#24201
MIKE
キーマスター

と言いながら一つ例題。
 ある出入り自由のマンション駐車場に誰かが車を置き去りにしました。
1ヶ月そのままで、張り紙をしても持ち主は現れず車はそのまま、困った
管理組合の理事は警察に相談しましたが「私有地では駐車違反にはならな
い」と言われました。処分しちゃっていいでしょうか?
○思いついたこと
1 他人の置き去り物権として遺失物法の適用は?
2 所有者不明の場合無主物として管理組合が権利を取得して処分?
  ・知り合いの中古屋に売り払い必要経費を引いて残金を保管。
  ・知り合いの解体屋に引き取ってもらい経費を管理組合で負担。
3 行動なら駐車違反でレッカー移動、または道路管理者が放置物権として
 片づけるだろうから夜中にそっと道路に押し出す。

法的に限らず、皆さんのご意見をお待ちします。

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