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キーマスター

試験対策シリーズ・「物権法/逐条解説」その2(前半)

※昨日お送りした175条関連で打ミスがありました。対象となる「物」の性質としての~「1支配可能性」に「2○○格性」を加えてください。失礼しました。

↓今回から数回は物権法を理解する上でとても重要なところです。いろいろと組み立てを考えましたが、以下のような順の追い方が最も理解し易いと思います。
176条「物権の変動」
物権の発生、変更、消滅を「物権変動」といいますが、その物権変動を生じさせるには当事者の意思のみによって可能とする、と規定しているのが本条です。
○しかし、すべての物権が意思のみによって変動するか?というと・・
→例えば時効、遺失物拾得、無主物先占等は当事者の意思が介在しません。※「質権」の要件にも注意してください。
○ここでは2つの法制(形式主義と意思主義)の理解が必要になります。
→物権変動には1独法系の形式主義と2法系の意思主義の考え方がありますが、これは当事者の意思の他に何等かの形式(引渡し、登記等)を必要とするか否かの区別です。1形式主義は物権変動を生じさせる契約について債権のみを生じさせる契約と別の概念で捉え、土地等の所有権譲渡には当事者の意思の合致(普通契約)の他に、当事者双方が登記所に出頭してなす合意と登記が必要としています。よってこのような「形式」を具備して初めて物権変動が生ずるものとしています。これに対して2意思主義は形式は何等必要とせず、登記、引渡しは第三者対抗要件とするものです。本民法はこの意思主義を採用しています。
○それでは意思主義を採用することの問題点は何でしょうか?
→1「物権行為の独自性」と2「物権行為の有因、無因性」及び3「所有権移転の時期」の問題です。(以下、後半へ続きます)

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