法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

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  • このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に菜の花により19年前に更新されました。
15件の投稿を表示中 - 181 - 195件目 (全479件中)
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  • #24169
    キーマスター

    あれ?・・そうなるとますます混沌としてきますよ。
    スナさん。僕にとっては「意味のない」というより「意味ありすぎ」の奥深さ・・。
    Hirokoさんの多様性の容認ですが、僕なんか多様すぎて太刀打ち出来ない・・そんな世界感ですからねえ。
    よお~し!生牡蠣論に負けないぞぉ~!!Hirokoさん。あとで仲間入りさせてね。

    #24170
    スナフキン
    キーマスター

    >>剣さん
    その混沌が正しい混沌ならその混沌も又一興とは誰が言った言葉でしたか。
    こういう事書くから、混沌に正しい混沌など無いとか言われるんだろうな。
    ちなみに治世においては正しい混沌は必要だと思います(笑)

    #24171
    キーマスター

    すみませ~ん。
    もう僕の理解力を完全に超えた次元ですわ・・。

    #24172
    よーこ
    キーマスター

    文学を語ろうスレのみなさん、ども。

    なんにもないけどなんでもある
    それでいいじゃあねえですかい?

    剣さんミスターさん、どうぞ他のスレにもゼシ!

    城の塔にて、ただひたすら機を織る姫君が如く、このスレのみにいなくても、ですぞ。(これアーサー王の話の中の一遍から引用)遠慮は無用でーす。
    だけどみなさん今週はお勉強のため多少静かでレスが遅れてしまうかも、です。御了承のほど

    #24173
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    169:削除される前に拝見しました。ご心配なく。
    私的には、憲法が未消化なんですが?
    皆さんあまり興味がないんでしょうね。

    何はともあれ、当スレがにぎやかなことは喜ばしいことです。

    #24174
    ミスターK
    キーマスター

    よーこさん
    お誘いありがとうございます。

    どこのスレにお邪魔すれば、よろしいのでしょうか?
    その昔、文学方面やっていたら・・・・・みんな驚くでしょうね。

    #24175
    キーマスター

    あっ!そうだったのか~!いや~一晩寝たら混沌としていた頭が冴えました!!
    つまり文学部の科目の研究者(皆さんのことですよ)はその広大なる範疇における自由性を持ち合わせている。すなわちその研究者個人においては果てしない研究の自由が認められているが、それが大学という研究の場であれば、その研究の範囲を定めなくてはならない。
    たとえば(自分の嗜好に片寄ってしまいますが)僕は「世界文学全集」の中の一冊よりも「少年ジャンプ」に連載されていたある漫画の方により心を動かされたし、“偉人伝”の題材とされる人よりもよほど松田聖子の方が自分の人生に良い影響を与えてくれていると思っているわけで(あ、またまた年齢がバレそう・・)、しかしそれが大学という場であっては卒論のテーマとして「少年ジャンプの文学性に関する一考察」とか「松田聖子論」なんてものは到底認められるわけない(と、思う・・)から、文学という学問の性質としてその研究範囲が宇宙のように広がりをみせるいわば無限大の世界において、その範疇を示すものが大学にて提供されるテキストである。

    どうですか?文学部の皆さん。自分では結構きれいにまとめたつもりなんですが・・。
    ぜひともご批評いただきたいと思います(特にぽぽさん。名解説の第二弾をお願いします)。

    ミスターKさん。少しグチっちゃうけれど・・あれで削除はキビシー!
    憲法もがんばってやりましょうね。

    #24176
    キーマスター

    それから、前にお送りした民法総論の問題についての解答を送ります。
    これは自慢ではありませんが、「一夜漬講座」を読んでいれば解答に至ることが可能ではないかと思います(いえ、決して自分のテキストを自慢するわけではありませんので・・ははは~しつこいかな?)。
    こうした事例問題が学部の定期試験で出題されるというのは可能性としては低いとは思いますが、このような事例問題を解いていくと「こうした場合にはどう対処するか?」ということが次第に見えてきます。そうなると各論から総論への流れが出来上がってきます。そしてもしも解答に至らぬ場合には再度テキストに戻って、今度は総論から各論へという手順を辿ってみてください。この繰り返しで力が付いてきます。
    それでは解答を示します。

    「民法総論」(応)問題1
    (事例)18才の高校生Aは自己所有のオートバイを同じく18才の同級生Bに親権者の同意を得ずに10万円で売却し同日これを引き渡した。尚Bも当該契約につき親権者の同意を得ていないものとする。
    1.Aの親権者がAの行為を追認した後「Bにはもう売買契約を取消すことができない」と主張。これは認められるか否か?
    2.Aの親権者がAの行為を追認した後A本人よりこの売買契約を取消すことが出来るか否か?
    3.Bが親権者の同意を得ずにこの売買契約を取消した。しかしAの親権者は「Bは親権者の同意を得ていない取消の意思表示はそれ自体を取消し得る」と主張。この主張は認められるか否か?

    解答
    問1.Aの親権者の主張は認められない。いくらAの親権者が当該売買行為を追認したとしてもBに何の影響も与えない。なぜなら制限能力者はいかなる場面においても守られるべき原則があるのだから、B側から見るとAの親権者の主張のみに拘束されてしまうとすれば、それはBの保護にならないからである。
    問2.当該売買行為は取消し得べき行為であるが、Aの親権者が追認したとなるとそれは追認権者の有効な追認となる(122条)から、本来の取消権者たるAの取消の意思表示があったとしても当該行為は取消すことはできない。
    問3.Aの親権者の主張は認められない。制限能力者であっても完全に有効な取消しができる(つまりその取消は取消し得べき取消になるのではない)(120条)。なぜなら取消に行為能力を必要としてしまうと法律関係を複雑化させることとなり、また取消は当該行為前の状態に回復させることを意味するのであるから、制限能力者について特に不利益となるものではない。

    #24177
    ぽぽ[popo]
    キーマスター

    剣さん、こんにちは!

    > 文学という学問の性質としてその研究範囲が宇宙のように広がりをみせるいわば無限大の世界において、
    > その範疇を示すものが大学にて提供されるテキストである。

    これ、そのとおりだと思いました。
    文学は時代の文化全てを内包する、という前提を抜きにしても
    私にとっても世界文学全集よりも『ガンダム』の方が心を動かされますし、
    ゲーテやシラーよりも谷山浩子に強い人生への影響を受けました。
    (↑ちなみにこれらのキーワードから私の年齢を予測するのは不可能です)
    しかしそういう個人個人の趣味にかなうような、アニメも音楽も全て含めた「作品」
    には必ず背景となる何千年もの人間の精神活動が存在し、その中でも特に後世に
    影響を残したものにはそれなりの理由があるはずですから、そういったものを
    分析することで、「文化」という混沌とした世界の普遍性を抽出するのが文学研究なのかと。
    たとえば、「テレビゲーム」という文化を分析するためには、とりあえずまずは
    「インベーダー」と「マリオ」と「ドラクエ」と「テトリス」あたりを知っておけば
    今ある複雑で凝った個々のゲームのひとつひとつから始めるよりもずっと効率的ですよね。

    「文学」という学問の求心力は、ひとことでいうと「エロス」だと思ってます。
    ここでいうエロスは、ギリシャの哲学者達が使ってたもともとの意味でのエロス、
    つまり「何かに惹かれ、それと自分との繋がりを強く求める気持ち」みたいな意味です。
    正直、何で文学やってるの?って聞かれても、自分の場合
    「おもしろいと思うから」という答えしか思いつかないのです。

    #24178
    よーこ
    キーマスター

    (上司の目を盗んで大急ぎでカキコ)

    PoPOsさん剣さんミスターKさんぺこさんHirokoさん・・・みなさん!
    後でゆっくりよませてもらいますね。でもスゴい。語るね~いいねいいね
    憲法の話未消化なのはみんなそうでしょうが、もっか試験が目先に。

    #24179
    よーこ
    キーマスター

    やばっ、
    「スナフキンさん」追加

    #24180
    キーマスター

    うほほ~!ぽぽさんにホメられた。ありがとうございます。
    「ガンダム」はいまや小学生にも人気ですからねえ・・。
    そうですか・・谷山浩子ということは、彼女が“♪カントリ~ガ~ル”なんて歌っていたのはヤマハのポプコンが人気の時期だから・・あ、でもファンになったのがその時期ではないことも十分に考えられるから・・そうなると「ガンダム」と同じことが言えるわけで・・うう~ん、なんか混沌としてきたぞ~??
    あれ・・?「年齢当てクイズ」じゃなかったんだ・・。

    #24181
    キーマスター

    あ~もう試験まであとわずかですねえ。
    今日も以前送りました問題の解答ですが、こうしたものの方が試験には出やすいかな、と思います。
    皆さん、がんばってください。

    「民法総論」(応)問題2
    (事例)甲男は乙女と婚姻後、すぐに音信不通となり7年が過ぎたため失踪宣告を受けた。その後乙女は丙男と婚姻。しかし突然そこへ甲男が帰来した。この場合乙丙間の婚姻関係はどうなるか?尚、乙は甲の生存につき悪意であったものとする。

    類題1.失踪宣告を受けた者の権利能力の有無
    類題2.普通失踪と特別失踪の差異
    類題3.失踪宣告により財産を得た者の失踪宣告取消後に生ずる返還義務の範囲。

    解答
    再婚した乙と丙が甲の生存について双方とも善意であれば前婚は復活しない、とするのが通説である。問題は事例のような一方または双方が悪意であった場合であるが、学説は分かれている。通説では、再婚当事者のいずれか一方でも悪意であった場合には、失踪宣告の取消しにより前婚が復活する。しかし後婚も無効にならない。従って重婚状態が生ずることとなる。そしてその法的対応は前婚については離婚原因、後婚については取消原因となると説かれている。
    (さて普通、「総論」のテキストであればここで解説が打ち切られるところですが、皆さんにこれから登場する民法の身分法編(「親族法」「相続法」)にも興味を持っていただきたいので、以下もう少し解説を続けることにします)。
    それではこのように“重婚”が生じてしまった場合はどう捉えたらよいのだろう・・と皆さん疑問があると思います。この重婚の効果ですが、これは重婚状態が生ずるとそれを解消させるためには、重婚の当事者(事例の乙丙)、その親族、前婚の配偶者、そして公益的立場からの検察官が後婚取消の訴を提起できることとなります(当然ながら取消までは重婚状態が継続)。それでは前婚の取消はどうか?というと、これも前婚は離婚原因を持っているのですから重婚者から前婚配偶者に対して離婚の訴を提起出来ます(732条、744条を参照してください~詳しくは身分法編で考察しましょう)。
    類題1そもそも失踪宣告の制度は旧来の居所、住所地に於ける法律関係の処理である(すなわち不在者の財産の管理、利害関係者たちの不確定な地位の是正を目的とする)。従って不在者の権利能力剥奪の制度ではない。よって不在者が他地での法律行為に何等の影響も及ぼさない。
    類題2.不在者の生死が7年間不明な場合、利害関係者は失踪宣告の請求をすることが「出来る」(必ずしなくてはならないものではない)=普通失踪。戦争、事故等で死亡の蓋然性(確実性の意味)の高い危難に遭遇してその生死不明である者についてはその期間が1年間になる=特別失踪。尚、失踪宣告において死亡したと看做される時期については普通失踪では最終の音信があったとき(起算点)から7年後、特別失踪では危難の去りたるとき(具体的には船舶の沈没時、航空機の墜落時等)となる。
    類題3.失踪宣告が取消されると、その効果として財産上の変動が生じていないことになる。従って相続が開始していないものとして処理される。但し32条2項により失踪宣告により財産を得た者はその権利を失うものの、その返還の範囲は現存利益で足る、とする。尚、2項は善意、悪意の区別をしていないため、条文上では悪意の取得者も現存利益の返還で足ることになるが、悪意の場合は704条による返還義務を負うとするのが通説である。

    #24182
    MIKE
    キーマスター

    民法総論終わりました。
    一夜漬けどころか浅漬け、昼づけ、午後づけでしたが皆様のご指導と幸運にも恵まれ、
    タブン合格ラインは越えたであろう程度はかけました。 とりあえずお礼まで(^^)

    #24183
    キーマスター

    MIKEさん。
    試験問題を三田から西の方角へテレパシーで送ってください。

    でも良かったですねえ。
    次は何の科目いきますか?・・今度は3月かけてじっくりやりましょう。

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