※みさえさん・・われら法学部で待っているぜ!!
試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」その6(177条の4)
2「中間省略登記」=さて、登記というのは「履歴」であることは以前書きましたが、それではわずかの間にA、B、Cと3名の所有者が替わったような場合、これをAからCというように中間者のBを省略して登記することは出来ないか?というのが「中間省略登記」の問題です。
○原則は?
→例えば3日の間にA、B、Cと変動があった場合でも、「履歴」としては当然それも反映させなければ「不実な登記」と評価されてしまいます。
○しかし判例は?
→古く大審院判例が「関係当事者の同意あること」を条件としてこれ認めています。そしてその判例は現在でも引き継がれています。
○その実益は?
→(ここが重要!)必要性と許容性の2点に分けて考えてください。1必要性/仮にBの登記をするとなると中間者Bについてもわずか1日の登記のために登録税が加算されます。もちろんお国としては税収入が増えるのでまことに結構なことなのですが、実取引界の慣例としてはまずこういう登記はなされないのが現実です。2許容性/上の例でAから2日経った時のCの登記というのは、現実として「現在の真実の所有者を記載している」ことを考えると、これを許しても問題はないと考えられています。
○それでは、いくら実取引界の慣例とはいっても、中間者Bの同意なくして行われてしまった場合はどうなるのでしょうか?
→(これも重要!)一度なされてしまった登記は動かし難いのが現実です。そこでこれをどう処理するかというと、中間者がなされてしまった登記の抹消を求める「正当の利益」が存する場合のみこれを認めています。例えば、AからB、Cと順次移転した経路の中で中間者BがCから代金を払ってもらっていなかったような場合です。