#24191
ミスターK
キーマスター

憲法の抽象性について(地方自治)
憲法においては、国の政治の根幹を定めています。
地方自治、とくに地方公共団体の長・議員、一定の吏員の公選制を定め(93条)、一定の地域にのみ適用される特別法については住民投票によって住民の過半数の同意を得なければならないとして(95条)、地方自治を保障しています。
「地方自治」とは、地方公共団体が国とは別個の独立した事務を行なうという団体自治と、その地域の行政は、そこの住民の手(意思)によって行なわれるべきであるという住民自治の二要素をいいます。
これを具体的にいえば、各自治体に固有の事務があることを認めることと、そのために自治体は課税権をもっているということに帰結します。

憲法を語るうえで、基本的人権については、政治思想史とか刑事訴訟法の知識によって補う必要があります。
とくに、行政法の知識が必要不可欠であります。
行政権の行使は、直接国民の権利義務にかかわり、行政処分の法的な性格、これに対する異議・取消し・執行の排除の手続き等についての理解なくしては、憲法の理解が皮相にとどまってしまいます。
そのほか、国会法、内閣法、公職選挙法、地方自治法などの理解も、憲法の抽象性を補充する有効な考え方であると思います。

皆さんの憲法論議のお役に立てば幸いです。
ご意見がありましたら、ご指摘ください。

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