2005-01-27 10:39 PM
#24224
キーマスター
ミスターKさん ありがとうございます。
前半部分は私の疑問の主流ではないのですが、犯罪性がなく所有者判明の時に「刑法の適用」とは具体的に
はどういうことでしょうか?
主題としたい後半ですが、ゴミであれば管理組合が費用を負担して処分するのは理解できます。将来捨てた奴がわかればその費用を請求もできると思います。 逆に、それなりの価値がある場合、持ち主がわからなければ管理組合で所有権を取得できるのでしょうか? 売り飛ばしてしまってその現金を保存しておけば本来の持ち主に文句を言われても必要経費を差し引いてその金額を渡せば話はつきそうですが、法的に所有権を取得して(即時取得になりますか?)、その車を登録することも可能になるのでしょうか? 現実的に、車の場合は陸運事務所?に登録されており、形式上の所有者はわかることが普通です。しかしこのような車は転売を繰り返していたりして、現実の所有者にたどり着けないこともまた普通です。
もう一つ、遺失物法では「他人の置き去り物件」は遺失物として扱うことになっています。遺失物であれば、この車を警察署の窓口に持って行って届ければ、半年と14日過ぎて持ち主が現れなかったときに拾い主がもらえるはずですが、これと民法の即時取得?とはどのような関係になるのでしょうか?
剣さん
現実にはそれが所有権を放棄したものかの判断が難しいですね。ぼろぼろで見るからにゴミなら捨てられたものと推定できますが
ナンバーもついていて未だ普通に乗れるようなものだと、たまたまそこに勝手に置いたけど取りに来られなくなっただけとか…