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2005年2月23日 1:41 AM #24320
ミスターK
キーマスター剣さん
さっそく問題ですか・・・
他の方から、答えがない場合に模範解答したいと思います。
私と剣さんのキャッチボールになっちゃいますから・・・
他の方にも参加して頂きたいですから爆笑編 第2話 は、・・英語でかきこんでみるスレ・・にて・・・
それでは、
爆笑編 第3話 です。実話です。・・・
シドニーには、オックスフォードst という通りがあります。
ここは、ゲイの通りです。普通の通りですが、少し入ったところにSURRY HILLS というところがあります。
ここに、ゲイのためのショップがあります。 現地の友人の知り合いがここのオーナーで、届け物があったので、頼まれて届けたのですが、
昔の映画でメル・ギブソン主演の「マッド・MAX」という映画に登場する暴走族の親方そのままの人でした。
届け物を届け、軽く挨拶程度に会話し、私は店を出たところで振り返ると、 なななんと・・・
皮のパンツのうしろがハートに切り取られ、おしりが丸見えでした。 小笑い
そして、そのおしりをかるく振って歩いているのです。 おどろいちゃったよ・・・つかさずコーナーまで小走りで行き 一人で大爆笑
通りすがりの人は、みな頭のおかしなチャイニーズと思っていたことでしょう。
アジア系はみなチャイニーズです。・・・・・苦笑その帰り「ウ・ル・ム・ルー」のバーに立ち寄ると、いつもの「ワニ皮のベルトのオッチャン」がビールを飲んでいました。
昨日、名前を聞くと「ニック」と呼べと言っていましたので、「ハイ・ニック」と声をかけると・・・
振り向きグラスを持っていない手を高く上げ「オックラホマ」を連発しています。
よく聞いてみると、私の同僚の「リー」から教わったと言って、「オックラホマ」と大きな声で言っています。・・・
先日、「リー」に昼食を食べながら、朝のあいさつは「オハイオ」と教えたことを思い出しました。 大爆笑
「リー」がおそらく知ったかぶりをして「ニック」に「オハイオ」を「オックラホマ」と教えたのでしょ。
このオッチャンこの手の洒落がすきなようです。
みなさんわかりますよねー。 日本語の「おはよう」がとても言いにくいので、私はアメリカの州の「オハイオ」と教えます。先輩から習ったのですが・・・
それを、「リー」が間違えて「オックラホマ」と教えたということです。
いや、待てよ! オチャンのアドリブかな? Eメールで「リー」に聞いてみますか?
地名のねた 剣さんの友人の話で思い出しました。
後日また書きます。
では・・・2005年2月23日 1:46 AM #24321ミスターK
キーマスターみなさん、「マッド・MAX」知ってますよね?最初のやつ・・・・
カワサキZ1000が出てくるやつ・・・?
年がバレル・・・やばいなー・・・・まいいか・・・2005年2月23日 8:09 AM #24322mizukoko
キーマスターわたし、ミスターKさんのオージー噺、楽しませていただいてます。第4話、期待しています。
2005年2月23日 9:01 AM #24323MIKE
キーマスター剣さん、ミスターKさん
オハイオ! お二人のお話、まさに英語ネタです。ぜひ英語スレにご参加下さい(^^)演習問題…一度は本を読んだはずなので今までのように直感だけで書くのは気が引けるし
と言ってきちんと答えられそうもないのでちょっとまって下さい(^^;2005年2月23日 10:44 AM #24324MIKE
キーマスター試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」演習問題1
すっきりした解答になりませんが、生徒の解答と言うことで…
民法176条により当事者(A・B)の意思表示のみで物権の移転は効力を生ずるので1は有効。
ただし、Bは登記しなければ第三者に対抗できないAC間の売買については、既にAは所有権を有しないので、本来Cに売ることはできず無効。 しかし、登記という公示を善意無過失で信頼したCは保護されるべきなので…どうなるんだ?(^^;
試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」演習問題2
いわゆる中間省略登記は必要性、許容性を勘案して判例も認め実務上も慣例として行われているが、省略された中間者(B)の同意なくされた中間省略登記は、Bが登記の抹消を求める正当の利益が存在する場合のみ認められる。
Cからの代金をもらっていないのに登記簿上C名義の土地になってしまっている甲不動産の登記(A→C)を抹消することは、Bにとって正当な利益であり請求は認められる。
Eは上記登記を抹消することによって最終的にBから正当に甲不動産を買い受けて登記できるというメリットがあり得るが、Eが直接上記登記の抹消を求める権利があるとは言えない。2005年2月23日 10:52 PM #24325剣
キーマスター試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」演習問題1~解答
Aはその所有する甲不動産についてBとの間で売主A、買主Bとする売買契約を締結した。しかしBが登記を経ない間に甲不動産についてさらにCとの間で売主A、買主Cとする売買契約を締結した。
1.AB間
2.AC間
上記2つの売買契約は有効か否か?MIKEさん。実はこの問題って、よく勉強している人ほど引っ掛かり易い問題なのですよ。
ここでは「売買契約」といっていますね。これは債権関係のことであって、よく挙げられる例としての“一人の歌手が二つのコンサートホールの出演契約を結んだら・・”って話を少々事例を
変えただけのことなのです。すなわち、上記1も2も「売買契約」は有効です。「二重譲渡」の問題としても、実体上の優劣関係にを対抗要件としての登記に求める、というのはあったとしても、そもそもこの「二重譲渡」を一応有効なものとしての問題です。
MIKEさん、少し「深読み」し過ぎてしまいましたね・・。試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」演習問題2~解答
甲不動産についての所有権がA、B、Cと順次移転したが、登記はAからCへの直接の移転の形(中間省略登記)になっている。その後、Cは同不動産をDとEに二重譲渡した。さらにその後、BにCからの代金が未払い且つBが中間省略登記に同意していなかったという事実が判明した。そこでEはBに関する事実を主張して、同中間省略登記の抹消を求めた。このEの主張は認められるか否か?
もうこれに関してMIKEさんは完全解答!解説文も完璧です!!
中間省略登記の問題というのは、オセロゲームの“挟み役”になる2つの駒と、それによって裏返しにされる駒を想像してください。挟み役の2つの駒が「登記上」の前所有者と現所有者であって、裏返しにされる駒(単数とは限りません)が省略される所有者たちです。
ここで、今回の挟み役のアクションによって挟まれた駒が裏返しになると同じ色に吸収されてしまうわけですが、これによって周囲の駒に「間接的」に影響が出る結果となってもそれらは「今回のアクション」によって「直接」の影響は生じていません。すなわち、周囲にある駒は判例にいう「関係当事者」ではないことになり、よって事例のEは中間省略登記の抹消を求めることはできないわけです。2005年2月23日 11:09 PM #24326アリエル
キーマスターシドニー小噺、大爆笑!
2005年2月23日 11:10 PM #24327剣
キーマスターははは~!ミスターKさんの“ゲイ・ストリート”の話、最高傑作ですね。
実は僕は同様の経験(?)をニッポンの東京でしました。
もちろん皆さんご存知の新宿2丁目でのことです。数年前、この街の近くで会議があって、もうその日は直接帰宅の予定だったのですが、な~んとなくヒマを感じたのである書店に入ったんです。で、何気なく近くにあった本を広げてみると・・なんと!!~“男性の”セクシャル写真集!その他の本もそれまで見たことのない、怪し気なものばかり・・
え?なんだコレ!?って周囲を見渡すと“男性たち”が皆、真剣な表情でそれらに見入っているんですよ!
恐怖を感じた僕は、そ~っとその本を置いて、そ~っと書店から出て・・あとはもう新宿駅まで全力疾走しました!!・・恐いのは、Kさんのお話と違って、わが国の「それ系」の方々って、別に見た目はごくごくフツーの人たちなんですね。お尻にハートの目印を付けていてくれるのならその方が安心・・。
2005年2月23日 11:23 PM #24328MIKE
キーマスター剣さん
そうかぁ 確かに売買契約ですね。 ちゃんと読んでないだけですσ(^^;
あれ? じゃあ実際に所有権が移転するのはいつですか? う~んと、そうか
176条に言う「当事者の意思表示」は「売りましょう」「買いましょう」という売買契約
じゃなくて、その契約(債権)履行の時点で「この不動産は君のもの」「今日から僕のもの」
と言う意思表示で所有権の移転が効力を生じる と言うことですね?2005年2月24日 12:15 AM #24329剣
キーマスターさっすが~MIKEさん。
つまり・・そこから再び176条の解釈の問題に連結するわけでして、176条とは当事者の「意思表示」を如何に解釈するか?の問題に帰結する、と書いたわけです。
ただ・・この問題ってよく考えると難しいんですよ。だって司法試験にも取り上げられたものですから(確か・・1993年の出題です)。
要するに事例全体を通じて二重譲渡の関連でいくと分かりやすいと思います。
(少し意地悪な出題だったでしょうか?)次回からはもう少し正統派の出題を考えます。2005年2月24日 1:13 AM #24330ミスターK
キーマスター剣さん MIKEさん
ご苦労様です。第4話 シドニー・セントラル駅―「東洋人女性と駅員」
私は、今回の出張の本命に会うためシドニー大学に行くためシドニー・セントラル駅に向かった。 この商談がうまく運べば今回のビジネスは終わりだ。
明日、日本に帰れる・・・一発で決めるため歩きながら、作戦をねる。・・・いい考えが思いつかない。・・・・出たとこ勝負だ!と「ブツブツ」言って歩いている。
駅に着き、切符を買うため並んだ。私の2人前に、東洋人の女性(日本人らしい)がいた。
彼女は、どうも私と同じ駅に行きたいらしい・・・マクドナルド・タウン駅(McDonald town)・・・シドニー・セントラル駅の2つ先の駅である。
彼女- 日本語のイントネーションで・・・「マクドナルドタウン」ハンバーガーを買う口調だ・・・少々笑えた。 つい私は、小声で「ポテトはいかがですか?」と言ってしまった。 彼女が後ろを振り返った。 シマッタ聞こえたか! 日本人だ・・・・
駅員- 軽い口調で「パードン」・・・彼女の英語が通じていない。 当然だ・・・まったくの日本語だ。
彼女- 「マクドナルドタウン プリーズ」 少し考えて今度は プリーズをつけた。 小声で私は、違う「プリーズじゃない」と言ってしまった。
駅員- またもや、軽い口調で「パードン」・・・こんどは真剣に、手を耳に当て聞き取る体制に入った。(臨戦態勢だ) 興味津々で耳が ダンボ になった。
彼女- 「プリーズ マクドナルドタウン」 今度は、プリーズを頭につけた。 少々様子を見ることにした。
駅員- 「アイ ベック ユア パードン」 駅員は少々イラつき出した。
彼女- 今度は、ジェスチャーでハンバーガーを食べるしぐさをした。
駅員- 「パードン」アクセントが最初にきた。 完全に怒ったようだ。駅員はチャイニーズ娘に馬鹿にされたと思ったらしい。 まずいぞ。
彼女- 今度は彼女が怒り出し、日本語で駅員に「なんでワカンナイノー」「超むかつくー」まるで日本だヤメテー・・・・私の目が点になった。・・・しょうがない・・・このままでは、日本の恥だ・・・・。
私は、間に入ることの了承を得るため、私の前の男性(オージー)に、「エックスキューズ ミ-」、彼が「エックスキューズ ユー」と返してくれた。 驚き
彼もよほど、彼女がかわいそうだったとみえて、思わず「あんたを許すよ」と言ったのである。
私- 「マクダナルタウン」ダにアクセントを置くように発音する。 当然通じる。彼女の手に切符が渡る。
駅員- 私の顔を見て 口をとんがらせ 人差し指を出し横に振り「チュチュチュ」・・・
「マクダーナルタウン」 駅員のオッチャンに発音直されてしまいました。残念・・・切腹
そして、駅員・彼女・オージー・私・・・・・4人で大爆笑参考に http://hccweb5.bai.ne.jp/y-hiro/page018.html/
そして、商談に望んだのでしたが、異文化コニュニケーションとの戦いがあり、爆笑の連続でした・・・・
あーなさけない・・・!
しかし、日本の娘は強よかった。英語上達は「トライ」ですね。・・・2005年2月24日 1:21 AM #24331ミスターK
キーマスター343:打ミス
http://hccweb5.bai.ne.jp/y-hiro/page018.html
でした。
まちがっていたら、ごめんなさい。2005年2月24日 6:59 AM #24332剣
キーマスターKさんのお話に自分の恥ずかしい経験を思い起こしてしまいました。
まあ、ここではお話しできませんが、同じようなこと(発音)で英語で大失敗したことがありまして、もう現在は「絶対に人前で英語は話さない」と固く心に決めていまして・・。
英語は「トライ」とは仰るものの・・ああ~英語を話すのがコワいです・・。2005年2月24日 7:22 PM #24333剣
キーマスター※昨日の“演習問題”の解答解説にやや不備があったように思われます。これにつきまして、今日の逐条解説をもって解答の補足としたいと思います。
試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」その7(177条の5)
○それでは条文に戻ります。
177条文中「~第三者に対抗することを得ず」とありますが、この「対抗」とはどういう意味でしょうか?
→これについても様々な学説があり、またそれらに対する批判論も存在します。ここでは有力説であるところの「不完全物権変動説」を掲げておきます。176条でも触れましたが、甲と乙との間では意思表示により物権変動が生ずることになります。もちろん世の中には「言った言わない、やったやらない」で何でも済ませようとする無責任な輩もいますが、そこは民法の大原則「信義誠実の原則」によって、私的な取引関係に入った人たちは皆相手を裏切ってはダメよ、としてあるわけです。つまり甲から買い物をした乙は甲に対し物権変動があったことを主張出来ます。そして(ここが重要!)それは物権変動が生ずる、すなわち乙が物権を得ることになるのですから、物権というのは「他を排斥出来る」つまり第三者にも主張出来る強力な権利であり、その時点での乙は“原則としては”「(誰に対しても)これは俺のモノだぜ」と言えることになります。しかし「公示」の意味を考えると、当事者以外の第三者が当該物に関する権利を主張してきた場合(これが「対抗問題」)、その第三者には登記がないと「完全」には権利を主張出来ないことにもなります(誰が現権利者か容易に判断出来ない)。よって権利者であるところの乙から見て、登記がないと当事者以外の者に対しては「俺が権利者だ」とは言えない、すなわち「登記を備えない限り“完全に”他を排斥出来る(排他性の効力ある)権利を得たとは言えないことになります(すなわち、不完全物権変動)。これについては“演習問題2”での事例にもあったように、元の所有者を起点とした二重譲渡も、逆説的にみて元の所有者が「完全な」無権利者にならないことも意味するわけで、よってCからD、CからEという物権変動(cf.注/問題1では債権関係としての売買契約)が発生してしまうことにもなるわけです。つまり「対抗する」とは「自分が権利者であることを当事者以外の第三者に対して主張する」ということです。
※この「対抗」の意味については上記のようにかなり複雑な理論構成になっています。詳しく研究したい方はやはり各学説とその批判についての見解を丹念に読んでいくことをお勧めします。2005年2月24日 9:54 PM #24334剣
キーマスターあ~、あ、あ・・2月中に179条まで終わるかどうか・・実にビミョーです。が、ご容赦のほどを・・。
と、いうことで、もう1本送ります。試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」その8(177条の6)
※ここからさらに面白くなります。1「登記なしには対抗出来ない物権変動」から2「登記なしには対抗出来ない第三者の範囲」をみていきますが、その後関連する演習問題を示す予定です。ここからの議論を順を追って考察していくと、初学者の方々でもなんと司法試験級の問題がやがて解けてしまうという楽しみもあります。
1「登記なしには対抗出来ない物権変動」=よく初学者の方にこう示すと「なんだ。わが国の民法は意思主義を採るとはいっても、結局は登記などの形式的要件が必要なのではないか」と言う方がおられますが、ここにある文の意味は「対抗問題が生じた場合に(その優劣を決するために)登記を必要とする物権変動は何か?(※↓)」ということであると理解してください。
○判例はどのように示している?
→判例は「無制限説」の立場を採ります。これは「不動産に関する権利の設定、保存、移転、変更、処分の制限、消滅等、一切の物権変動を含む」とするものです。しかし学説上は無制限説を前提として、(1)「対抗問題が生ずる余地なき場合は例外的に登記を不要とする説(修正無制限説)」と(2)「対抗問題が生ずる場合に限り登記を必要とする説(制限説/上記※~剣説もこれを支持します)」が有力です。
○「対抗問題」とは?
→ここであらためて「対抗問題」の意味を考えておきたいと思います。演習問題のような二重譲渡に見られるように、「自己の権利を主張し相争う関係」についての問題です。
○では登記の効力、すなわち対抗力の発生時期はいつ?
→これは登記官吏が登記簿に当該物権変動を記載したときです。要するに同一の不動産に関する登記された権利の優劣はその前後関係に因ることになるのが原則です。 -
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