法律を語ろう!ニフティ慶友会法学的勉強室

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  • このトピックには478件の返信、1人の参加者があり、最後に菜の花により19年前に更新されました。
15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全479件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #23988
    MIKE
    キーマスター

    慶應通信の「慶友会」趣旨に則り、勉学について互いに意見を交換する場
    です。 法学部生に限らず、お気軽に参加してください。

    このスレッドの発言の複写転載、持ち出しはお断りします。

    #23989
    ミスターK
    キーマスター

    MIKEさん おめでとうございます。

    以前 「社会の規範・正義論」を最初のテーマと雑談しましたが・・・

    最初は、「結社の自由」の法的解釈から・・・
    「結社」とは、特定の目的のために組織されたもので、憲法21条は集会・結社の自由を保障する。
    そこに形成される集団が一時的なものである場合が集会であり、継続的なものである場合が結社である。
    政治結社である政党も、このように個人が結成し加入することが自由な結社のひとつである。
    暴力主義的破壊活動を継続して行なうおそれのある団体の活動は、法により制限される。

    これが、「結社の自由」の法律的解釈です。

    何かご意見のある方は、自由にご意見を下さい。

    #23990
    MIKE
    キーマスター

    さて 何から相談しましょうか。 答えるのも自分ですが・・・

    ニフティ慶友会 について法律的考察から行きますか。

    民法総論をさらっと流しただけなのでその状態での認識・・・
    たぶん財団法人じゃないし社団法人でもないし、公益法人とも違うだろうな。
    権利なき法人というのはもう古い言い方? 中間法人とかにはいるのかな。
    法人のメンバーは社員と呼ぶのでしょうか? 何人いるかすらわからない
    「アクセスしたらあなたは会員」は社交辞令みたいなもので、実態からすると
    スタッフと呼ばれる数人が実質メンバーで、そのほかは単に掲示板利用などの
    サービスを教授するだけの一般人でしょうか。

    #23991
    MIKE
    キーマスター

    ミスターKさん 早い(^^;
    とりあえず何か書かなくちゃと03を書いて、送信したら既に「結社の自由」
    ですか たまたま書いた03もかけ離れた話じゃないですね(^^ゞ
     今日は未だ風呂にも入ってないのでまた… あすかな

    あ、教授するなんて 誤変換を見つけてしまった(^^;

    #23992
    キーマスター

    おはようございます。
    MIKEさん。ミスターKさん。
    うれしいなあ。新スレッドがいつの間にか立ち上がっているではありませんか。
    皆さん、これからもよろしくお願いします。
    まあ初ですから軽めにいきます。
    「権利能力なき社団」の話しが出ていましたので、これについて少しだけ・・。

    「権利能力なき社団」とは?
    民法33条の「法人」の議論として出てくるものですが、法人というのは我々人間(これを法人に対して“自然人”といいます)のように「権利能力が認められるもの」として法がその人格(法人格)を擬制(本来無きものを有るものとすること)したものです。
    それでは「権利能力がない」社団とは一体何か?
    「社団」とはそもそも人の結合体です(これに比して財産の結合体を「財団」といいます)。
    これは、その「社団」としての実体があるが法律上の要件(要件については民法総則33条以下にあります)を満たさないことから「法人格」がないものです。
    実例としたら「慶友会」などの学友会、「三田会」などの同窓会もこれになります。

    ※↑こういう投稿も有効ですよね?

    #23993
    MIKE
    キーマスター

    剣さん
    早速の書き込みありがとうございます。
    身近な素材を取り上げて法律的にはどうなの?って言うのは理解しやすいし
    法学への興味もわいて、いいですね。

    慶友会は財産の結合体じゃないから財団ではない。
    人の結合体だから社団。 公益団体でも営利団体でもない町内会、同窓会、サークルなんかもこの社団ですね?
    中間法人という言い方は何か法律ができてたような…
    中間法人法か、一昨年の4月施行だ。 でもこれは定款を作ったり設立登記が
    必要なんですね。 それをしなければ単なる「権利能力なき社団」か…

    慶友会は社団と言うことは慶友会メンバーが社員になるんですよね?
    これは別に定款などなくても、法的に見れば慶友会が社団であり、会員は
    社員という関係になる って理解で間違いないですか?

    #23994
    よーこ
    キーマスター

    おじゃまします。
    まだカキコミの許可をいただいていないですが、質問して良いでしょうか?もしダメなら無視してください

    一般に狭義の「公益法人」とは、「(1)民法34条の規定により設立された公益法人、(2)民法から派生した特別法、すなわち私立学校法、宗教法人法、社会福祉事業法及び医療法に基づく公益法人、(3)公法人の根拠法たる特別法に基づく公益法人の三種類となる…」(注:ナニワ監査法人監著『公益法人の会計と税務』清文社P0「改訂に当って」高田昇二 より引用)
    となり、さらに広義の法人となりますと、そこに、「人格なき社団等」の法人、つまり任意団体など、法人格を持たない(法人登記されていない)団体が含まれると解釈しておりました。
    そうしますと、慶友会組織やPTA(単P)などはその任意団体に該当し、広義の法人に類するかと思われますけれども、いかがでしょうか?

    今手元に六法がありませんので、細部に関することには言及できませんが。

    #23995
    MIKE
    キーマスター

    よーこさん いらっしゃいませ
    相談料は前金で1回1000円です(。_゚)☆\(^^;)バキ

    いきなりすごい書き込みでマイッタ と思ったら引用でしたか ちょっと安心(^^;
    公益法人ではなく、営利法人でもない。その他の法人というのかな。
    まだ勉強してないから(忘れただけか?)よくわからないけど、銀行口座などは
    ○○慶友会で解説できるのだったかな? はっきりした根拠規定がなくても
    一般的には法人として扱われるのだと思ったけど・・・それ(公益と営利の間の
    中間に位置する権利なき法人」に根拠を与えるのが中間法人制度…じゃないかしら?
     適当に書いてるから信用しないでね。(^^;

    #23996
    MIKE
    キーマスター

    中身もさることながら、誤字も酷いな (^^;
    口座を「開設」
    括弧で始まってカギ括弧で終わってるし…

    #23997
    みさえ
    キーマスター

    情報や経験ってマネーじゃないかと思います。
    だれもタダ働きは将来、いやです、(誰もそうでしょう?)
    使われた気分がして文句がでます。
    SEMEさんやできる人たちがただひたすら情報提供している
    のってヨーロッパ的考えではものすごい「?」です。
    今すぐじゃなくても温情主義に見えるこの
    体制改革できないでしょうか?

    #23998
    ミスターK
    キーマスター

    よーこさん ご参加頂きありがとうございます。
    今後も法律談義に花を咲かせましょう。
    大歓迎です。
    みんなで、法律を勉強しましょう。

    では、私の見解を以下に述べます。
    慶友会は、「権利能力なき社団」です。
    これは、剣さんが05:で説明されている通りです。
    剣さんとMIKEさんの説明に付け加えます。
    最近の例としましては、マンションの区分所有者の団体である管理組合で、法人登録をしていないものもこれに当たります。
    このような概念は、法人の形式はないのですが、実態は法人であるといった中間的な団体をひとつの法律関係として取扱うという考えによるもので、法人として扱えない場合、ふつうは幾人かの人が組合契約でつながっているという考え方をとらざるをえなくなりますが、
    それでは複雑な法律関係になるため、これを避けて簡単な法律関係にしようとするものです。
    「権利能力なき社団」について、民事訴訟法は、正面から「権利能力なき社団」を規定しています。
    すなわち、46条(法人ニ非サル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモニハ其ノ名ニ於テ訴ヘ又ハ訴ヘラルルコトヲ得))は権利能力なき社団自体が訴訟能力のあることを規定しています。
    その他でも、できるだけ法人の規定を準用しとくに権利能力なき社団の財産は個々のメンバーに属するのではなく社団員の総有に属するとしています。
    ただ、登記上は単なる代表者の個人名義の登記といったところまでで止まっています。
    厳密に言えば「権利能力なき社団」ですが、
    よーこさんの言われるところの法人は、日本語の意味を広く考えれば法人とも言えます。
    しかし、法律では区別していますので、法人とは違うことになります。
    と思いますが、自信が無い・・・・たぶんいいと思います。

    言い切れないのも法律の面白さです。
    時間的流れが正当化してしまう場合もあります。
    剣さん助けてくださいな・・・

    #23999
    ミスターK
    キーマスター

    11:追加です。
    法人について少し調べてみました。
    (法人実在説)
    法人の本質をどのようにとらえるかについては、
    「法人擬制説」と「法人否定説」の他に、有力的には「法人実在説」です。
    法人は法律が自然人に擬せて無理して考え出した技巧的なものでなく、一個の社会的に実在するものととらえるのが法人実在説の考え方です。
    その考えのうちにも、さらにまとまりのある一つの生命体ととらえる「有機体説」と、技術的側面を協調して権利主義にふさわしい法律上の組織体ととらえる「組織体説」とがあります。
    近時では、法人が実在する本質は「個人以外に、これと同様に、一個独立の社会的作用を担当することによって、権利能力の主体たるに適する社会的価値をゆうするもの」ととらえるべきだという考えもあります。
    参考になったでしょうか?・・・よーこさん
    解らない時は、はっきり解らないと言って下さい。

    説明の仕方(カキコミ方)換えてみます。

    #24000
    MIKE
    キーマスター

    民法はこの前さらっと読んで、ぼんやりと頭に残っていた記憶で書いてみましたが、
    改めて勉強が必要なのは当然ながら、だいぶ輪郭が見える感じになってきました。
    ミスターKさんの説明を見て、そうそうそんな言葉(^^) 程度の自分を再確認(^^;

    みさえさん
    の仰るのは情報を提供する人にきちっと報酬を って事ですか?
    僕はネットでの情報は(商業ベースは別として)無報酬のギブアンドテイクだと思っています。
    今同時期にいる人同士のギブアンドテイクにならなくても、今テイクした人が将来、新しい人に
    ギブしてくれればそれでいいと思っています。 露骨にテイクだけを求められるとちょっと意地悪
    したくなりますけど(^^;

    #24001
    キーマスター

    よーこさん。
    ご参加ありがとうございます。
    05の僕の説明に不足があったかもしれませんね。
    ミスターKさんご指摘のように「権利能力なき社団」たる意義というのは、結局その実体をして訴訟主体になれるということです。
    但し「権利能力なき社団」であるための要件というのも押さえておかないといけません。
    これはまず当然ながらその「組織」としての実体が備わっていなければなりません。そして総会運営や財産管理、そして代表の選出方法などが定められていること及び多数決によって支配されること、などが挙げられます。また構成員の変更によって団体の存続が左右されないことなども重要な点ですね。
    そしてこうなると社団それ自体が取引の主体になれるのだけれども、MIKEさんのお話に出てきたような銀行口座を開設できるか?っていう問題になると、これはできません。
    ○なぜか・・?それは実在しない人物の口座(いま何かと話題の・・)が出来てしまうからです。
    また社団自体が土地などの不動産を取得したとしても社団名では登記もできません。
    ○なぜか・・?それは登記法上認められていないし、同様に実在しない人物の所有になってしまう危険性があるからです(結局、代表者個人で所有権の登記をします)。
    ・・仮に「三田会名」で登記されている不動産や開設されている銀行口座などがあるなら、それは民法上の公益法人化しているものでしょうね。

    あ、それから以前塾に聞いてみたのですが、慶應義塾には全国に多くの「三田会」を持ちますが、「三田会」を結成するのに塾の許可とかそういうものっていらないそうです(余談でした)。

    中間法人についてもひと言。民法上の法人は「非営利」の社団法人と財団法人が認められています。つまり民法上の法人はお金を稼ぐ活動をすることができません。それでは多くの民法法人は何をしているのかというと、社会全般、不特定多数の利益を目的としての活動が許されているだけです。それではお金を稼ぐにはどうしたらよいのか?っていうと、「商法上の」法人(株式会社が代表格)になればよいわけで、これを「営利社団法人」といいます。
    それでは「営利財団法人」って認められるでしょうか?・・もちろん認められるわけないですよね。
    ○なぜか・・?だって「財産」がお金を稼ぐってことは考えられないからですね。財産を投資して新たにお金を生み出す、というのも、結局は人間がしなくてはならないことだからです。
    そこで「中間法人」とは、営利でもなく、公益でもない、中間のものの利益を考えたものですね。そう、労働組合なんかを思い浮かべてみると理解しやすいと思います。

    #24002
    よーこ
    キーマスター

    ミスターKさん、剣さん、mikeさん、
    ありがとうございます。

    「権利能力なき社団」の概念?は、もっと法律用語アタマになってからじゃないと明確には理解できなさそうですが、
    とりあえず、ぼやけた感じでは解ります。

    実務レベルでの話からでないと、私はピンとこないので、そういうアプローチでいきます。
    任意団体の場合、剣さんおっしゃるように、代表者の名前まで入れて「○○会 代表××」という口座なら開設できます。
    ご指摘の通り、マネーロンダリングの関係です。

    会計は、公益法人会計に則ってストック方式かフロー方式で行い、総会決議で決裁する内規によって運営されます。
    非営利団体であれば、法人税等の徴収義務は発生しませんが(会費徴収による運営のみ)、営利活動を行えば、それを別会計で行ってその活動のみの課税が課せられるという理解をしています。

    民法法人は社団と財団、ということですが、法人格にはさまざまありますよね。
    NPO法人、監査法人、宗教法人、学校法人、特殊法人、・・・などなど。それらは民法法人ではないのですか?
    民法33条34条の規定範疇かと思いました。これ、どうなんでしょうか?

    これらは所轄官庁の許認可が必要で、やたらに法人登記できませんよね。今NPO法人以外だと益々登記できにくい環境です。

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