法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

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  • このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に菜の花により19年前に更新されました。
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  • #24138
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    基本編については、ごくろうさまです。

    最近、とても活況になりましたね。

    法律論から少し距離がでてきたような気がしていましたが・・・・
    剣さんから、「賛成か反対の意義」についての提案がありました。

    その前に、一言。 まだ、あまり発言しておりませんでしたので、発言させて下さい。
    憲法の基本的な考え方ですが、
    1)国民主権主義 2)平和主義 3)人権の尊重 であります。
    憲法改正を論ずる場合、九条論を避けて通ることはできないことも、共通の認識です。
    2)平和主義の観点に置いた場合、その前文で、政府の行為によって再び戦争の慘禍がおこることのないようにすることを決意し、無謀な戦争を深く反省したうえ、恒久の平和を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し、徹底的な平和主義を採用することを宣言しました。そして、この平和主義を、国民主権及び人権の尊重にならぶ憲法の基本原則としています。
    この徹底的な平和主義は、九条の戦争放棄の規定につながるものであります。
    しかし、近年ボーダーレス時代に入り、わが日本のみがこの平和主義を訴えることが、難しくなっている現実もあります。
    そして、政府は国民の大切な生命と財産を守る責任をあわせ持っています。
    そのためには、化石燃料の確保は重要な要素です。
    極論ですが、国民がみな「ひえとあわ」を食べ、鎖国に近い状態になれば別ですが、
    世界一の食料輸入国の日本の国民がどのように考えているか。?

    日本国憲法の政治理念が民主主義に基盤をおく以上、国民が選挙によって選定した公務員(国会議員)の集まりである国会を国の最高機関、唯一の立法機関であるとしています(41条)。当然の帰結であります。
    その一方で、行政権は内閣に属する(65条)として、立法権と行政権を分けています。
    仮に、内閣総理大臣が国民の直接選挙もしくは、内閣総理大臣を選ぶ代議員を国民がえらび、その代議員が内閣総理大臣を選ぶというのであれば、行政権と立法権はお互いに完全に独立していることになります。
    ところが、日本国憲法は、このような三権分立の制度を採用していません。内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名することになっており(67条1項)、いわゆる議員内閣制を採用しています。
    すなわち、国会の多数を占める政党の首領が内閣総理大臣の指名を受け、内閣を組織し、行政権の最高の責任者となる内閣は法律の執行者であります。

    学問的な話になりますが、フランスの法学者モンテスキューは、「法の精神」で専制を排斥するには国家事務の配分によって権力をおさえあう必要があり、立法・司法・行政の三権を分立することが大事であると説いています。
    また、フランス人権宣言は、「権力分立が定められていない国は憲法を持つとはいえない」と宣言しています。

    まだ、説明はありますが・・・とりあえずここまでとします。
    皆さんの法律学的参考になれば幸いです。

    剣さん ご意見があれば・・・指摘してください。

    #24139
    キーマスター

    ミスターKさん。
    以前にも申し上げましたが、僕は護憲派ですがその考えを皆さんに押し付けようなどという気はありません。ただここで論点が少々ぼやけてきた感がありましたので、ミスターKさんのご指摘ありがたく思います。
    さて僕はあくまでも、まず法律改正について語るならその中身を知ろうよ、分かった上で賛成や反対を述べようよ、と言いたかったので、そのために衆議院小選挙区制度導入当時の様子を例として挙げたわけです。
    今回、考察の対象が「憲法」ということで、文学の方々も参加いただけることでこのような活況に至っているわけですが、皆さんの論を見て思ったことがあります。僕から見ると論点が外れていて何と返答してよいか分からないことも、文学の人たちからすると「文学的手法」において当然の許容範囲なのかな?ということです。これについては追々皆さんにご教授いただきながら勉強していきたいと思います。

    ミスターKさんが良い解説を送ってくれました、これを元に先日お送りした「憲法(基)」の解答を来週示したいと思います。

    #24140
    MIKE@日吉図書館
    キーマスター

    剣さん
    「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」ありがとうございます。
    その…いくつまで続くのでしょうか?(^^;

    #24141
    キーマスター

    あ。MIKEさん。
    「一夜漬け」になってませんね・・。
    試験の一晩前までに終わるってことで・・どうかお許しを。

    #24143
    キーマスター

    あの~・・おだてではないのですが・・。後はよろしくと言われましても・・。
    皆さんぜひともミスターKさんのような論調でお願いします。
    (誰のことを言うというわけではありませんのであまり詮索しないでください)・・ある主張に対して「~ばかりではない」とか「~とは言い切れない」などという反説や例外論って必ず出てきますが、そこで止めずに「然るに(自説は)こうである」としてほしいのです。
    ミスターKさんは「憲法全体を理解し、各々結論に向うことが重要」と言ってくれていますが、これは僕の主張とも合致します。
    どうか皆さん、憲法はわが国の最高法規です。別に「謙虚さ」は必要ありません。臆することなく大いに論じましょう。
    「憲法(基)」の解答は帰ってきてから送る予定です。

    #24144
    キーマスター

    民法を続けます。憲法はもう少し待ってください。
    MIKEさん。民法総論は全174条。もう少しですよ!!

    「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」その8

    4-4無効及び取消~(119~123条)意義~取取消=取消権者の行為により効力発生~取消のない間は有効(取消されると遡及して効力なきものとなる~追認により有効~放置により取消不可、無効=無効の主張を待たずに当然効力なし~追認しても効力なし~放置しても無効(以下123条までの各条文についてこの流れ注意してください)
    ○無効行為の追認(119条)意義=無効であるものは絶対的に無効であり追認しても効力は発生しない~但当事者が無効であることを知った上で当該行為を追認したときは追認時に当該行為と同一の行為を新たにしたものと看做される(当然ながら公序良俗違反×、法規違反×)
    (試験に出る!・・かも・・しれない・ので・一応・・)○無効行為の転換~例1.愛人との間の子供を本妻との間の嫡出子(婚姻内の子供)として届出=「認知への転換を肯定される』例2.愛人との間の子供を一時第三者の嫡出子として届出、その後他人の代諾により養子縁組=「認知への転換を否定される』例3.第三者の子供を養子とするために自己の嫡出子として届出=「養子縁組への転換を否定される」
    ○取消権者(120条)意義=取消は表意者本人及びそれに関係の深い者が行うこととする~(制限能力者○、瑕疵ある意思表示をした者○、法定代理人○、任意代理人○、承継人(相続人等)○、保佐人○(注!)、保証人×)
    ○取消の効果(121条)意義=取消による現状回復の問題(処理)~取消の前に履行された部分=善意~現存利益、悪意=全額、制限能力者=現存利益
    ○取消得べき行為の追認(122条)、取消追認の方法(123条)=(省略)
    ○追認の要件(124条)、法定追認(125条)、取消権の消滅時効(126条)=(省略)(但条文熟読してください)

    #24145
    MIKE@日吉図書館
    キーマスター

    剣さん
    ありがとうございます。 頑張ります 未だ斜めに読むというか眺めるのが
    精一杯で、民法に取り組めていません(T.T)

    #24146
    キーマスター

    うわっ!MIKEさん大丈夫?試験日まであと一週間ないけれど・・。
    あれ??@日吉図書館って・・MIKEさんは日吉在住?というか東横線沿線??

    憲法(基)解答:問~9条における用語解釈
    ○憲法の学説や解釈というのは複雑多岐にわたります。ここでは多数説と呼ばれる説を示してこれを「解答」としますが、皆さんのさらなる議論により理解を深めていきましょう。
    用語の説明
    (1項関連)
    1.「国権の発動たる戦争」=国際法上の宣戦布告を伴う正式な戦争
    2.「武力による威嚇」=相手国の国土(領土、領海、領空)の侵犯なき自国の国土内で行われる軍事演習、核実験等により相手国に対する武力威嚇
    3.「武力の行使」=(上記1.の「宣戦布告」を伴わない)事実上の戦争、戦闘行為
    4.「国際紛争を解決する手段」=自国が当事者となる国家間の紛争において、本来国際憲章によって平和的解決をしなくてはならないものについて武力による解決を計ること。~この語が1項条文中の「武力による威嚇又は武力の行使」についてかかるものと解釈する場合は「戦争」そのものを放棄したこととなり自衛戦争も放棄したことになる。しかし同様に「国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使」にかかると解釈するとその戦争は侵略戦争を意味するので自衛戦争については放棄していないことになる。
    5.「永久にこれを放棄」=戦争の放棄が我国の基本原理であることを表す
    (2項関連)
    1.「前項の目的」=「国際平和を誠実に希求すること」と解釈すると一切の戦力不保持を意味する。「国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄」と解釈すると侵略戦争についてのみ放棄することを意味する。
    2.「戦力」=近代戦争遂行に耐え得る設備、整備及び編成を備えるものと解釈した場合には自衛戦争を遂行でき得る程度の戦力が該当する。
    3.「交戦権」=戦争をする権利。国際法上の交戦権であり、国家であるならば当然に持ち得る国家が戦争を行う権利

    #24147
    MIKE
    キーマスター

    失礼しました。また消し忘れ「@日吉図書館」
    徒歩圏内に住んでます。

    刑法各論、憲法、論理学、物理学も同時受験なのです。 民法の方は一応、
    本当に一応、「見た」ので今は他の科目をとりあえず一通りやってからまた
    「一夜漬け」で何とか…(^^;

    #24148
    キーマスター

    あ、ハイレベル!
    東横線沿線に住んでいる人って、もう尊敬の対象!
    うらやましい~!!

    あ、雑談してしまいましたね・・。

    #24149
    キーマスター

    あ~やっとゴールが見えてきたあ~!!
    とうとう161条まで来ました。あともう少しです。

    「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」その9

    4-5条件及び期限(127~137条)=(省略)○ここは初学者の方々にとっても民法に興味を持ってもらえる、とても面白い部分なのですが、学部の定期試験ではまず出題はないだろう・・との予測のもと省略します。(尚、条件の種類とその効力の部分が出てしまった場合はあわてずに、例えば不法条件だったら「麻薬の取引」とか、不能条件だったら「ウルトラマンが飛んできたら」とか、とんでもないものを考えてみると、それが無効か有効かなど判別しやすくなります)。~これらに関しては応用編で考察しましょう。
    5期間(138~143条)=(省略)
    6-1時効(144~161条)意義=長期に亘る事実状態に重きを置いて法律上の安定を図る制度(立証の困難からの救済)
    ○時効の遡及効(144条)意義=時効はその継続状態に重きを置くものゆえ、時効完成の効果はその起算点に遡及する、消滅時効=権利行使可能なる時より進行(166条)、取得時効=占有開始の時点(但明文の規定なし)、効果=消滅時効=時効完成により起算点より権利を有していない結果となる、取得時効=起算点から権利を有していた結果となる(原始取得)
    ○時効の援用(145条)(重要!)意義=時効はその期間満了といえども当事者が援用しない限り裁判上の抗弁等とすることは出来ない(たとえ時効完成しても「借りたものは必ず返す」という人も当然いる・・)、援用権者=保証人(一般、連帯問わず)○、物上保証人○、抵当不動産の第三取得者○等・・(すなわち時効の完成によって直接、間接に自己が利益を受け得る者)、後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効について×(直接の利益ではなく先順位抵当権が抹消されることにより反射的に順位が上昇するに過ぎないため)~ここは判例、学説ともに多数ありますので、必ず再度テキストを熟読してください。援用権の喪失(重要!!)=消滅時効が完成した後に債務を承認した債務者は(承認時に時効完成の事実について知らなくても)その後当該債務について時効援用が出来なくなる(信義則上の問題として)
    ○時効の利益の放棄(146条)意義=時効制度はそもそも公益的な観点からの制度であり、その利益を当事者の意思によって「事前に」放棄することは出来ない~時効完成後は当然放棄出来る
    (試験頻出!!)時効の利益放棄の効力=放棄は「相対効」であり、たとえば主債務者が利益を放棄してもその保証人は時効援用出来る(つまり主債務者についてのみ効力が生じる)(148条)
    ○時効の中断事由(147条)=(省略)判例に必ず目を通しておいてください
    ○時効中断の効果(148条)=上記
    ○裁判上の請求(149条)意義=訴えの提起を意味し、その時点で時効中断の効力を生じる。但し訴えが却下されたとき、取り下げられたときは中断しない(継続する)。
    (150~152条)=(省略)
    ○催告(153条)意義=債権者が債務者に対して行う「裁判外」での履行請求~時効中断の効力を生ずるが、6ヶ月以内に本条規定の手続をする必要がある(154~161条に関して一読を)

    #24150
    ミスターK
    キーマスター

    剣さん
    ご苦労様です。やっと161条まできましたね。
    「取得時効」「消滅時効」及び「その効力」を残すのみとなりました。
    民法総論を勉強しようとする方の羅針盤になればと、インデックス(議題のテーマ)としてリクエストにお答えしましたが、
    剣さんの解説、とても良かったと思います。
    なかなか時間がなく、模範解答なるものが提示できませんでした。
    お詫びします。

    MIKEさん 「民法総論」がんばって下さい。
    応援しています。

    #24151
    MIKE
    キーマスター

    ミスターKさん
    ありがとうございます。 落ちたらここに出入りできないなぁ(^^;

    #24152
    キーマスター

    あ、あ、あ・・やっと終わりました。ぜえ、ぜえ。。
    ミスターKさんありがとう。
    MIKEさん。試験落ちたって恥じゃないって!
    僕なんか現役のとき「労働法」2回もスベったんですわ!ははは~。

    「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」その10~最終回

    6-2取得時効
    ○所有権の取得時効(162条1項)「20年間」「所有の意思で1.「他人の物」を2.「平穏且つ公然に」3.「占有」した者は所有権取得/(2項)=上記20年が「10年」、要件1~3はそのままで取得者において「善意無過失」が加わる~(なぜ2項は「不動産」としているか?=物権法192条によって、それが取引行為による取得であれば即時取得が成立する)
    (試験頻出!)(重要!)要件についての解釈/1.「他人の物」=「他人」というのは単なる例示であり、自己の物についても○(重要判例)、物の一部○、公用物×(但し公用が廃止されたものと判断され時効取得が成立した判例あり)、2.「平穏且つ公然」=186条により推定は受けるものの凶暴や隠秘の占有には当然認められない(但し立証責任は「平穏且つ公然」を否定する者からであることが必要、3.「占有」=占有取得の原因たる事実により、その外形から客観的に定められる(判例~判例多数、必ず一読を)、自主占有であること、所有の意思は物権法186条により推定される/(2項の)「善意無過失」(試験頻出&重要)=1.186条により善意のみ推定を受けるに過ぎず無過失は推定されない、2.善意無過失は占有開始の時点についてのみ必要とされる(つまり占有開始時点で善意無過失であればその後悪意となっても時効期間に影響しない)、3.当該占有が承継された場合は承継人は自己の占有のみでなく、自己の占有+前主の占有という主張も可能(重要)
    ○他の財産権の取得時効(163条)意義=所有権以外の権利にも取得時効は認められるか否か?→認められる→要件1.当該権利をその権利者として行使すること、2.その行使が「平穏且つ公然」であること→所有権以外の如何なる権利に認められるか?→地上権○、永小作権○、地役権○、留置権×、先取特権×、不動産賃借権○(判例)
    ○取得時効の自然中断(164~165条)意義=占有が失われた場合に時効が中断する旨を規定
    6-3消滅時効の進行(166条)意義=消滅時効がある財産権についてその権利の不行使の状態が継続した場合の当該権利消滅の制度であることを規定(必ずこの条文と167条についての判例は一読を)
    ○消滅時効期間の原則(167条)(1項)債権は10年間の不行使により時効消滅(但し他の法令に別段の規定がある場合に注意~商522条など)、物権たる所有権は消滅時効にかからない(重要!)、(2項)債権、所有権以外の財産権は20年間の不行使により時効消滅~留置権、占有権、先取特権は消滅時効にかからない(質権と抵当権も消滅時効にはかからないが抵当権は債務者と抵当権設定者(抵当物を提供した者)以外との関係においては消滅時効の対象となる、地上権、永小作権、地役権は消滅時効にかかる(重要)
    (168~174条の2)=(省略)(必ず条文一読を)

    #24153
    MIKE
    キーマスター

    剣さん、ミスターKさん ありがとうございました

    ろくに勉強してないので、落ちても恥とは思いませんが、 皆さんにこんなに応援して頂き
    ながら合格できないんじゃ申し訳なくて…

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