#35044
お好み焼きZ
キーマスター

erikoちゃん(^^)、お久しぶりです。

本当ですね!原文(=正文)から判断すると、erikoちゃんの言われるとおり、「有罪とされない」と日本語訳にするべきですよね。(憲法39条3項・原文).
No person shall be convicted or punished in cases where the only proof
against him is his own confession.

→「何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」(日本国憲法38条3項)

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