2005-02-23 10:44 AM
#24324
キーマスター
試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」演習問題1
すっきりした解答になりませんが、生徒の解答と言うことで…
民法176条により当事者(A・B)の意思表示のみで物権の移転は効力を生ずるので1は有効。
ただし、Bは登記しなければ第三者に対抗できない
AC間の売買については、既にAは所有権を有しないので、本来Cに売ることはできず無効。 しかし、登記という公示を善意無過失で信頼したCは保護されるべきなので…どうなるんだ?(^^;
試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」演習問題2
いわゆる中間省略登記は必要性、許容性を勘案して判例も認め実務上も慣例として行われているが、省略された中間者(B)の同意なくされた中間省略登記は、Bが登記の抹消を求める正当の利益が存在する場合のみ認められる。
Cからの代金をもらっていないのに登記簿上C名義の土地になってしまっている甲不動産の登記(A→C)を抹消することは、Bにとって正当な利益であり請求は認められる。
Eは上記登記を抹消することによって最終的にBから正当に甲不動産を買い受けて登記できるというメリットがあり得るが、Eが直接上記登記の抹消を求める権利があるとは言えない。