法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

トップ フォーラム 雑談掲示板 法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

  • このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に菜の花により19年前に更新されました。
15件の投稿を表示中 - 286 - 300件目 (全479件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #24274
    キーマスター

    「熱海の空から」第5,6話~注釈

    1「根抵当」=抵当権の一種。本来、債権なきところに担保物権は成立しないのが原則です(担保物権の附従性)が、根抵当というのはある一定額を借りたり返したり、という継続的な債権関係についても担保物権の成立を認めようとの取引界の要請を判例が承認するかたちで生まれてきたものです。
    2「譲渡担保」=これは担保物の所有権を債権者に移転して、それを一種の「信用の引き当て」とするものです。
    3「短期賃貸借の保護」=たとえばある土地に抵当権が設定されていて、それが実行されると競売によってその抵当権設定後に成立した賃貸借等は消滅するのが原則です。しかしそれを厳格に適用してしまうと当該賃借者の生活を脅かすことにもなってしまいます。そこで一定限度の「短期の」賃貸借(602条に規定)を保護して、抵当不動産の利用確保を図る制度のことです。
    4「用益物権」=他人に属する土地について、一定の目的のために使用、収益することの出来る物権(制限物権)です。
    5「地下、空中の地上権」=地上権とは(4)の制限物権の一種ですが、土地に関しての制限物権は土地の表面のみに成立するものではなく、地下、空中にも設定出来ます。たとえば地下の道路、空中の高圧電線などがその例です。
    6「法定地上権」=例えばA所有の建物と土地に抵当権が設定されており、土地についてのみその抵当権が実行されて、土地の所有者がBになったとします。そうなると結果としてB所有の土地上にAの建物が存在することになりますが、ここで法律上Aには何等かの「土地利用のための権利」がなくてはならないことになります。そこで法律はこうした場合にAについて当然に地上権の設定があったものと看做すことにしています。これが「法定の」地上権です。
    7「仮登記担保」=債権回収の手段(引き当て)として仮登記を利用するものです。例えばこの金銭を返してもらえないときには代物弁済として土地の所有権を移転してもらいます、という意味のものです。
    8「要物契約」=契約について、当事者の意思の合致のほかに物の引渡し等を必要とされるもので、質権設定がその代表的なものです。
    9「流質契約」=質権について、債務の弁済がなされないときは債権者が当該質物の所有権を取得する方法により、債権の満足を得るとする契約。民法はこれを原則として禁止していますが、お馴染みの「営業質屋」はこれを認められています。
    10「抵当証券」=抵当権とそこに担保される債権を共に扱うために、登記所が発行する有価証券のことです。
    11「財団抵当」=例えばある工場に属する設備や土地、建物などを一括の財団として、そこに抵当権を設定する制度です。

    #24275
    キーマスター

    Kさん。
    僕からもリクエストします。
    それにしても女性ファンが多いなんていいなぁ~!!

    #24276
    ミスターK
    キーマスター

    **ニフ慶ドラマ**「熱海の空から」

    第7話 「横浜のスレンダーガール」
    いつもと同じ時間にベルが鳴った。 目がさめた・・・いつもと違うことに気が付いた。
    結局私は三愛ヨコハマ・ホテルに泊まってしまった。
    ・・・定期券の主である学生さんに会うためだ・・・・・・
    場所は、昔よく使った戸部(とべ)の駅だ。 なぜか 口から出てしまった。 高架の下にパチンコ屋があるので、時間待ちには最適な場所だった。 よく考えると 「おやじだ」・・・
     服を着替え、朝食を済ませたところで・・・「マツケンサンバ」の着歌が鳴った。   電話の相手は典子からである・・・
    内容は、マンションを仲介した不動産屋から連絡が入り、迷惑料(重要事項説明不足)100万で勘弁してくれと言う。 それも、典子の家に不動産屋の社長自らが来るらしい。 「どうしたら、いいの・・・」    私は南に連絡を入れた。 
    南が電話に出た。 「おはよう。」 「こんな、朝早くから・・・・・・」 南に不動産屋の件を話すと、「典子ちゃんが預かって・・・・・・」、   「後で詳しいことを・・・連絡するから」・・・・・
    典子には、南の言ったことをそのまま伝えた。
     三愛ヨコハマ・ホテルをチェック・アウトしたのは、9時25分を少し過ぎていた。
    定期券の主との待合せ時間は10時だった。 ホテルからゆっくり歩いて15分のところである。
    京急本線の戸部(とべ)駅までは、戸部小学校の横を歩いて国道1号線にでてすぐだった。
    この辺りも、昔と変わらない。 待合せ時間には少し早いようだ・・・・
    西平沼の方面に少し歩くことにした。  記憶が蘇ってくる・・・・。
    待合せ時間がせまってきたので、急ぎ戸部(とべ)駅に帰る・・・・・・
    駅の改札に小奇麗な女の子が立っている。   長谷川京子に似ている。  山の手の匂いが漂う・・・。  私好みのスレンダーガールだ・・・・・。  21歳には見えない。 胸が苦しくドキドキしてきた・・・・こんな気持ちは・・・・しばらく感じたことはない。  彼女は2・3回首を振って辺りを見回した。  セミロングの髪が円を描き・・・風になびいている・・・
    私は、思い切って声をかけた   「佐藤貴子さんですか?」   彼女は 「はい」 と答えた。
    私もつられて「はい」言ってしまった。  彼女が 「笑った」  素敵な笑顔だ・・・・
    間髪を入れず、拾った定期券を彼女に手渡した・・・・・「ありがとうございました。」 「何か御礼を・・・」
    私はとてもよい事をした気がした・・・  「いや、結構です。」 と心とうらはらな答えを言ってしまった。
    彼女が突然、 「お茶でも・・いかが・・・・・」 と言った。  天にも昇る気分だ・・・・
    では、ご一緒に・・・・    私は、手を上げタクシーを止めた。
    そして、二人で横浜駅方面にタクシーを走らせた。
    車内に彼女のコロンが漂い・・・・・私は幸せな気分になった酔うな気が・・・・・した。
    (つづく)

    #24277
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん・MIKEさん

    お勉強関係は全くありません。
    なにか、法律関係を中に入れたほうが・・・よいでしょうか?
    一応、物権法は終わってしまいましたが・・・

    新規にどろどろドラマ民法編にしましょうか? 判例にあるような人生ドラマを・・・
    生々しいかな?

    ご意見ください。 ドラマの評価 お願いします。 ストーリーを立て直しますので・・・

    #24278
    キーマスター

    ミスターKさん。
    Kさんの文才。ファンがいるのも十分理解出来ますよ。
    「熱海の空から」~とても良かったですよ。次回作にも期待しています。

    僕の趣味から言うと「どろどろ」より「どたばた」の方ですかね・・。
    コミカルな感じで法律の勉強が出来たら楽しいと思います。

    #24279
    キーマスター

    今日から試験対策シリーズの第2弾をお送りします。
    前回の「民法総論一夜漬編」よりもう少し丁寧にいきたいと考えていますので、試験までに間に合わない可能性もありますが、どうかご容赦ください。

    試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」その1

    175条「物権法定主義」
    ○物権とは(物)※の上に成立する(権)利のことであり、物を直接的、排他的に支配する権利のことです。それではひと口に物といっても法律上の権利が成立する物とは一体いかなるものなのでしょうか?
    →それは「物権法」ではなく「民法総論」の85条に規定があります。
    ○85条は「本法(民法)に於いて物とは有体物をいう」としていますが、それでは「有体物」とはなんでしょうか?
    →それは従来の通説は「固体、液体、気体という空間の一部を占める外界物質」としてきましたが、今日の社会経済事情には適合しないため、近時その概念を著作権やエネルギーなどの「無体物」にも拡張し、民法における物概念を「法律上排他的支配可能なもの」とする説が有力です。但し、それらのものについても以下の要件が満たされなくてはなりません。
    1支配可能性~天体や空気などについては排他的支配が可能とは言えません。2○○格性~「彼女は俺のものだ」とは言っても、当然に生身の人間は権利の客体ではありません。それではその彼女が彼にクリスマスプレゼントを買うために自分の髪の毛を売った場合はどうなるでしょうか(確かこんなストーリーの小説がありましたが題名が思い出せません)?~それは公序良俗に反しない限り物として取扱われます。
    →よって、A:「あの空に輝く星を君にプレゼントするよ」はロマンティックですが残念ながら(×)。B:「この六法全書を君にプレゼントするよ」はもちろん(○)。Bにないのは色気だけです。
    ○さて、物権とは他を排斥することの出来る強力な権利です。従って一つの物の上に同種の権利は一つしか成立出来ないことになります。これを物権法解釈の大原則「一物一権主義」といいます。また、そんな強力な権利を勝手自由に作られたり、法定された権利の内容を変更されてはならないわけで、本条は「新たな種類の物権を作る、あるいは法定の内容を変更すること」は認められません、と規定しているのです。
    →「一物一権主義」は原則であるため、当然例外もあります。それは「共有」や「区分所有」などです(ミスターKさんの小説をご参照ください)。さらに担保物権も一つの不動産等に対し複数成立することがありますが、これには順位が存在します。その他、土地の一部を対象とする地役権など。
    →物権は物を「直接的」、「排他的」に支配する権利です。
    1「直接的」とは?~他人の意思、行為に因らずに「自己の意思のみに基づき」物を支配することです。2「排他的」とは?~上述のように、他を排斥出来る性質のことであり、ここからも一物一権主義が導かれます。

    #24280
    キーマスター

    試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」その2(前半)

    ※昨日お送りした175条関連で打ミスがありました。対象となる「物」の性質としての~「1支配可能性」に「2○○格性」を加えてください。失礼しました。

    ↓今回から数回は物権法を理解する上でとても重要なところです。いろいろと組み立てを考えましたが、以下のような順の追い方が最も理解し易いと思います。
    176条「物権の変動」
    物権の発生、変更、消滅を「物権変動」といいますが、その物権変動を生じさせるには当事者の意思のみによって可能とする、と規定しているのが本条です。
    ○しかし、すべての物権が意思のみによって変動するか?というと・・
    →例えば時効、遺失物拾得、無主物先占等は当事者の意思が介在しません。※「質権」の要件にも注意してください。
    ○ここでは2つの法制(形式主義と意思主義)の理解が必要になります。
    →物権変動には1独法系の形式主義と2法系の意思主義の考え方がありますが、これは当事者の意思の他に何等かの形式(引渡し、登記等)を必要とするか否かの区別です。1形式主義は物権変動を生じさせる契約について債権のみを生じさせる契約と別の概念で捉え、土地等の所有権譲渡には当事者の意思の合致(普通契約)の他に、当事者双方が登記所に出頭してなす合意と登記が必要としています。よってこのような「形式」を具備して初めて物権変動が生ずるものとしています。これに対して2意思主義は形式は何等必要とせず、登記、引渡しは第三者対抗要件とするものです。本民法はこの意思主義を採用しています。
    ○それでは意思主義を採用することの問題点は何でしょうか?
    →1「物権行為の独自性」と2「物権行為の有因、無因性」及び3「所有権移転の時期」の問題です。(以下、後半へ続きます)

    #24281
    キーマスター

    すみません。再度の打ミスです。
    上記2の「○○」は「○○格性」です。

    #24282
    キーマスター

    ん??どうしても入りません。
    ひらがなで書きます。
    「ひじんかくせい」です。

    #24283
    MIKE
    キーマスター

    ○○格性  が表示されない?
    最初の二文字でPC(politically correct)に引っかかってるのではないでしょうか?

    #24285
    MIKE
    キーマスター

    差別的用語を使えなくすることが差別の解消にはならないと思うのですが、
    まして上の例は全く無関係な意味であり、誰も意図していないその言葉をわざわざ
    顕在化させるようで、かえって差別的じゃないのかしら(ーー;)

    #24286
    キーマスター

    MIKEさん。
    あ~なるほど、そういうこともあるのですねえ・・。
    でも確かにMIKEさんご指摘の通りですよ。差別用語なら、本来は使う人の意図やそのシチュエーションによって判断すべきであるわけで、これでは本当に「それの類い」の言葉を単に抽出しているだけになりますね。

    #24287
    MIKE
    キーマスター

    最初、なんで剣さんは○○なんて書いてるんだろうと思いました(^^;
    勝手にこうなるのはサーバーの機能なんでしょうか? よくわかりませんが
    自分で書いてみて○○になっちゃったので驚きました。

    #24288
    もとくん
    キーマスター

    MIKEさん、
    >勝手にこうなるのはサーバーの機能なんでしょうか?
    サーバではなくこの掲示板プログラムの機能のひとつです。
    ある言葉が掲示板上で入力されると自動でタブー処理が実行されて
    ちがう言葉に置き換えてしまいます。

    しかし、この機能評判が悪いですね。
    この機能はOFFにすることも可能ですので、現スタッフで検討してみて
    ください。
    技術的な相談はメールくだされば対応致します。

    #24289
    MIKE
    キーマスター

    もとくん
    ありがとうございます。 サーバがそこまで見るはずないですね(^^ゞ
    スタッフの検討事項とします。

15件の投稿を表示中 - 286 - 300件目 (全479件中)
  • このトピックに返信するにはログインが必要です。
上部へスクロール