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2005年1月16日 12:49 AM #24123
松
キーマスター日本の「風土」の中に儒教的要素はあるだろうが、それが日本という地域の風土の
決定的要素か、などについては、充分議論の余地のあるところであろう。儒教自体が外来思想であるのだから、現代の日本に「西欧」的なものを持ってきては
いけない、という論拠にはならない。昔の儒教と同様、「西欧」的なものを吸収して、
日本の「風土」を豊かにしていけばいい、というロジックも成立する。また、現代日本の抱える問題が、「西欧」的なものと「日本」的なものとの軋轢
にその原因がある、ということは、誰も論証できていない。その一方、「西欧」的な
ものに、現代日本の大半が立脚しているように思える。そういうことを無視しての
反「西欧」論は、松には底の浅いものにしか思えないのだが。2005年1月16日 1:10 AM #24124よーこ
キーマスター大選挙区制なら定員数2議席あったらトップと次点が当選できますが、小選挙区制導入をすすめたことによって、定員数が1議席のみ当選するようになったことで、剣さんの言うように与党が法案を通しやすくなると思います。つまり大選挙区制やこないだまで日本がやってた中選挙区制なら野党勢力やミニ政党が議席数を増やすことができる可能性が高くなり、与党の提案に待ったをかける声が増え、なかなか法案が可決されないということになる。
小選挙区制は、何か決めて一本の道に進まなきゃならないような事態がある時、進めやすいわけですね。
これは剣さんがいまスポットを当てている憲法第9条の問題以外に、財政改革が大きく関わっているのではないですか?
国庫の火達磨状態をなんとかしなければ財政破綻を起こしかねない、このままじゃいけないという経済主導の国策推進のためだと考えるなら、論点が偏らないかも。ただ、今はここで憲法第9条の話ですから経済政策の話を持ち込むとまたややこしくなりますかね。2005年1月16日 1:32 AM #24125スナフキン
キーマスター>>「思想を叩き込む」のでない教育と言うモノが存在しうるなら、教えてください。
思想を叩き込まないでと書いているのですが。
叩き込まないでと書いている以上、そういう教育はして欲しくないという事を書いている事は
理解して頂けていると思います。数学で方程式を教える時、例えば電車でお年寄りに席をゆずりましょうと教育する時に
思想を叩き込む事が必要なのでしょうか?
私は先生ではないので詳しくは解らないですが、少なくとも会社の後輩に仕事を教える時に
思想は叩き込みません。
お年よりに席をゆずるのも思想だと言われるのかもしれませんが。繰り返し戦争の悲惨さを説明しないと、教育とは出来ないものなのですか?
戦争の悲惨さを刷り込んでも決して戦争はなくなりません。
それで無くなる位ならとうの昔に無くなっています。
繰り返しますが、思想とは各自が自分の意思で考え育てるものだと思います。
違うと言われるのであれば、それは単に考え方の違いです。>>「殺人」は絶対にやってはいけない、ということが、推理小説やら番組を「即刻
>>廃棄」ということにつながるのだろうか。
戦争という状況おいて人を殺す事と、殺人は同義ではありません。
又、子供に少なからぬ影響を与えている事は周知だと思っていたのですが違いましたか?
と書くと殺人と戦争は結びつかないからいいのではと思うのかもしれませんが、
殺人が起こるという事は人のモラルが下がっているという事です。モラルが下がれば
人は不当に欲望を覚え、不当な貧富の差を助長する事に成ると思います。
不当な貧富の差が広がればそこから不満が発生し、後は説明しなくても理解して頂けると思います。
風が吹けば桶屋が儲かるみたいな事を書いてんじゃないよとか思うのかもしれませんが、
人のライフサイクルとはそのような物でないかと思います。>>>>衣食足りて礼節を知るという諺があります。
>>いま「戦争」をやっているのは、世界でもっとも「衣食足り」た国だと思うが。
少し言葉が足りなかったかな。
世界中の人々の衣食が足りれば、減るでしょうと言いたいのです。
それでも前回も、今回も決して無くなると書かないのは、全ての人のモラ上がるとは
思えないからです。多分この先は平行線をたどりそうな気がするのですが?
そろそろこの話しは辞めましょう。
微妙にスレ違いでもあるし。2005年1月16日 2:14 AM #24126よーこ
キーマスタースナフキンさんの
世界中の人々の衣食が足りれば戦争が減る
という意見に賛成。
しかし、戦争での殺戮と殺人は同じです。人殺しです。
ここが戦争ということによって大量殺人がデフォルメされてしまう功罪。
こういったふうにとかく考えがちですけれど、戦争は殺人です。2005年1月16日 2:34 AM #24127剣
キーマスター僕もスナフキンさんとよーこさんに同感ですね。
加えて近時はスナフキンさんご指摘のモラルの低下。たとえばゲームの殺戮シーンが子供たちに少なからぬ影響があることは事実。しかしその事実について「根拠」を示せと言われるなら、いかなるデータを必要とするのか?という反説が生じて・・ということになり、結局平行線・・。
僕が指摘した選挙制度については、ある意味の「取材」が前提にあることを言いたかったのですが、それが「主観を並べる」と判断されてしまうのであれば、それでは「社会学的考察」には一体何が必要なのかというところをご指摘いただければ、と思います。
松さんは社会学専攻ですか?ことごとく反説を投げかけられていますが、出来れば「社会学的考察」において各テーマについて松さんなりの主張を書いてほしかったな、と感じます。
あ、もとくん。残念ながら教えてもらったアドレスからつながりませんでした。図書館に行って探してみます。2005年1月16日 2:53 AM #24128みさえ
キーマスターみなさんの投稿を読んでいて「(思想の)存在被拘束性」(知識社会学)ということば
思い出しました。よくわかりませんが、なかなか自由な思想なんてものはもてませんって
いう意見だったとおもいます。
自分で考えていると思っても実はみんな存在とか(ぶっちゃけていえば)
環境に拘束されています。
でも、それに気がつくだけでもちょっとは自由になれるんでしょうか?スナフキンさんも松さんもそういうことを仰りたいのでしょうか?
2005年1月16日 3:15 AM #24129もとくん@試験勉強中
キーマスター剣さん、
あのアドレスですが、最後の部分(abe).htmがリンクされていないので、
足してアクセスしてみてください。えっとそれと、ネットで読める「社会学」の入門が以下の宮台氏のサイトに
あるので、さらっと目を通してみてください。「法」についても言及があります。
http://www.miyadai.com/あと、ネットで「六法」も読めます(^^)
http://www.ron.gr.jp/law/2005年1月16日 8:38 AM #24130mizukoko
キーマスター試験勉強中のため文献を引けないのが申し訳ありません。
また、専門の学問の見地というより、普通の主婦の生活感覚からですが、ひとこと書かせてください。
わたしは、日本文化の特質は、外来文化受容の巧みさもさることながら、黒白をはっきりさせない曖昧さ、境界づけを好まないところにあると思います。
神さま、安倍さん、Hirokoちゃん、また、宗教学、言語学、美学などご専門の方いかがでしょう?
つまり、少し前にアメリカで注目された「ファジー」(これは、松さん、みさえさんがお詳しいのでは)です。
憲法もそんなところから見ると、「clarte」を旨とする国、フランスの共和国憲法と比べて、結構、日本的なものに感じられます。
(これは、剣さんがおっしゃるような中身を充分に吟味しての話ではありませんが)
そして、この「ファジー」が、今後の日本の行き方に、意外に有効な役割を果たしうるのではないか、という期待を持っています。
わたしは、長い間、日本は島国だからヨーロッパ諸国のような外交手腕はないと思っていましたが、昨年、「日本史概説Ⅰ」のレポートを書いたとき、安倍さんに紹介していただいた、『遣唐使船』 東野治之 朝日選書を読んで、奈良時代の日本が、東アジア世界の片隅で、見事に二枚舌外交(唐に対しては朝貢国、国内には独立国)をやっていたことを知り、たいへんに驚きました。
政治というのは、内政も外交も、結局、妥協の世界ではないかと思います。
違いをことさらに強調していく行き方は、少し前、別スレ(「選挙を考える」?)で少し話題になったように、ますますの分断と対立を招くのではないでしょうか。
飛躍しますが、世界は、今後、緩やかな地球連邦のようなものを目指していくべきだと思います。
(「連邦」といえば、ぽぽちゃんの関心事のひとつですよね)
で、その歩みの中で、日本が、ファジーな特質を生かしてリードしていける道があるのでは、と思っているのですが。2005年1月16日 12:14 PM #24131松
キーマスター剣さん、松はただ、あなたが、
>>「みんながやるから俺もやる」という観念を植え付けられた結果がそこにあります。と(断定的に)いう根拠は何ですか?と聞いただけです。
松にはあなたの立論が、主観以上のものを含んでいるようには見えなかったからです。
「根拠」らしきモノとしては「政府がマスコミと結託して」「扇動した」ということが述
べられているわけですが、これとて剣さんの主観以上に出るものには思えません。たとえ
「扇動」があったにしても、それと「観念を植え付けられ」るということが実際に生じた、
ということの間には、論理的ギャップがありますからね。>>たとえばゲームの殺戮シーンが子供たちに少なからぬ影響があることは事実。
影響がないとはいいませんよ。ただ、それが論証しようとすることに対しての「根拠」と
なりうるか、について、つまりその「証明力」についてはデータなり根拠をしめして議論
しないといけません。例えば「影響」があるにしても、それが例えば残虐な事件を増加さ
せる原因となるほどの影響であるのか、など。殺戮シーンを含んだゲームをやった子供た
ちが全員そういった事件を起こすわけではないのですから。もしかすると主原因は、例え
ば食生活からくるカルシューム不足によりイライラが生じている結果、かもしれないです
しね。したがって、
>>いかなるデータを必要とするのか?という反説が生じて・・ということになり、結局平
>>行線・・。というのは、単なる論理のすり替えにしか過ぎません。学問的議論であれば「根拠を示せ
(す)」というのは、日常茶飯事の当然の手続きです。だいたい、「根拠」あるいは「デー
タ」を示さないうちから「平行線」なんて始まらないですよ。松はなにも「主観に過ぎないものを書き込むな」とは言いません。しかし、「まさに大学
に学ぶ者のあるべき姿ですよね。。」と言う以上、それが「主観に過ぎない」ということを
自らわかった上で議論してください、ということです。それが、どこかでmizukokoさん
が書いていた「知的謙虚さ」ということなのですから。あ、蛇足ですが、松は、分野は違いますがこれでも本業では研究者の末席を汚す身、つま
り学問で「飯を食っている」身ですので、「学問とはなにか」ということについてのご高
説はご遠慮申し上げます。2005年1月16日 12:28 PM #24132スナフキン@漫画喫茶
キーマスター>>みさえさん
多分気付かれているとは思うのですが、
・環境が与える影響
・人が故意に与える影響
影響が仮に同じでも、故意であるかどうかで違いますよね。
例:お母さんが子供におつかいを頼んだら、お使い先で夕立にあって風邪をひいた場合編
パターンAのお母さん
夕立が来る事を知らなかった場合
パターンBのお母さん
天気予報で夕立が来ると言ってたし、雲も怪しかったのを見ている場合
パターンCのお母さん
雨の中を傘をわざと与えずに行かせた場合>>ALL
もしかして不毛なスレの消費になっていますか?2005年1月16日 1:33 PM #24133みさえ
キーマスターMizukokoさーん、
>少し前にアメリカで注目された「ファジー」
私は比較文化はやや慣れていますが、「ファジー」は聞いたこと
ありません。レベル低くてごめんなさい。スナフキンさん、
>>ALL
もしかして不毛なスレの消費になっていますか?そんなことないですよ。
ただ、スナフキンさんのおっしゃること私には難しいので美容院に
いってもう少し考えて見ますね。
M2005年1月16日 6:12 PM #24134剣
キーマスターんっ??・・何と言ったらよいのか?・・申し訳ありませんが、ここで強引に軌道修正したいと思います。
○選挙制度をはじめとした法律案(当然ながら憲法も含みます)の中心部分を論ずる前に「賛成&反対」を述べる意義
について論じませんか?もとくん。
ここでとても良い資料を教えてもらいました。今後活用していきたいと思います。ありがとうございました。
みさえさん。
(一度「卒業率スレ」でお話しましたね。)
たとえば同じ法律論として語る場合、「権利」や「自由」だって「法律の範疇」で語られなければならないわけですら、「それならなぜ殺人をしてはならないのか?」なんて論争になったらもう収拾がつかなくなりますからね。
そういう意味でもみさえさんのご指摘は軌道修正への道を開いてくれたと感じます(あ、これも専門的にいうと解釈が異なるのでしょうか??)
よーこさん。スナフキンさん。
よーこさんは選挙制度についてかなり具体的なことを書いてくれています。そうなると今回の憲法改正の根底にあるのは、「何らかの挙国一致体制」が必要なものなのか?という点からのアプローチがあってもよいわけですね。
mizukokoさんの「ファジー」理論って、一時科学分野で話題になりましたね。興味がありますので、お時間のあるときに詳しくご説明くだされば、と思います。
・・ということで、いつもの講座を送ります。2005年1月16日 6:13 PM #24135剣
キーマスター「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」その6
4-3代理の続き
○自己契約&双方代理(108条)原則=無権代理、例外=有効1本人の同意ある場合2登記申請行為等(契約後の行為であるため)
(↓から「表見代理」ですがミスターKさんもご指摘のように重要であり試験頻出です。これは債権法応用編にも出てきましたが「表見法理」「権利外観理論」が中心になりますので、いつもの解法テク~1誰が責任を取るのか?2保護されるべき人は誰か?に十分注意して条文を読んでください)。
表見代理の意義=本来、真正の代理権がない代理行為は無権行為であり本来的な効力は認められない。しかし本人と代理人間に真正の代理関係が存在するかのごとき「外観」がある場合にはその代理人を真正の代理人として取引した相手方を保護する必要があるため、表見代理が成立する場合にはその代理行為を有効とする。
○代理権授与表示による表見代理(109条)要件=1本人が第三者に対して代理権の存在を表示すること、2代理人がその表示された範囲内(重要!)で代理行為をする、3相手方の善意無過失、4109条は任意代理にのみ適用(法定代理×)、効果=1本人は有効な代理行為がなされたときと同一の効果が自分について及ぶことを否定出来ないが、この効果は相手方の主張を待って初めて問題となる(つまり当然に効果が発生するわけではない~重要!!)2当該代理人と相手方の間には何らの効果も生じない(相手方から代理人に対する責任追求×~重要!)3本人が代理人に対する不当利得や不法行為に基づく責任追求は可能(重要!)
○権限踰越による表見代理(110条)要件=1基本代理権が存在する、2代理人が基本代理権の権限を逸脱した代理行為を為すこと、3相手方の誤信(善意無過失~代理権ありと信ずること、且(重要)、其権限ありと信ずべき正当の理由があること(重要!!~この「正当の理由」については判例多数!!必ず判例集等を一読してください)4法定代理にも適用あり(判例)、効果=109条と同
111条=(省略)
○代理権消滅後の表見代理(112条)要件=1かつて代理権が存在、2代理行為当時に代理権消滅、3相手方の善意無過失、4法定代理にも適用、効果=同、(注!~761条との関連に十分注意を。判例学説ともに一読してください)
○(重要論点)「表見代理に特有の適用方式」=民法において規定された表見代理は以上の3つの類型のみ。しかし109条と110条、110条と112条の間で重複した代理行為も考えられるが直接規定する条文がない。しかしこれらにも表見代理の成立が認められる。これを条文間の「重畳適用」という(但し何か一つ抜けている、と感じた方も多いと思います。~そうです109条と112条の絡みがない~しかしこれは過去現在の時制の問題から考えられないから、そもそも考察しなくてもよいことになります)。2005年1月16日 6:17 PM #24136みさえ
キーマスター剣さん、ご意見有難うございます。このスレ読んでいて大学院
いくより学士で法学学んだほうがいいのかな~、と思いました。2005年1月16日 8:19 PM #24137剣
キーマスターみさえさん。
ぜひ法学部へどうぞ。「民法総論/一夜漬講座~重要論点総集編」その7
4-3代理の続き~無権代理の意義(113条)原則=本人に効果帰属なし(但し効果が帰属しないのは「無効」を意味しない(重要!)~(すなわち無効とも有効とも確定しない不安定な状態を作り出す)例外=効果帰属(但本人の追認がある場合=有効)(本人のが追認を拒絶した場合=無効)、適用=1本人でなく相手方が取消権を行使した後は本人は追認権を行使不可能(重要)、2追認は「黙示」のものでもよい(重要)
○相手方の追認権(114条)意義=無権代理行為を追認するか否かは原則として本人を中心に考えられるが、相手方も同様に不安定な状態に置かれることからこれを保護する~相手方は本人に対し当該行為を追認するか否かを催告出来る、原則=有効か無効のいずれかに確定、例外=指定期間内に確答がない場合は(本人が追認を拒絶したものと看做され)無効に確定
(試験頻出問題!!)無権代理行為であって且つ表見代理も成立する事例であっても本条の適用あり(重要!)
○相手方の取消権(115条)意義=これも相手方の保護、要件=1相手方が無権代理人の代理権なきことにつき善意であること(有過失でもよい~重要!!)2取消は本人か無権代理人どちらにしてもよい、3本人追認行為以前であること、効果=無効として確定
○無権代理行為の追認(116条)意義(原則)=追認には遡及効があることを示す、例外=遡及効を否定する場合の要件、1当事者の同意あるとき、2第三者の権利が侵害される場合
○無権代理人の責任(117条)意義=無権代理人の責任についての規定~相手方の保護及び取引の保護、要件=1本人の追認なきこと、2115条の取消権を行使していないこと、3相手方が代理権なきことにつき悪意、有過失がないこと、4代理人の行為能力(2項)、効果=1本条の責任は無過失責任、2無権代理人は履行責任、損害賠償責任のいずれかを負う(但し相手方の選択による~重要!)
(試験頻出問題!)本条2項の「過失」の性質を問う=軽過失か重過失かの学説上の争い(判例は軽過失)
○単独行為の無権代理(118条)意義=単独行為についても113条以下の適用あり -
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