり、(これも理想論かもしれませんが)美は美であってそれ以外の何でもなく、本来美であるものにある意識が加わって生成されたものは、それがたとえ同じ外観を整えていたとしても完全に「別モノ」であると言いたかったのですが・・。
んんっ??こう書くとさらにごちゃごちゃになりそうですね・・。2005年2月27日 2:45 PM #24349剣
キーマスター試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」その10(177条の8)
(2)復帰的物権変動/物権変動の効力の遡及=遡及というのは(遡)って効力が(及)ぶという意味です。
○少し「民法総論」の復習をしましょう。いまある物権変動があった物について、それが表意者の制限能力等を理由に取消されたとします。そうなると、その効果は「初より無効なりしものと看做す(121条)」ことになりますので、そもそも元から物権変動を生じさせるような行為はなかったことになります。すると、当然変動があった物権は元の状態に復帰します。これが復帰的物権変動の基本です。
さて、いま当該物権が元の状態に復帰するわけですが、ここでの問題はこの復帰という物権の動きについても登記が必要となるか否か?ということです。復帰的物権変動は制限能力、詐欺、強迫による意思表示並びに解除の意思表示等により生じます。
(2)/1法律行為(意思表示)の取消
○意思表示の取消については、当該取消の意思表示がされる前後でその扱いが異なります。
→121条は遡及効について示していますが、これは「絶対効」といって取消の意思表示前に介入した第三者についてはその取消(復帰した物権)を登記しなくても対抗出来ます(制限能力、強迫等、但詐欺は除かれます)。
(2)/1/A:取消前の第三者(制限能力、強迫)
○制限能力者や強迫による表意者は常に保護されなくてはならないのが原則です。従ってたとえ第三者が介入したとしても、その第三者の善意悪意を問わず当該表意者を保護すべしとするのが鉄則です。
→制限能力についての判例~大判昭10・11/14、強迫についての判例~大判昭4・2/20。
○具体例
→A売主B買主とする売買が行われた後、B売主C買主の売買も行われた。この後Aが制限能力(強迫も同)を理由にAB間の売買に関する意思表示を取消した。ここで「第三者」となるのが「取消前に介入した」C。しかしAはCに登記なくして対抗出来る。 -
投稿者投稿
- このトピックに返信するにはログインが必要です。