法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

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  • このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に菜の花により19年前に更新されました。
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    投稿
  • #24184
    MIKE
    キーマスター

    今回法学関係では刑法各論、民法総論、憲法を受けました。完璧には遠いけどまぁ
    一応は書きました。
     さて次回…となると何をとればいいのかわかっていませんがやはり債権でしょうか?
    あれ?科目自体がどうなってるのかも把握してない(^^ゞ

    #24185
    キーマスター

    MIKEさん。
    うう~ん・・普通のパターンでいくと「総論」→「物権」→「債権総論」→「債権各論」→「親族」→「相続」の流れですかねえ。
    でも「債権総論」は以前にも少しやっているので、他科目と同時進行でもよいですね。
    ところで、ミスターKさんはどこまで履修済ですか?

    #24186
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    2日程ご無沙汰でした。多少勉強してました。
    お尋ねの履修関係ですが、選択必修が3単位残っています。
    本日合格であれば万歳ですが?
    後、面接(スク)が4単位ですから併せて7単位残っています。
    夏スクか夜間スクどちらで履修するか悩んでいます?
    レポートは全てクリヤーです。余分に書いていますが・・・
    悩みは、卒論。「刑法」「民法」どちらにしようか考慮中です。
    締め切りが2月15日ですから悩みに悩んでいます。
    できるだけ短期で終了したいのですが・・・・無理でしょうね。
    アドバイス下さい。・・・・・御題・・・

    #24187
    キーマスター

    ミスターKさん。
    来月15日に締めきりというのは「卒論」の申込みってことですよね?
    「刑法」か「民法」かでお悩みならぜひ「民法」をとお勧めしたいのは僕の得意科目というわけだけではないのでして・・。
    実際の僕の卒論内容については「卒業試験スレ」にも書いたのですが、ここでは刑法に関するものを題材にしていまして、結果“卒論教授室にキープ”という光栄な記録をいただいたはよいものの・・。
    「君は刑法より民法向きだったね」と最終日に教授に言われまして・・。まあ、どの分野も奥が深いですね。

    #24188
    ぺこ
    キーマスター

    剣さん(に限らず)、
    くだらない質問ですみませんが、
    刑法向き、民法向きって、それぞれどういう人のことだと思われます?

    私はまだまだ単位充足してないので先は長いのですが、
    仕事では民法分野にどっぷり浸っている一方で、
    刑法関係で卒論をやってみたいと思っていて、
    どうもすっきりしないんです。
    結局やってみたいことをやればいいや、っていうほうに考えが傾いて
    きてるのですが。絶対的な向き不向きって、あるんでしょうか?

    #24189
    キーマスター

    ぺこさん。
    これはかなりな難問ですよ。
    民法向きとか刑法向きとか、やはり現実的に個人の特性のようなものに左右される部分というのは確かにあるとは思いますが、それが一体どういうものなのか?ということになると一律には何とも言えません。
    そしてそこには学問(科目)上の特質によっても影響を受けるところもあるとも感じます。例えば自分には憲法にはより史学的な、刑法にはより哲学的なアプローチが必要と感じる場面が多くあります。
    僕の卒論の内容というのは、結論としては「行為者は如何なる責任を負うか?」だったのですが、刑法的な犯罪としての責任だけではなく、民事上の責任論として不法行為論を併せて考察しました。担当教授の「刑法よりも民法向き」という評価について詳しく尋ねたところ「犯罪に関する論述より民法分野のそれの方がより優れていた」とのことでした。それはそれで名誉なこととは感じていますが、それは自分としては「刑法の論文として」の重大な失敗がそこにあったのだ、と思っています。
    しかし卒論のテーマの選択ですが、やはり僕としては「より興味がある方」を選ぶ以外にないかな、というのが結論です。
    稚拙な説明になってしまったかも知れませんが、何かの参考としていただければ幸です。

    #24190
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    「民法」「刑法」悩みどころです。
    民法ならば、契約について書いてみましょうか?
    どんな切り口がいいでしょうね?

    憲法の続き、やりましょうか?
    地方自治(憲法論)についてカキコしてみますか?
    それとも「別メニュー」でいきますか?

    #24191
    ミスターK
    キーマスター

    憲法の抽象性について(地方自治)
    憲法においては、国の政治の根幹を定めています。
    地方自治、とくに地方公共団体の長・議員、一定の吏員の公選制を定め(93条)、一定の地域にのみ適用される特別法については住民投票によって住民の過半数の同意を得なければならないとして(95条)、地方自治を保障しています。
    「地方自治」とは、地方公共団体が国とは別個の独立した事務を行なうという団体自治と、その地域の行政は、そこの住民の手(意思)によって行なわれるべきであるという住民自治の二要素をいいます。
    これを具体的にいえば、各自治体に固有の事務があることを認めることと、そのために自治体は課税権をもっているということに帰結します。

    憲法を語るうえで、基本的人権については、政治思想史とか刑事訴訟法の知識によって補う必要があります。
    とくに、行政法の知識が必要不可欠であります。
    行政権の行使は、直接国民の権利義務にかかわり、行政処分の法的な性格、これに対する異議・取消し・執行の排除の手続き等についての理解なくしては、憲法の理解が皮相にとどまってしまいます。
    そのほか、国会法、内閣法、公職選挙法、地方自治法などの理解も、憲法の抽象性を補充する有効な考え方であると思います。

    皆さんの憲法論議のお役に立てば幸いです。
    ご意見がありましたら、ご指摘ください。

    #24192
    キーマスター

    ミスターKさん。
    帰宅が遅くなってしまいました。
    憲法に関してはやはり解釈が複雑多岐にわたるものである故、ひと口に議論するにも難しい面が多々ありますね。
    しかしこうしてせっかく文学部の方々も参加して下さるのですから、ぜひとも議論は続けていきたいものです。
    そこで、いかがでしょうか?
    改憲派のミスターKさんから、いかに憲法を変えるべきか?というお題を示していただければと思います。
    今回の「地方自治」に関する現憲法においての問題点、そして改正するなら如何に改正すべきか・・?
    ぜひともこの点について書いてください。
    よろしくお願いします。
    民法の契約については「債権各論」の分野ですので、問題演習でも何でもよいですよ!(あ、卒論・・。民法でいこう!って言っているわけではありませんよ。ははは~)

    #24193
    キーマスター

    ミスターKさん。
    それでは地方自治についての僕の主張を簡単に書いておこうと思います。
    まず地方自治の憲法上の意義、というより国家に於けるその存在意義を考えると、近代主権国家の特徴としての統一的な中央支配の観念を考察しなくてはならないと思います。
    徹底的な中央支配は当然ながら民主的な意味合いを持つものではありません(“北”とかの問題を見てもそう感じます)。これは歴史的に見て“全体主義的国家”を想像させるものになります(詳しくは史学科あるいは政治学科の方に解説をお願いできないでしょうか?)。
    各地方の特殊性とか具体的事情とかを考慮したとき、それをすべて中央のコントロールの元に置こうとすることは現実的にも困難といわざるを得ません。よって地方自治の尊重とはは本質的により民主的な制度としての性格を持つ、いわば権力の抑制機能を持つものとも捉えることができます。
    近年行政は、国家が国民の生活に積極的に関与する場面が多くなる傾向があることから、その機能を拡大させる方向に向いています(これを「行政の肥大化現象」といい・・でしたでしょうか?・・ミスターKさんお願いします)。
    僕は中央の支配と地方自治のバランスを見て、その民主性の度合いから賛否を判断したいと思います。

    で、ここから少々くだけた論調になりますが(あるいは経済学的?)、たとえばニフ三田町の「ニフ慶商店街」にA時計店とB時計店があってA時計店に腕時計の修理を依頼したらまたすぐに動かなくなってしまったとします。それで今度は仕方なくいつもは行かないB時計店にそれを持っていったところ、新品同様のレベルまでに修理をしてくれたとすると、多くの人は「A時計店よりB時計店の方が腕が良いぞ」ということになってB時計店の方が盛況になることでしょう。そうなると今度は修理の腕で劣るA時計店も顧客を呼び戻そうと、修理の腕を上げようとするかあるいは有能な技術者を雇うか、また別のサービスなりを考えるようになって「 ニフ慶商店街」はある意味で活性化することになります。
    ところが現在のような物の価格のみが重視される「量販体制」の販売方式が主流になると、「あえて修理をするよりは新たな物を買った方がお徳ですよ」という方針に転換されます。しかも量販店では有能な技術者など必要ないわけで、そこには商品知識も何にも持たない、ただ販売に徹する店員が多数を占めることになります。よって顧客が修理を依頼したとしても「メーカーに送ります」で済んでしまうことになり、結果「ニフ慶商店街」だけではなく、全国どこの町へ行っても画一化された商品販売マニュアルが横行することになります。
    何を言いたいかというと、この全国画一化が我国全体の経済活性化に果たしてつながるのか?また世界の中の一国として全世界の経済活性化につながるのか?ということです。
    地方自治の問題って、何かこういうことではないですか? 沖縄から北海道まで統一的な販売体制でどこへ行っても同じものを買わされるより、その地方独自のものを「その場所」に行って求めるほうが・・ロマンがありますよねえ・・(ははは。文学的かな・・?)。

    #24194
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    いつも的確なご指示、ありがとうございます。

    ** ニフ慶のみなさん **
    さて、憲法論について、みなさんと議論してきましたが、試験で中断してしまいました。
    そこで、みなさんが議論しやすいように 議題をを提案したいと思います。

    議 題    「首相公選制について」-真の民主主義とは?
    現在の日本は、完全に三権(立法・司法・行政)が分立されていません。
    (151:に基本的なことは書いてありますので参照して下さい。)

    今後の日本は、「三位一体改革」のうずの中にされされ、大増税・所得の2分化が予想され、また行政改革の一環としてさらなる規制緩和(郵政民営化)もめじろ押しです。
    また、首相は「痛みを分ち合う」と言いながら、現在のところ痛みは国民のみ痛みをしいられています。
    皆さん、皆さんが暮らしている町を見回してください。何かおかしいな?どうして? と思われたことはないでしょうか?
    大企業では、リストラの人件費が利益として計上されているだけで、真の景気回復になっていません。
    現在、中国経済が急成長している関係で、その恩恵を受けている業種は多少回復基調にあります。(鉄鋼関係など)
    しかし、世界的規模で考えた場合のキャパシィー(容量)はそんなに増えているわけではありません。したがって、イカダに乗れるの人は限られることになります。
    また、国の借金が700兆円を軽くこえ、金利が1時間で10億円増えているとも言われています。また、国民ひとりの負担は600万円をはるかに越えました。
    このような、現実から考え、日本の最高責任者である内閣総理大臣をこのまま議院内閣制として容認していくのでしょうか?

    法律論から入られてもかまいませんし、となりの「おじちゃん」「おばちゃん」の井戸ばた会議でもかまいません。

    自由に「言いたいこと、カキコ」して下さい。
           

    #24195
    ミスターK
    キーマスター

    207:打ミス キャパシィー ではなく キャパシティー
    発音悪いのですみません。

    #24196
    よーこ
    キーマスター

    剣さん、ミスターKさん、こんにちわ。

    憲法のことは、もっと勉強しないときちんとした論を立てることが今の私には出来ません。
    夏スクで受けた法学(憲法含)で原先生がいろいろな話をしてくださいました。
    先生は改憲派で、とても勉強になったのですが、もっともっと聞きたいことがありました。
    私は剣さんと同じく護憲派ですが、夏スク以来もっと学ばないと何もいえないということを感じました。
    慶応にはそのほか改憲派の先生が多いし、私の周りの法律の専門家たちはほとんど改憲派です。

    すみません論題が出てるのにちょっと外しましたが、そんなわけで、今私は何も言えないという状況です。
    勉強していきたいとは思っています。

    #24197
    <削除>
    キーマスター

    退会処分につき削除

    #24198
    キーマスター

    ミスターKさん。
    議題については自説をまとめてから発表したいと思います。
    よーこさん。
    憲法、法律の枠ではなく、ミスターKさんが仰るように井戸端議論でも何でも結構ですので、どうか参加してください。
    ゆうじさん。
    ご参加歓迎です。
    ゆうじさんも具体的な議題を示してくれていますね。これについても自説をまとめておきます。

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