#35043
eriko。
キーマスター

ちょっと質問です。

総合「法学(憲法を含む)」の99年以降のテキストお持ちの方。
p.144 一行目
ヲ)「何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰をかけられない」
(38条三項、刑事訴訟法319条二項)
と99年の配本テキストにあるのですが、

これは「有罪とされない」が正しいと思うのですが、
最近のテキストでは改定になっているんですか?

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